群馬県の映像送信型性風俗特殊営業(アダルト配信)を徹底解説!(2026年5月版)

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2026年5月、草津温泉のゴールデンウィーク余韻が残る群馬県では、観光シーズンの継続とともにスバルや三洋電機関連の製造業拠点を抱える地域を中心に、副業・新規事業としてアダルト配信(映像送信型性風俗特殊営業)への参入を検討する方が増えています。

映像送信型性風俗特殊営業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第31条の7以降に根拠を持つ届出制の営業類型です。事業を開始する前に都道府県公安委員会(管轄警察署の生活安全課)へ届け出る必要があり、届出期限は事業開始の10日前までと定められています。この期限を守らずに無届けで営業を行った場合は、6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(またはこれを併科)という重い罰則が科されますので、スケジュールには余裕を持って準備を進めることが重要です。

群馬県内の届出先は都道府県公安委員会ですが、実際の窓口は事業所所在地を管轄する警察署の生活安全課となります。群馬県には前橋市と高崎市という2つの中核市があり、それぞれ複数の警察署が管轄を分担しています。前橋市では前橋警察署・前橋東警察署等が、高崎市では高崎警察署・高崎北警察署等がそれぞれ管轄を担い、中核市として独自の行政機能を持つこれらの市では手続き上の確認事項が異なる場合もあります。一方、桐生市(桐生警察署)・伊勢崎市(伊勢崎警察署)・太田市(太田警察署)はいずれも中核市ではなく一般市であり、それぞれの市を管轄する警察署が届出窓口となります。沼田市(沼田警察署)や渋川市(渋川警察署)など、県内各地に事業所を設ける場合も同様に所在地を管轄する警察署へ届け出ることが必要です。

また、令和4年6月22日に施行されたAV新法への対応が必要となるケースもあります。さらに、年齢確認措置の整備は事業者に課された重要な法的義務であり、実効性ある仕組みを構築したうえで届出書類に反映させる必要があります。

届出書類の作成・提出は行政書士に依頼することが可能です。必要書類の収集から記載内容の確認、警察署への提出代行まで一括してサポートしてもらうことで、法令要件の見落としリスクを低減しながら届出を完了させることができます。この記事では、群馬県でアダルト配信届出を代行してもらえる、おすすめの行政書士事務所をご紹介します。

【著者の視点】
群馬県での映像送信型性風俗特殊営業届出において見落とされがちなのが、県内の多都市構造と管轄警察署の分散です。前橋市・高崎市は中核市として複数の警察署が管内を分担しており、事業所の住所によってどの署が担当窓口になるかが変わります。一方、桐生市・伊勢崎市・太田市は中核市ではなく一般市であるため、それぞれ単一の管轄警察署が窓口となりますが、「中核市かどうか」という視点を持たずに手続きを進めると管轄の確認が漏れることがあります。届出先を誤ったまま書類を提出しても受理されないため、事業所所在地と管轄署の対応関係を最初に正確に把握しておくことが、スムーズな届出完了への第一歩となります。

公認会計士・税理士・行政書士 小野 好聡

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目次

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映像送信型性風俗特殊営業とは何か?

風営法第2条第8項では、「映像送信型性風俗特殊営業」を「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの」と定義しています。

この定義に含まれる重要なポイントを解説します。

  • 専ら(もっぱら)
    • 提供されるコンテンツや営業活動全体のうち、「おおむね7割ないし8割程度以上」が性的好奇心をそそる映像で占められている状態を指します。これは営業者の意図や実態から判断されます。
  • 性的好奇心をそそるため
    • 社会通念上、客の性的な感情を著しく刺激する目的であると認められるものを指します。芸術作品やドラマ等の一部(解釈上2割以下程度)に含まれるヌード等は通常該当しません。具体例としては、大腿部を開いた姿態、陰部・臀部・胸部を誇示した姿態、自慰・性交・性交類似行為等の場面が挙げられます。
  • 映像
    • 静止画(写真)と動画の両方を含みます。ライブチャットのリアルタイム映像や、3D、VR、AR技術を用いた映像も含まれます。
  • 営業
    • 営利性、つまり収益を得る目的での活動が必要です。無料提供でも、有料サービスへの誘導目的や広告収入(アフィリエイト等)を得ている場合は「営業」と判断される可能性があります。

具体的には、以下のようなサービスが該当する可能性があります。

  • 有料アダルト動画配信サイトの運営
  • FC2ライブ、ファンティア(Fantia)、マイファンズ(Myfans)などのプラットフォームを利用した、個人による成人向けコンテンツの有料配信・販売
  • アダルトライブチャットサービス

一方で、テレビ放送やケーブルテレビ、完全に無料で収益化の仕組みがないもの、コンテンツ販売を伴わない広告掲載のみのサイト、アニメやイラスト等の非実写コンテンツ(通常)などは対象外となります。

群馬での事業開始に必要な法的要件:許可?届出?

映像送信型性風俗特殊営業を開始する場合、許可制ではなく「届出制」が採用されています。営業を開始する10日前までに、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署(生活安全課が窓口)を経由して、その地域を管轄する公安委員会(群馬県の場合は群馬県公安委員会)に「映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書」を提出する必要があります。

届出に必要な主な書類

  1. 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第31号)
    • 届出者の氏名・住所、法人代表者氏名、広告宣伝に用いる呼称、事務所所在地、ウェブサイトのURL(映像伝達用設備を識別するための電話番号等)などを記載します。
  2. 営業の方法を記載した書面(別記様式第32号)
    • 利用する配信プラットフォーム、収益形態、広告宣伝の方法、そして最も重要な「18歳未満の者を客としないために講ずる措置の内容」(年齢確認方法など)を具体的に記載します。
  3. 事務所の使用権原を疎明する書類
    • 自己所有の場合:不動産登記事項証明書
    • 賃貸の場合:賃貸借契約書の写し(実務上、家主からの使用承諾書も求められることが多いです)
  4. 住民票の写し
    • 本籍地記載があり、発行から3ヶ月以内で、マイナンバー記載がないもの。個人の場合は本人分、法人の場合は役員全員分。
  5. 法人関連書類(法人の場合)
    • 定款の写し(事業目的に関連記載があること、原本証明が必要な場合あり)
    • 履歴事項全部証明書
  6. 事務所の平面図
    • 机、PC等の配置と寸法を記載。
  7. URL(ドメイン)所有を証明する書面
    • ドメイン購入履歴等が求められる場合があります。
  8. 誓約書
    • 欠格事由に該当しない旨の誓約書(個人用、法人役員用など)。

重要な注意点

  • 事務所の設置
    • 日本国内に物理的な事務所を設置し、届け出る必要があります。営業の本拠となる場所です。自宅兼事務所や賃貸オフィスは可能ですが、バーチャルオフィスは原則として認められません。事務所の確保、特に賃貸物件での家主の承諾はハードルになり得ます。
  • URLごとの届出
    • 複数のウェブサイト(URL)で営業を行う場合、原則としてそれぞれのURLごとに個別の届出が必要です。例えば、FC2とファンティアの両方で活動する場合、それぞれについて届出が必要となる可能性があり、手続きが煩雑になる可能性があります。
  • 届出費用
    • 届出には手数料が必要となる場合があります(例として全国的に3,400円程度)。詳細は管轄の警察署にご確認ください。

事業運営上のルールと制限

届出を済ませた後も、映像送信型性風俗特殊営業を運営する上で遵守すべき重要なルールがあります。これらは全国共通のルールであり、事業を行う都道府県に関わらず適用されます。

1. 18歳未満の利用絶対禁止(年齢確認義務)

18歳未満の者を客とすることは固く禁じられています。事業者は、18歳未満の者がサービスを利用できないように、以下のいずれか、または組み合わせによる実効性のある措置を講じ、その確認が取れるまで映像を送信してはなりません。

  • ウェブサイトの入口等での明確な警告表示(例:「18歳未満アクセス禁止」)
  • 身分証明書(運転免許証、パスポート等)の提示を受け、年齢を確認し、ID・パスワードを発行するシステム
  • クレジットカード決済など、通常18歳未満が利用できない支払い方法を採用し、利用者がその方法で支払うことに同意を得る

「営業の方法」の届出書にも、これらの措置を具体的に記載する必要があります。オンラインでの確実な年齢確認は難しい課題ですが、法律上の義務であり、怠ると罰則の対象となります。

2. コンテンツの適法性

配信するコンテンツ自体が、風営法以外の法律にも違反しないように管理する必要があります。

  • わいせつ規制(刑法)
    • 無修正の性器や性交の露骨な描写など、刑法第175条(わいせつ物頒布罪)等に違反するコンテンツの配信は禁止されています。ライブチャット等での摘発事例の多くは、このわいせつ罪が適用されています。風営法の届出をしていても、わいせつなコンテンツを配信すれば処罰の対象となります。
  • 児童ポルノ規制(児童ポルノ禁止法)
    • 18歳未満の者を出演させること、そのような映像を制作・配信することは絶対に禁止されています。
  • AV新法
    (性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律)
    2022年6月に施行されたこの法律は、いわゆるアダルトビデオ等の「性行為映像制作物」に出演する者の権利を保護するものです。ファンティアやFC2などで配信される個人制作のコンテンツも、性交・性交類似行為・自慰行為などを描写し、全体として専ら性欲を興奮・刺激する目的であれば、この法律の適用対象となる可能性があります。主な内容は以下の通りです。
    • 契約
      作品ごと、行為内容等を明示した書面による契約が必要。
    • 待機期間
      契約締結から撮影開始まで1ヶ月、撮影終了から公表まで4ヶ月の期間が必要。
    • 拒否権
      出演者は撮影時に合意のない行為を拒否できる。
    • 無条件解除権
      出演者は公表後1年間(施行後2年間の経過措置あり)、理由なく契約を解除し、作品の公表停止(削除)を要求できる。
    • 差止請求権
      契約違反等があった場合、公表の停止等を請求できる。 違反には罰則があります。個人クリエイターにとっては、契約書作成や期間管理などのコンプライアンス負担が非常に重く、プラットフォーム側も対応(例:ファンティアでの書類提出要求)を進めていますが、一次的な責任は制作者(制作公表者)であるクリエイター自身が負う可能性が高いと考えられます。

3. 広告・宣伝の規制

  • 場所の制限
    • 条例で定められた特定の地域(主に店舗型性風俗店の営業が制限される地域)では、看板や貼り紙等の物理的な広告は禁止されます。住居へのビラ配布も禁止です。
  • 内容の制限
    • インターネット広告を含め、許可される媒体であっても、「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」での広告は禁止です。具体的には、裸の写真や性交等の卑猥な描写を用いた広告はできません。
  • 届出
    • 広告宣伝を行う場合は、「営業の方法」の届出書にその方法(媒体、場所、URL、頻度など)を記載する必要があります。

4. その他の義務

  • 届出確認書の掲示
    • 警察署から交付される届出確認書は、事務所の見やすい場所に掲示する必要があります。
  • 変更届
    • 氏名、住所、法人役員、事務所所在地、URLなどに変更があった場合は、変更届出書(別記様式第27号)を提出する必要があります。
  • 廃止届
    • 営業を廃止した場合は、廃止届出書(例:別記様式第26号)を提出する必要があります。
  • 立入検査: 警察官は必要に応じて事務所に立ち入ることができ、これに協力する義務があります。

プラットフォーム利用とビジネスモデル
(FC2、ファンティア、マイファンズ等)

映像送信型性風俗特殊営業は、自社サイトを直接運営する形態 と、FC2、ファンティア(Fantia)、マイファンズ(Myfans)、OnlyFansなどのプラットフォームを利用する形態 があります。後者は近年増加傾向にあると見られます。

主な収益モデルは以下の通りです。

  • サブスクリプション
    • 月額料金で限定コンテンツを提供(ファンクラブ形式)。
  • ペイパービュー(PPV)/都度販売
    • コンテンツを個別に販売。
  • ライブ配信での投げ銭(チップ)
    • 視聴者からの送金。
  • コミッション
    • 個別リクエストに応じた制作・販売。

プラットフォームを利用する場合でも、風営法上の届出義務は、原則としてコンテンツを制作・配信し収益を得るクリエイター自身にあると解釈されています。つまり、ファンティア、FC2、マイファンズ等で独立して活動する個人も、前述の届出要件を満たす必要があるということです。プラットフォームによっては、利用規約でクリエイターにAV新法遵守や年齢確認書類の提出を求めている場合がありますが、法的な届出義務が免除されるわけではありません。

課題と法執行

映像送信型性風俗特殊営業を行う上での課題は、全国共通です。

  • コンプライアンス負担
    • 特に個人クリエイターにとって、風営法やAV新法の複雑な要件(届出、契約、年齢確認、記録保持等)を遵守するのは大きな負担です。
  • 年齢確認の実効性
    • オンラインでの確実な年齢確認は技術的・コスト的に困難な側面があり、未成年者アクセスのリスクが残ります。
  • 海外プラットフォーム
    • FC2のように海外に拠点を置くプラットフォームは、日本の風営法の直接的な適用が困難です。そのため、法執行は、国内の配信者に対するわいせつ罪や、無届け営業(立証できれば)での摘発が中心となる傾向があります。

警察当局は、サイバーパトロール や通報等を通じて、無届け営業やわいせつ物頒布、児童ポルノ、AV新法違反などの取締りを強化しています。たとえ海外サーバーを利用していても、日本国内で視聴可能な違法コンテンツの配信は処罰対象となり得ます。

まとめ

群馬県で映像送信型性風俗特殊営業の届出を完了させるには、いくつかの重要なポイントがあります。まず、事業所所在地を管轄する警察署を正確に特定することが出発点です。前橋市・高崎市(中核市)では複数の署が管轄を分担するため住所による確認が不可欠であり、桐生市・伊勢崎市・太田市などの一般市でも担当署への事前確認を怠らないことが肝要です。次に、届出期限である事業開始10日前を厳守するため、書類準備・年齢確認措置の整備・AV新法対応の検討を余裕を持ったスケジュールで進める必要があります。無届け営業は懲役・罰金という刑事罰の対象となるリスクを直接負うことになるため、法令要件を熟知した行政書士への早期相談が、適法な事業スタートへの最短ルートといえます。

コラム:群馬県警とは

県都前橋市や高崎市などの都市部から、草津・伊香保といった温泉地、そして雄大な山々が連なる自然豊かな地域まで、多様な顔を持つ群馬県。その県土の安全を守り、県民が安心して日々の生活を送ることができる社会を維持するため、日夜活動を続けているのが「群馬県警察」、通称「群馬県警」です。今回は、その活動内容とともに、安全を守る最前線で働く警察官の役割にも少し触れてみます。

事件・事故への対応と犯罪の未然防止

群馬県警は、前橋市にある県警察本部を中心に、県内各地の警察署や交番・駐在所が緊密に連携し、事件や事故が発生した際には迅速かつ的確に対応します。犯人を検挙するための地道な捜査活動はもちろんのこと、日々のパトロール活動や地域住民への防犯指導、交通安全キャンペーンなどを通じて、犯罪や交通事故を未然に防ぐための活動にも力を入れています。また、登山シーズンには山岳遭難救助隊が活躍するなど、群馬県の地域特性に応じた専門的な活動も行っています。

県民の期待に応える警察官という仕事

群馬県警で働く警察官一人ひとりは、こうした多岐にわたる活動を通じて、県民の生命、身体及び財産を保護するという重大な使命を担っています。時には厳しい状況に直面することもありますが、困っている人を助け、地域の安全に直接貢献できることは、警察官という仕事の大きなやりがいであり、誇りでもあります。群馬県警では、この崇高な使命感に共感し、県民のために共に汗を流す意欲ある人材を常に求めています(※採用に関する詳しい情報は、群馬県警察の公式ウェブサイト等でご確認ください)。

コラム:群馬県公安委員会とは

群馬県警察(群馬県警)が、県民の安全・安心を守るという使命を果たし、その活動が県民の信頼に応えるものであるか――。それを管理・監督するのが「群馬県公安委員会」です。警察組織から独立した行政委員会として、公平な視点から警察行政に関与するとともに、その活動内容を県民に説明する責任も担っています。

定例会議や視察を通じた警察運営の監督

群馬県公安委員会は、その役割を果たすため、定期的に会議を開催しています。この会議では、群馬県警の幹部から、重要事件の捜査状況、交通事故の発生状況と対策、災害への備えなど、警察運営に関する様々な報告を受け、これに対して質疑を行ったり、必要な指示や意見を述べたりします。また、時には警察署や交通管制センターなどの現場を視察することもあります。これらの活動を通じて、警察運営の実態を具体的に把握し、適切な管理・監督を行っています。

許認可等の権限行使と活動の透明性

公安委員会は、警察の管理・監督に加えて、運転免許の停止・取消しといった行政処分や、風俗営業・警備業・古物営業などの許認可に関する権限も有しています。これらの権限は、県民の権利や生活に直接関わるため、法令に基づき公平かつ適正に行使されます。また、公安委員会の定例会議の議事概要などは、個人情報等に関する部分を除き、原則として群馬県警察のウェブサイトなどで公開されており、県民がその活動を知ることができるよう、透明性の確保にも努めています。

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