茨城県の映像送信型性風俗特殊営業(アダルト配信)を徹底解説!(2026年5月版)
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5月に入り、筑波研究学園都市では新年度のプロジェクト始動に合わせて新規事業への参入検討が活発化する時季となりました。茨城県内でインターネットを通じてアダルト映像を配信するビジネスを始める場合、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第31条の7以降に定める「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が必要です。
届出先は都道府県公安委員会であり、実務上は事業所を管轄する警察署の生活安全課を経由して手続きを行います。届出は事業開始の10日前までに完了させる必要があり、無届けのまま営業した場合は6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(またはこれを併科)という刑事罰の対象となります。
茨城県内の管轄区域について正確に把握しておくことが重要です。県内唯一の中核市である水戸市では、水戸警察署・水戸南警察署等が生活安全課の窓口となります。一方、つくば市は施行時特例市であり中核市ではないため、届出先はつくば警察署を経由した茨城県公安委員会となります。つくば市はJAXA・産業技術総合研究所をはじめとする研究機関やIT企業が集積しており、研究者・エンジニア層を中心に在宅での副業・新規事業への関心が高まっています。そうした背景から映像送信型性風俗特殊営業の届出相談が増加傾向にありますが、中核市でない点を誤認したまま手続きを進めるケースも見受けられ、注意が必要です。
日立市はかつて日立製作所の企業城下町として発展した製造業の拠点であり、日立警察署が管轄します。土浦市では土浦警察署、ひたちなか市ではひたちなか警察署、古河市では古河警察署、取手市では取手警察署がそれぞれ届出窓口となります。
また、令和4年6月22日に施行されたAV新法への対応が求められる事業形態もあり、年齢確認措置の整備義務とあわせて法令全体を把握したうえで届出書類を作成する必要があります。
この記事では、茨城県でアダルト配信届出を代行してもらえる、おすすめの行政書士事務所をご紹介します。
【著者の視点】
公認会計士・税理士・行政書士 小野 好聡
つくば市は地方自治法に基づく「施行時特例市」として一定の権限移譲を受けていますが、風営法の届出に関しては中核市と同等の権限は付与されておらず、届出先は茨城県公安委員会のままとなります。このため「つくば市は規模が大きいから届出先が異なるはず」という誤解が生じやすく、実際には県警察本部が窓口となるつくば警察署経由で手続きを進める必要があります。中核市と施行時特例市の法的位置づけの差異は、届出先・審査主体・処理期間にも影響し得るため、事前に正確な管轄を確認したうえで書類準備に取り組むことが手続き上のリスク低減につながります。
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映像送信型性風俗特殊営業とは何か?
風営法第2条第8項では、「映像送信型性風俗特殊営業」を「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの」と定義しています。
この定義に含まれる重要なポイントを解説します。
- 専ら(もっぱら)
- 提供されるコンテンツや営業活動全体のうち、「おおむね7割ないし8割程度以上」が性的好奇心をそそる映像で占められている状態を指します。これは営業者の意図や実態から判断されます。
- 性的好奇心をそそるため
- 社会通念上、客の性的な感情を著しく刺激する目的であると認められるものを指します。芸術作品やドラマ等の一部(解釈上2割以下程度)に含まれるヌード等は通常該当しません。具体例としては、大腿部を開いた姿態、陰部・臀部・胸部を誇示した姿態、自慰・性交・性交類似行為等の場面が挙げられます。
- 映像
- 静止画(写真)と動画の両方を含みます。ライブチャットのリアルタイム映像や、3D、VR、AR技術を用いた映像も含まれます。
- 営業
- 営利性、つまり収益を得る目的での活動が必要です。無料提供でも、有料サービスへの誘導目的や広告収入(アフィリエイト等)を得ている場合は「営業」と判断される可能性があります。
具体的には、以下のようなサービスが該当する可能性があります。
- 有料アダルト動画配信サイトの運営
- FC2ライブ、ファンティア(Fantia)、マイファンズ(Myfans)などのプラットフォームを利用した、個人による成人向けコンテンツの有料配信・販売
- アダルトライブチャットサービス
一方で、テレビ放送やケーブルテレビ、完全に無料で収益化の仕組みがないもの、コンテンツ販売を伴わない広告掲載のみのサイト、アニメやイラスト等の非実写コンテンツ(通常)などは対象外となります。
茨城での事業開始に必要な法的要件:許可?届出?
映像送信型性風俗特殊営業を開始する場合、許可制ではなく「届出制」が採用されています。営業を開始する10日前までに、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署(生活安全課が窓口)を経由して、その地域を管轄する公安委員会(茨城県の場合は茨城県公安委員会)に「映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書」を提出する必要があります。
届出に必要な主な書類
- 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第31号)
- 届出者の氏名・住所、法人代表者氏名、広告宣伝に用いる呼称、事務所所在地、ウェブサイトのURL(映像伝達用設備を識別するための電話番号等)などを記載します。
- 営業の方法を記載した書面(別記様式第32号)
- 利用する配信プラットフォーム、収益形態、広告宣伝の方法、そして最も重要な「18歳未満の者を客としないために講ずる措置の内容」(年齢確認方法など)を具体的に記載します。
- 事務所の使用権原を疎明する書類
- 自己所有の場合:不動産登記事項証明書
- 賃貸の場合:賃貸借契約書の写し(実務上、家主からの使用承諾書も求められることが多いです)
- 住民票の写し
- 本籍地記載があり、発行から3ヶ月以内で、マイナンバー記載がないもの。個人の場合は本人分、法人の場合は役員全員分。
- 法人関連書類(法人の場合)
- 定款の写し(事業目的に関連記載があること、原本証明が必要な場合あり)
- 履歴事項全部証明書
- 事務所の平面図
- 机、PC等の配置と寸法を記載。
- URL(ドメイン)所有を証明する書面
- ドメイン購入履歴等が求められる場合があります。
- 誓約書
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書(個人用、法人役員用など)。
重要な注意点
- 事務所の設置
- 日本国内に物理的な事務所を設置し、届け出る必要があります。営業の本拠となる場所です。自宅兼事務所や賃貸オフィスは可能ですが、バーチャルオフィスは原則として認められません。事務所の確保、特に賃貸物件での家主の承諾はハードルになり得ます。
- URLごとの届出
- 複数のウェブサイト(URL)で営業を行う場合、原則としてそれぞれのURLごとに個別の届出が必要です。例えば、FC2とファンティアの両方で活動する場合、それぞれについて届出が必要となる可能性があり、手続きが煩雑になる可能性があります。
- 届出費用
- 届出には手数料が必要となる場合があります(例として全国的に3,400円程度)。詳細は管轄の警察署にご確認ください。
事業運営上のルールと制限
届出を済ませた後も、映像送信型性風俗特殊営業を運営する上で遵守すべき重要なルールがあります。これらは全国共通のルールであり、事業を行う都道府県に関わらず適用されます。
1. 18歳未満の利用絶対禁止(年齢確認義務)
18歳未満の者を客とすることは固く禁じられています。事業者は、18歳未満の者がサービスを利用できないように、以下のいずれか、または組み合わせによる実効性のある措置を講じ、その確認が取れるまで映像を送信してはなりません。
- ウェブサイトの入口等での明確な警告表示(例:「18歳未満アクセス禁止」)
- 身分証明書(運転免許証、パスポート等)の提示を受け、年齢を確認し、ID・パスワードを発行するシステム
- クレジットカード決済など、通常18歳未満が利用できない支払い方法を採用し、利用者がその方法で支払うことに同意を得る
「営業の方法」の届出書にも、これらの措置を具体的に記載する必要があります。オンラインでの確実な年齢確認は難しい課題ですが、法律上の義務であり、怠ると罰則の対象となります。
2. コンテンツの適法性
配信するコンテンツ自体が、風営法以外の法律にも違反しないように管理する必要があります。
- わいせつ規制(刑法)
- 無修正の性器や性交の露骨な描写など、刑法第175条(わいせつ物頒布罪)等に違反するコンテンツの配信は禁止されています。ライブチャット等での摘発事例の多くは、このわいせつ罪が適用されています。風営法の届出をしていても、わいせつなコンテンツを配信すれば処罰の対象となります。
- 児童ポルノ規制(児童ポルノ禁止法)
- 18歳未満の者を出演させること、そのような映像を制作・配信することは絶対に禁止されています。
- AV新法
(性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律)
2022年6月に施行されたこの法律は、いわゆるアダルトビデオ等の「性行為映像制作物」に出演する者の権利を保護するものです。ファンティアやFC2などで配信される個人制作のコンテンツも、性交・性交類似行為・自慰行為などを描写し、全体として専ら性欲を興奮・刺激する目的であれば、この法律の適用対象となる可能性があります。主な内容は以下の通りです。- 契約
作品ごと、行為内容等を明示した書面による契約が必要。 - 待機期間
契約締結から撮影開始まで1ヶ月、撮影終了から公表まで4ヶ月の期間が必要。 - 拒否権
出演者は撮影時に合意のない行為を拒否できる。 - 無条件解除権
出演者は公表後1年間(施行後2年間の経過措置あり)、理由なく契約を解除し、作品の公表停止(削除)を要求できる。 - 差止請求権
契約違反等があった場合、公表の停止等を請求できる。 違反には罰則があります。個人クリエイターにとっては、契約書作成や期間管理などのコンプライアンス負担が非常に重く、プラットフォーム側も対応(例:ファンティアでの書類提出要求)を進めていますが、一次的な責任は制作者(制作公表者)であるクリエイター自身が負う可能性が高いと考えられます。
- 契約
3. 広告・宣伝の規制
- 場所の制限
- 条例で定められた特定の地域(主に店舗型性風俗店の営業が制限される地域)では、看板や貼り紙等の物理的な広告は禁止されます。住居へのビラ配布も禁止です。
- 内容の制限
- インターネット広告を含め、許可される媒体であっても、「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」での広告は禁止です。具体的には、裸の写真や性交等の卑猥な描写を用いた広告はできません。
- 届出
- 広告宣伝を行う場合は、「営業の方法」の届出書にその方法(媒体、場所、URL、頻度など)を記載する必要があります。
4. その他の義務
- 届出確認書の掲示
- 警察署から交付される届出確認書は、事務所の見やすい場所に掲示する必要があります。
- 変更届
- 氏名、住所、法人役員、事務所所在地、URLなどに変更があった場合は、変更届出書(別記様式第27号)を提出する必要があります。
- 廃止届
- 営業を廃止した場合は、廃止届出書(例:別記様式第26号)を提出する必要があります。
- 立入検査: 警察官は必要に応じて事務所に立ち入ることができ、これに協力する義務があります。
プラットフォーム利用とビジネスモデル
(FC2、ファンティア、マイファンズ等)
映像送信型性風俗特殊営業は、自社サイトを直接運営する形態 と、FC2、ファンティア(Fantia)、マイファンズ(Myfans)、OnlyFansなどのプラットフォームを利用する形態 があります。後者は近年増加傾向にあると見られます。
主な収益モデルは以下の通りです。
- サブスクリプション
- 月額料金で限定コンテンツを提供(ファンクラブ形式)。
- ペイパービュー(PPV)/都度販売
- コンテンツを個別に販売。
- ライブ配信での投げ銭(チップ)
- 視聴者からの送金。
- コミッション
- 個別リクエストに応じた制作・販売。
プラットフォームを利用する場合でも、風営法上の届出義務は、原則としてコンテンツを制作・配信し収益を得るクリエイター自身にあると解釈されています。つまり、ファンティア、FC2、マイファンズ等で独立して活動する個人も、前述の届出要件を満たす必要があるということです。プラットフォームによっては、利用規約でクリエイターにAV新法遵守や年齢確認書類の提出を求めている場合がありますが、法的な届出義務が免除されるわけではありません。
課題と法執行
映像送信型性風俗特殊営業を行う上での課題は、全国共通です。
- コンプライアンス負担
- 特に個人クリエイターにとって、風営法やAV新法の複雑な要件(届出、契約、年齢確認、記録保持等)を遵守するのは大きな負担です。
- 年齢確認の実効性
- オンラインでの確実な年齢確認は技術的・コスト的に困難な側面があり、未成年者アクセスのリスクが残ります。
- 海外プラットフォーム
- FC2のように海外に拠点を置くプラットフォームは、日本の風営法の直接的な適用が困難です。そのため、法執行は、国内の配信者に対するわいせつ罪や、無届け営業(立証できれば)での摘発が中心となる傾向があります。
警察当局は、サイバーパトロール や通報等を通じて、無届け営業やわいせつ物頒布、児童ポルノ、AV新法違反などの取締りを強化しています。たとえ海外サーバーを利用していても、日本国内で視聴可能な違法コンテンツの配信は処罰対象となり得ます。
まとめ
茨城県での映像送信型性風俗特殊営業の届出を完了させるには、まず事業所所在地の管轄警察署を正確に特定することが出発点となります。水戸市(中核市)とつくば市(施行時特例市・届出先は茨城県公安委員会)では法的位置づけが異なる点を踏まえ、事業開始10日前までの期限を逆算して書類作成スケジュールを組むことが重要です。届出書類には事業所の図面・契約書類・年齢確認措置の運用体制など複数の添付資料が求められるため、AV新法対応の要否も含めて専門家と早期に内容を確認し、不備による補正・再提出で期限を超過しないよう準備を進めてください。
コラム:茨城県警とは
茨城県の広範な地域において、県民の最も身近な存在として日々の安全・安心を守っているのは、交番や駐在所に勤務する地域警察官たちです。今回は、茨城県警察(茨城県警)の活動の中でも、特に地域に根差した活動を行う「地域警察」の役割と、緊急時に頼りになる「110番通報」についてご紹介します。
地域を見守る交番・駐在所の多様な活動
交番や駐在所は、それぞれの担当地域における安全の拠点(ベースキャンプ)です。勤務する警察官は、制服姿でパトロールを行い、街頭での犯罪や事故の発生を抑止します。また、担当区域内の家庭や事業所を訪問して防犯上のアドバイスを行ったり、地域の要望を聞いたりする「巡回連絡」も重要な活動です。その他にも、道案内、落とし物や拾い物の受理、住民からの様々な困りごと相談への対応など、非常に幅広い活動を通じて、地域住民の日常生活を支えています。
緊急時の頼みの綱「110番」と迅速な対応
事件や事故に遭遇したり、目撃したりしたとき、一刻も早い警察官の臨場が求められる場合の緊急通報用ダイヤルが「110番」です。茨城県警の通信指令センターでは、県内からの110番通報を一括して受け付け、通報内容から状況を即座に判断し、現場に最も近いパトカーや警察官に無線で指令を出します。通報する際は、慌てず、まず「何があったか」「どこで」を正確に伝えることが、警察官の迅速な現場到着と適切な初動活動につながります。なお、緊急性のない相談や要望は、警察相談専用電話「#9110」を利用しましょう。
コラム:茨城県公安委員会とは
茨城県警察(茨城県警)の活動を管理・監督し、その適正な運営を確保する役割を担う「茨城県公安委員会」。その権限は警察運営に関わるものだけでなく、県民の日常生活に密接に関わる分野にも及んでいます。今回は、その中でも特に私たちの毎日の移動に影響する「交通規制」の決定権限について、その内容と意義に焦点を当ててご紹介します。
警察運営の管理と交通安全確保の視点
茨城県公安委員会の基本的な役割は、県民の代表として、茨城県警の運営方針を定め、その活動が適切に行われているかを監督することです。警察活動の中でも、交通事故を防止し、安全で円滑な交通環境を確保することは極めて重要な課題の一つです。公安委員会は、県警から提案される新たな信号機の設置案や制限速度の変更案などについて、県民の安全確保と交通の利便性という両方の観点から審議し、最終的な意思決定を行います。
信号機設置から速度規制まで:交通規制の決定権
私たちが日々目にする道路標識(一時停止、速度制限、駐停車禁止など)や信号機、横断歩道などは、道路交通法に基づき設置され、交通の安全と円滑を図る上で不可欠なものです。これらの交通安全施設をどこに、どのように設置するか、あるいはどのような交通規制を実施するかを最終的に決定する権限は、茨城県公安委員会にあります。地域の交通実態、住民からの要望、交通事故の発生状況、専門的な交通工学の分析などを総合的に考慮し、より安全で快適な交通環境を整備するための重要な判断を行っています。もちろん、運転免許の行政処分や各種営業許可なども、引き続き公安委員会の重要な権限です。
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