岐阜県の映像送信型性風俗特殊営業(アダルト配信)を徹底解説!(2026年5月版)

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新緑が山々を彩る5月、飛騨高山では残雪を頂く北アルプスの稜線と萌え出る緑のコントラストが美しく、白川郷の合掌造り集落周辺では田植えの準備が始まります。この時季、観光シーズンの到来とともに、インターネットを活用したアダルト配信事業を新規に立ち上げようと準備を進める事業者の方も少なくありません。

映像送信型性風俗特殊営業とは、インターネット等の通信手段を用いて映像を送信し、性的好奇心を刺激するサービスを有償で提供する事業形態を指します。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第31条の7以降に根拠規定が置かれており、事業を開始するには都道府県公安委員会への届出が義務付けられています。届出は管轄警察署の生活安全課を経由して行い、事業開始の10日前までに完了させなければなりません。この期限を守らずに無届けで営業を行った場合、6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(またはこれを併科)という厳しい罰則が科される可能性があります。

岐阜県内で届出を行う際に特に注意が必要なのは、管轄警察署の確認です。県庁所在地の岐阜市は中核市であり、市内には岐阜警察署・岐阜南警察署・岐阜北警察署など複数の警察署が設置されています。事業所や連絡先の所在地がどの警察署の管轄区域に属するかを事前に確認することが不可欠です。岐阜市以外では、大垣市(大垣警察署)・高山市(高山警察署)・各務原市(各務原警察署)・多治見市(多治見警察署)・関市(関警察署)・美濃加茂市(加茂警察署)など、各市の管轄警察署が届出窓口となります。

飛騨地方の中心都市である高山市は、面積が全国の市区町村の中でも有数の広さを誇る山岳地帯です。市域が広大なため、事業者の所在地と高山警察署との位置関係を正確に把握しておくことが重要です。なお、飛騨地方は濃尾平野に位置する岐阜市・大垣市エリアとは地理的・行政的に大きく異なる環境にあるため、手続き上の確認事項も慎重に整理する必要があります。

また、令和4年6月22日に施行されたいわゆるAV新法(性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に関する法律)への対応が求められるケースもあります。さらに、青少年保護の観点から年齢確認措置の整備も事業者の義務とされており、システム面・運用面の双方において適切な体制を構築することが求められます。

こうした複数の法令要件を漏れなくクリアするためには、風営法に精通した専門家への相談が有効です。この記事では、岐阜県でアダルト配信届出を代行してもらえる、おすすめの行政書士事務所をご紹介します。

【著者の視点】
岐阜県は飛騨地方と濃尾平野(美濃地方)という、地形・気候・産業構造が大きく異なる二つのエリアで構成されています。平野部の岐阜市・大垣市・各務原市などでは市街地が密集し複数の警察署管轄が入り組む一方、山岳地帯を抱える高山市では広大な市域に対して管轄警察署が一つという構造になっています。映像送信型性風俗特殊営業の届出では、事業者の所在地がどの警察署の管轄に属するかを正確に把握することが手続きの出発点です。特に岐阜市内は複数署が存在するため、思い込みによる誤申請を防ぐためにも、管轄確認を最初のステップとして徹底することが肝要です。

公認会計士・税理士・行政書士 小野 好聡

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目次

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映像送信型性風俗特殊営業とは何か?

風営法第2条第8項では、「映像送信型性風俗特殊営業」を「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの」と定義しています。

この定義に含まれる重要なポイントを解説します。

  • 専ら(もっぱら)
    • 提供されるコンテンツや営業活動全体のうち、「おおむね7割ないし8割程度以上」が性的好奇心をそそる映像で占められている状態を指します。これは営業者の意図や実態から判断されます。
  • 性的好奇心をそそるため
    • 社会通念上、客の性的な感情を著しく刺激する目的であると認められるものを指します。芸術作品やドラマ等の一部(解釈上2割以下程度)に含まれるヌード等は通常該当しません。具体例としては、大腿部を開いた姿態、陰部・臀部・胸部を誇示した姿態、自慰・性交・性交類似行為等の場面が挙げられます。
  • 映像
    • 静止画(写真)と動画の両方を含みます。ライブチャットのリアルタイム映像や、3D、VR、AR技術を用いた映像も含まれます。
  • 営業
    • 営利性、つまり収益を得る目的での活動が必要です。無料提供でも、有料サービスへの誘導目的や広告収入(アフィリエイト等)を得ている場合は「営業」と判断される可能性があります。

具体的には、以下のようなサービスが該当する可能性があります。

  • 有料アダルト動画配信サイトの運営
  • FC2ライブ、ファンティア(Fantia)、マイファンズ(Myfans)などのプラットフォームを利用した、個人による成人向けコンテンツの有料配信・販売
  • アダルトライブチャットサービス

一方で、テレビ放送やケーブルテレビ、完全に無料で収益化の仕組みがないもの、コンテンツ販売を伴わない広告掲載のみのサイト、アニメやイラスト等の非実写コンテンツ(通常)などは対象外となります。

岐阜での事業開始に必要な法的要件:許可?届出?

映像送信型性風俗特殊営業を開始する場合、許可制ではなく「届出制」が採用されています。営業を開始する10日前までに、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署(生活安全課が窓口)を経由して、その地域を管轄する公安委員会(岐阜県の場合は岐阜県県公安委員会)に「映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書」を提出する必要があります。

届出に必要な主な書類

  1. 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第31号)
    • 届出者の氏名・住所、法人代表者氏名、広告宣伝に用いる呼称、事務所所在地、ウェブサイトのURL(映像伝達用設備を識別するための電話番号等)などを記載します。
  2. 営業の方法を記載した書面(別記様式第32号)
    • 利用する配信プラットフォーム、収益形態、広告宣伝の方法、そして最も重要な「18歳未満の者を客としないために講ずる措置の内容」(年齢確認方法など)を具体的に記載します。
  3. 事務所の使用権原を疎明する書類
    • 自己所有の場合:不動産登記事項証明書
    • 賃貸の場合:賃貸借契約書の写し(実務上、家主からの使用承諾書も求められることが多いです)
  4. 住民票の写し
    • 本籍地記載があり、発行から3ヶ月以内で、マイナンバー記載がないもの。個人の場合は本人分、法人の場合は役員全員分。
  5. 法人関連書類(法人の場合)
    • 定款の写し(事業目的に関連記載があること、原本証明が必要な場合あり)
    • 履歴事項全部証明書
  6. 事務所の平面図
    • 机、PC等の配置と寸法を記載。
  7. URL(ドメイン)所有を証明する書面
    • ドメイン購入履歴等が求められる場合があります。
  8. 誓約書
    • 欠格事由に該当しない旨の誓約書(個人用、法人役員用など)。

重要な注意点

  • 事務所の設置
    • 日本国内に物理的な事務所を設置し、届け出る必要があります。営業の本拠となる場所です。自宅兼事務所や賃貸オフィスは可能ですが、バーチャルオフィスは原則として認められません。事務所の確保、特に賃貸物件での家主の承諾はハードルになり得ます。
  • URLごとの届出
    • 複数のウェブサイト(URL)で営業を行う場合、原則としてそれぞれのURLごとに個別の届出が必要です。例えば、FC2とファンティアの両方で活動する場合、それぞれについて届出が必要となる可能性があり、手続きが煩雑になる可能性があります。
  • 届出費用
    • 届出には手数料が必要となる場合があります(例として全国的に3,400円程度)。詳細は管轄の警察署にご確認ください。

事業運営上のルールと制限

届出を済ませた後も、映像送信型性風俗特殊営業を運営する上で遵守すべき重要なルールがあります。これらは全国共通のルールであり、事業を行う都道府県に関わらず適用されます。

1. 18歳未満の利用絶対禁止(年齢確認義務)

18歳未満の者を客とすることは固く禁じられています。事業者は、18歳未満の者がサービスを利用できないように、以下のいずれか、または組み合わせによる実効性のある措置を講じ、その確認が取れるまで映像を送信してはなりません。

  • ウェブサイトの入口等での明確な警告表示(例:「18歳未満アクセス禁止」)
  • 身分証明書(運転免許証、パスポート等)の提示を受け、年齢を確認し、ID・パスワードを発行するシステム
  • クレジットカード決済など、通常18歳未満が利用できない支払い方法を採用し、利用者がその方法で支払うことに同意を得る

「営業の方法」の届出書にも、これらの措置を具体的に記載する必要があります。オンラインでの確実な年齢確認は難しい課題ですが、法律上の義務であり、怠ると罰則の対象となります。

2. コンテンツの適法性

配信するコンテンツ自体が、風営法以外の法律にも違反しないように管理する必要があります。

  • わいせつ規制(刑法)
    • 無修正の性器や性交の露骨な描写など、刑法第175条(わいせつ物頒布罪)等に違反するコンテンツの配信は禁止されています。ライブチャット等での摘発事例の多くは、このわいせつ罪が適用されています。風営法の届出をしていても、わいせつなコンテンツを配信すれば処罰の対象となります。
  • 児童ポルノ規制(児童ポルノ禁止法)
    • 18歳未満の者を出演させること、そのような映像を制作・配信することは絶対に禁止されています。
  • AV新法
    (性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律)
    2022年6月に施行されたこの法律は、いわゆるアダルトビデオ等の「性行為映像制作物」に出演する者の権利を保護するものです。ファンティアやFC2などで配信される個人制作のコンテンツも、性交・性交類似行為・自慰行為などを描写し、全体として専ら性欲を興奮・刺激する目的であれば、この法律の適用対象となる可能性があります。主な内容は以下の通りです。
    • 契約
      作品ごと、行為内容等を明示した書面による契約が必要。
    • 待機期間
      契約締結から撮影開始まで1ヶ月、撮影終了から公表まで4ヶ月の期間が必要。
    • 拒否権
      出演者は撮影時に合意のない行為を拒否できる。
    • 無条件解除権
      出演者は公表後1年間(施行後2年間の経過措置あり)、理由なく契約を解除し、作品の公表停止(削除)を要求できる。
    • 差止請求権
      契約違反等があった場合、公表の停止等を請求できる。 違反には罰則があります。個人クリエイターにとっては、契約書作成や期間管理などのコンプライアンス負担が非常に重く、プラットフォーム側も対応(例:ファンティアでの書類提出要求)を進めていますが、一次的な責任は制作者(制作公表者)であるクリエイター自身が負う可能性が高いと考えられます。

3. 広告・宣伝の規制

  • 場所の制限
    • 条例で定められた特定の地域(主に店舗型性風俗店の営業が制限される地域)では、看板や貼り紙等の物理的な広告は禁止されます。住居へのビラ配布も禁止です。
  • 内容の制限
    • インターネット広告を含め、許可される媒体であっても、「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」での広告は禁止です。具体的には、裸の写真や性交等の卑猥な描写を用いた広告はできません。
  • 届出
    • 広告宣伝を行う場合は、「営業の方法」の届出書にその方法(媒体、場所、URL、頻度など)を記載する必要があります。

4. その他の義務

  • 届出確認書の掲示
    • 警察署から交付される届出確認書は、事務所の見やすい場所に掲示する必要があります。
  • 変更届
    • 氏名、住所、法人役員、事務所所在地、URLなどに変更があった場合は、変更届出書(別記様式第27号)を提出する必要があります。
  • 廃止届
    • 営業を廃止した場合は、廃止届出書(例:別記様式第26号)を提出する必要があります。
  • 立入検査: 警察官は必要に応じて事務所に立ち入ることができ、これに協力する義務があります。

プラットフォーム利用とビジネスモデル
(FC2、ファンティア、マイファンズ等)

映像送信型性風俗特殊営業は、自社サイトを直接運営する形態 と、FC2、ファンティア(Fantia)、マイファンズ(Myfans)、OnlyFansなどのプラットフォームを利用する形態 があります。後者は近年増加傾向にあると見られます。

主な収益モデルは以下の通りです。

  • サブスクリプション
    • 月額料金で限定コンテンツを提供(ファンクラブ形式)。
  • ペイパービュー(PPV)/都度販売
    • コンテンツを個別に販売。
  • ライブ配信での投げ銭(チップ)
    • 視聴者からの送金。
  • コミッション
    • 個別リクエストに応じた制作・販売。

プラットフォームを利用する場合でも、風営法上の届出義務は、原則としてコンテンツを制作・配信し収益を得るクリエイター自身にあると解釈されています。つまり、ファンティア、FC2、マイファンズ等で独立して活動する個人も、前述の届出要件を満たす必要があるということです。プラットフォームによっては、利用規約でクリエイターにAV新法遵守や年齢確認書類の提出を求めている場合がありますが、法的な届出義務が免除されるわけではありません。

課題と法執行

映像送信型性風俗特殊営業を行う上での課題は、全国共通です。

  • コンプライアンス負担
    • 特に個人クリエイターにとって、風営法やAV新法の複雑な要件(届出、契約、年齢確認、記録保持等)を遵守するのは大きな負担です。
  • 年齢確認の実効性
    • オンラインでの確実な年齢確認は技術的・コスト的に困難な側面があり、未成年者アクセスのリスクが残ります。
  • 海外プラットフォーム
    • FC2のように海外に拠点を置くプラットフォームは、日本の風営法の直接的な適用が困難です。そのため、法執行は、国内の配信者に対するわいせつ罪や、無届け営業(立証できれば)での摘発が中心となる傾向があります。

警察当局は、サイバーパトロール や通報等を通じて、無届け営業やわいせつ物頒布、児童ポルノ、AV新法違反などの取締りを強化しています。たとえ海外サーバーを利用していても、日本国内で視聴可能な違法コンテンツの配信は処罰対象となり得ます。

まとめ

岐阜県で映像送信型性風俗特殊営業の届出を完了させるには、まず事業所所在地を管轄する警察署の生活安全課を正確に特定することが最優先事項です。岐阜市内は複数署が管轄を分担しており、飛騨地方の高山市は広域管轄という特性があります。届出期限(事業開始10日前)・年齢確認措置の整備・必要に応じたAV新法への対応を含め、要件を一つひとつ確認しながら準備を進めることが、スムーズな事業開始につながります。専門知識を持つ行政書士に依頼することで、書類不備や期限超過といったリスクを低減できます。

コラム:岐阜県警とは

北アルプスなどの山々が連なる豊かな自然と、白川郷や飛騨高山といった歴史的な観光地を有する岐阜県。その県内の治安を守り、県民が安全で安心して暮らせる社会を維持するため、「岐阜県警察」、通称「岐阜県警」は日々様々な活動を行っています。今回は、犯罪抑止や事故防止といった活動に加え、県民への情報発信という側面にも触れてご紹介します。

多様な地域特性に対応する警察活動

岐阜県警は、県庁所在地である岐阜市に置かれた県警察本部を中心に、県内各地の警察署、そして地域に密着した交番や駐在所が連携し、多様な警察活動を展開しています。都市部での事件捜査や交通対策、山間部におけるパトロールや山岳遭難救助、観光地での雑踏警備や案内、そして県民生活全般に関わる防犯活動や相談業務など、岐阜県の幅広い地域特性に対応したきめ細やかな活動が求められています。

広報活動を通じた安全意識の向上と連携

犯罪や交通事故から自分自身や大切な家族を守るためには、県民一人ひとりが正しい情報を知り、高い防犯意識・交通安全意識を持つことが不可欠です。岐阜県警では、公式ウェブサイトやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)、広報紙などを活用し、県内で発生している犯罪の手口(特に特殊詐欺など)や交通事故の状況、効果的な防犯対策、交通ルールに関する注意点などを、県民に向けて分かりやすく発信しています。また、地域のイベント等での啓発活動や、各種相談窓口(緊急時以外の相談は#9110)の設置などを通じて、県民とのコミュニケーションを図り、安全なまちづくりへの理解と協力を呼びかけています。

コラム:岐阜県公安委員会とは

岐阜県民の安全・安心な暮らしを守るため活動する岐阜県警察(岐阜県警)。その警察活動が、県民の期待に応え、適正に行われているかを管理・監督するのが「岐阜県公安委員会」です。警察組織から独立した立場で、公平な視点から警察行政に関与しています。今回は、公安委員会の重要な役割の一つである「苦情申出制度」にも触れながら解説します。

警察運営の管理監督と苦情申出制度

岐阜県公安委員会の最も大切な役割は、岐阜県警の運営を管理することです。県警の運営方針を定めたり、警察署長以上の幹部人事について同意を与えたりします。これらに加え、公安委員会は、県民が警察職員の職務執行(パトカーの運転、窓口対応、捜査活動など)について、「不適正ではないか」「改善してほしい」と感じた際に、具体的な内容を文書で申し出る「苦情申出制度」の窓口となっています。公安委員会は、申し出られた内容について誠実に処理し、調査を行い、その結果を申し出者に通知することになっています。

苦情対応を通じた信頼確保と適正な権限行使

この苦情申出制度は、個々の県民の不満に対応するだけでなく、寄せられた声を警察運営の見直しや改善に繋げ、警察活動全体の適正化を促すための重要な仕組みです。公安委員会が警察から独立した公平・中立な立場から苦情処理を行うことで、警察に対する県民の信頼を高める効果も期待されます。もちろん、これ以外にも、運転免許の停止・取消しといった行政処分や、風俗営業・警備業・古物営業などの営業許可(許認可)といった、県民生活に直接関わる多くの権限も、引き続き公安委員会が法令に基づき適正に行使しています。

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