北海道の映像送信型性風俗特殊営業(アダルト配信)を徹底解説!(2026年5月版)

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北海道で映像送信型性風俗特殊営業(アダルト動画配信事業)を開始するには、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第31条の7に基づき、都道府県公安委員会への届出が必要です。北海道では北海道公安委員会が届出先となり、実際の窓口は事業所所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

北海道は日本最大の面積を有する道であり、警察署の管轄区域も広大です。政令指定都市である札幌市には、札幌北警察署・札幌南警察署・札幌東警察署・札幌西警察署・札幌中央警察署・手稲警察署など複数の警察署が設置されており、事業所の所在地に応じて届出先が異なります。中核市である旭川市は旭川中央警察署・旭川東警察署が、函館市は函館中央警察署が窓口となります。そのほか、釧路市は釧路警察署、帯広市は帯広警察署、北見市は北見警察署、小樽市は小樽警察署、苫小牧市は苫小牧警察署、室蘭市は室蘭警察署がそれぞれ管轄します。

届出に必要な書類は、法人登記簿謄本(法人の場合)または住民票(個人の場合)、事業所の平面図、使用する通信機器・配信システムの概要書などです。届出は事業開始の10日前までに管轄警察署に提出する必要があります。届出を行わずに営業した場合、6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(またはこれを併科)が科されるため、必ず期日を守って手続きを完了させてください。

5月は北海道に遅い春がようやく訪れる季節で、農業・観光業ともに本格的なシーズンインを迎えます。函館の五稜郭の桜、富良野のラベンダー観光シーズン前の準備期間でもある5月は、新規ビジネスの立ち上げに着手するのに適した時期です。インターネット環境の整備が道内各地でも進み、デジタルコンテンツ配信ビジネスへの参入を検討する事業者も増えています。

映像送信型性風俗特殊営業の届出は、行政書士への依頼で書類作成・警察署への提出代行まで一括対応が可能です。北海道全域の届出代行に対応した行政書士事務所にお早めにご相談ください。

【著者の視点】
北海道は面積が広大なため、事業所の所在地によって管轄警察署が大きく異なります。特に政令市である札幌市は複数の警察署が市内に存在し、番地単位で管轄が変わる場合があります。中核市の旭川市・函館市でも複数の署が存在することがあるため、届出前に管轄署を電話で確認することを強くお勧めします。北海道では地方部ほど警察署の管轄エリアが広く、隣の市町村まで1つの署がカバーしている場合もあります。広域に事業展開する際は各拠点の管轄署をそれぞれ確認し、届出漏れのないよう注意が必要です。行政書士への早期相談で確実な手続きを実現しましょう。

公認会計士・税理士・行政書士 小野 好聡

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目次

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映像送信型性風俗特殊営業とは何か?

風営法第2条第8項では、「映像送信型性風俗特殊営業」を「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの」と定義しています。

この定義に含まれる重要なポイントを解説します。

  • 専ら(もっぱら)
    • 提供されるコンテンツや営業活動全体のうち、「おおむね7割ないし8割程度以上」が性的好奇心をそそる映像で占められている状態を指します。これは営業者の意図や実態から判断されます。
  • 性的好奇心をそそるため
    • 社会通念上、客の性的な感情を著しく刺激する目的であると認められるものを指します。芸術作品やドラマ等の一部(解釈上2割以下程度)に含まれるヌード等は通常該当しません。具体例としては、大腿部を開いた姿態、陰部・臀部・胸部を誇示した姿態、自慰・性交・性交類似行為等の場面が挙げられます。
  • 映像
    • 静止画(写真)と動画の両方を含みます。ライブチャットのリアルタイム映像や、3D、VR、AR技術を用いた映像も含まれます。
  • 営業
    • 営利性、つまり収益を得る目的での活動が必要です。無料提供でも、有料サービスへの誘導目的や広告収入(アフィリエイト等)を得ている場合は「営業」と判断される可能性があります。

具体的には、以下のようなサービスが該当する可能性があります。

  • 有料アダルト動画配信サイトの運営
  • FC2ライブ、ファンティア(Fantia)、マイファンズ(Myfans)などのプラットフォームを利用した、個人による成人向けコンテンツの有料配信・販売
  • アダルトライブチャットサービス

一方で、テレビ放送やケーブルテレビ、完全に無料で収益化の仕組みがないもの、コンテンツ販売を伴わない広告掲載のみのサイト、アニメやイラスト等の非実写コンテンツ(通常)などは対象外となります。

北海道での事業開始に必要な法的要件:許可?届出?

映像送信型性風俗特殊営業を開始する場合、許可制ではなく「届出制」が採用されています。営業を開始する10日前までに、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署(生活安全課が窓口)を経由して、その地域を管轄する公安委員会(北海道の場合は北海道公安委員会)に「映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書」を提出する必要があります。

届出に必要な主な書類

  1. 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第31号)
    • 届出者の氏名・住所、法人代表者氏名、広告宣伝に用いる呼称、事務所所在地、ウェブサイトのURL(映像伝達用設備を識別するための電話番号等)などを記載します。
  2. 営業の方法を記載した書面(別記様式第32号)
    • 利用する配信プラットフォーム、収益形態、広告宣伝の方法、そして最も重要な「18歳未満の者を客としないために講ずる措置の内容」(年齢確認方法など)を具体的に記載します。
  3. 事務所の使用権原を疎明する書類
    • 自己所有の場合:不動産登記事項証明書
    • 賃貸の場合:賃貸借契約書の写し(実務上、家主からの使用承諾書も求められることが多いです)
  4. 住民票の写し
    • 本籍地記載があり、発行から3ヶ月以内で、マイナンバー記載がないもの。個人の場合は本人分、法人の場合は役員全員分。
  5. 法人関連書類(法人の場合)
    • 定款の写し(事業目的に関連記載があること、原本証明が必要な場合あり)
    • 履歴事項全部証明書
  6. 事務所の平面図
    • 机、PC等の配置と寸法を記載。
  7. URL(ドメイン)所有を証明する書面
    • ドメイン購入履歴等が求められる場合があります。
  8. 誓約書
    • 欠格事由に該当しない旨の誓約書(個人用、法人役員用など)。

重要な注意点

  • 事務所の設置
    • 日本国内に物理的な事務所を設置し、届け出る必要があります。営業の本拠となる場所です。自宅兼事務所や賃貸オフィスは可能ですが、バーチャルオフィスは原則として認められません。事務所の確保、特に賃貸物件での家主の承諾はハードルになり得ます。
  • URLごとの届出
    • 複数のウェブサイト(URL)で営業を行う場合、原則としてそれぞれのURLごとに個別の届出が必要です。例えば、FC2とファンティアの両方で活動する場合、それぞれについて届出が必要となる可能性があり、手続きが煩雑になる可能性があります。
  • 届出費用
    • 届出には手数料が必要となる場合があります(例として全国的に3,400円程度)。詳細は管轄の警察署にご確認ください。

事業運営上のルールと制限

届出を済ませた後も、映像送信型性風俗特殊営業を運営する上で遵守すべき重要なルールがあります。これらは全国共通のルールであり、事業を行う都道府県に関わらず適用されます。

1. 18歳未満の利用絶対禁止(年齢確認義務)

18歳未満の者を客とすることは固く禁じられています。事業者は、18歳未満の者がサービスを利用できないように、以下のいずれか、または組み合わせによる実効性のある措置を講じ、その確認が取れるまで映像を送信してはなりません。

  • ウェブサイトの入口等での明確な警告表示(例:「18歳未満アクセス禁止」)
  • 身分証明書(運転免許証、パスポート等)の提示を受け、年齢を確認し、ID・パスワードを発行するシステム
  • クレジットカード決済など、通常18歳未満が利用できない支払い方法を採用し、利用者がその方法で支払うことに同意を得る

「営業の方法」の届出書にも、これらの措置を具体的に記載する必要があります。オンラインでの確実な年齢確認は難しい課題ですが、法律上の義務であり、怠ると罰則の対象となります。

2. コンテンツの適法性

配信するコンテンツ自体が、風営法以外の法律にも違反しないように管理する必要があります。

  • わいせつ規制(刑法)
    • 無修正の性器や性交の露骨な描写など、刑法第175条(わいせつ物頒布罪)等に違反するコンテンツの配信は禁止されています。ライブチャット等での摘発事例の多くは、このわいせつ罪が適用されています。風営法の届出をしていても、わいせつなコンテンツを配信すれば処罰の対象となります。
  • 児童ポルノ規制(児童ポルノ禁止法)
    • 18歳未満の者を出演させること、そのような映像を制作・配信することは絶対に禁止されています。
  • AV新法
    (性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律)
    2022年6月に施行されたこの法律は、いわゆるアダルトビデオ等の「性行為映像制作物」に出演する者の権利を保護するものです。ファンティアやFC2などで配信される個人制作のコンテンツも、性交・性交類似行為・自慰行為などを描写し、全体として専ら性欲を興奮・刺激する目的であれば、この法律の適用対象となる可能性があります。主な内容は以下の通りです。
    • 契約
      作品ごと、行為内容等を明示した書面による契約が必要。
    • 待機期間
      契約締結から撮影開始まで1ヶ月、撮影終了から公表まで4ヶ月の期間が必要。
    • 拒否権
      出演者は撮影時に合意のない行為を拒否できる。
    • 無条件解除権
      出演者は公表後1年間(施行後2年間の経過措置あり)、理由なく契約を解除し、作品の公表停止(削除)を要求できる。
    • 差止請求権
      契約違反等があった場合、公表の停止等を請求できる。 違反には罰則があります。個人クリエイターにとっては、契約書作成や期間管理などのコンプライアンス負担が非常に重く、プラットフォーム側も対応(例:ファンティアでの書類提出要求)を進めていますが、一次的な責任は制作者(制作公表者)であるクリエイター自身が負う可能性が高いと考えられます。

3. 広告・宣伝の規制

  • 場所の制限
    • 条例で定められた特定の地域(主に店舗型性風俗店の営業が制限される地域)では、看板や貼り紙等の物理的な広告は禁止されます。住居へのビラ配布も禁止です。
  • 内容の制限
    • インターネット広告を含め、許可される媒体であっても、「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」での広告は禁止です。具体的には、裸の写真や性交等の卑猥な描写を用いた広告はできません。
  • 届出
    • 広告宣伝を行う場合は、「営業の方法」の届出書にその方法(媒体、場所、URL、頻度など)を記載する必要があります。

4. その他の義務

  • 届出確認書の掲示
    • 警察署から交付される届出確認書は、事務所の見やすい場所に掲示する必要があります。
  • 変更届
    • 氏名、住所、法人役員、事務所所在地、URLなどに変更があった場合は、変更届出書(別記様式第27号)を提出する必要があります。
  • 廃止届
    • 営業を廃止した場合は、廃止届出書(例:別記様式第26号)を提出する必要があります。
  • 立入検査: 警察官は必要に応じて事務所に立ち入ることができ、これに協力する義務があります。

プラットフォーム利用とビジネスモデル
(FC2、ファンティア、マイファンズ等)

映像送信型性風俗特殊営業は、自社サイトを直接運営する形態 と、FC2、ファンティア(Fantia)、マイファンズ(Myfans)、OnlyFansなどのプラットフォームを利用する形態 があります。後者は近年増加傾向にあると見られます。

主な収益モデルは以下の通りです。

  • サブスクリプション
    • 月額料金で限定コンテンツを提供(ファンクラブ形式)。
  • ペイパービュー(PPV)/都度販売
    • コンテンツを個別に販売。
  • ライブ配信での投げ銭(チップ)
    • 視聴者からの送金。
  • コミッション
    • 個別リクエストに応じた制作・販売。

プラットフォームを利用する場合でも、風営法上の届出義務は、原則としてコンテンツを制作・配信し収益を得るクリエイター自身にあると解釈されています。つまり、ファンティア、FC2、マイファンズ等で独立して活動する個人も、前述の届出要件を満たす必要があるということです。プラットフォームによっては、利用規約でクリエイターにAV新法遵守や年齢確認書類の提出を求めている場合がありますが、法的な届出義務が免除されるわけではありません。

課題と法執行

映像送信型性風俗特殊営業を行う上での課題は、全国共通です。

  • コンプライアンス負担
    • 特に個人クリエイターにとって、風営法やAV新法の複雑な要件(届出、契約、年齢確認、記録保持等)を遵守するのは大きな負担です。
  • 年齢確認の実効性
    • オンラインでの確実な年齢確認は技術的・コスト的に困難な側面があり、未成年者アクセスのリスクが残ります。
  • 海外プラットフォーム
    • FC2のように海外に拠点を置くプラットフォームは、日本の風営法の直接的な適用が困難です。そのため、法執行は、国内の配信者に対するわいせつ罪や、無届け営業(立証できれば)での摘発が中心となる傾向があります。

警察当局は、サイバーパトロール や通報等を通じて、無届け営業やわいせつ物頒布、児童ポルノ、AV新法違反などの取締りを強化しています。たとえ海外サーバーを利用していても、日本国内で視聴可能な違法コンテンツの配信は処罰対象となり得ます。

まとめ

北海道で映像送信型性風俗特殊営業を始めるには、北海道公安委員会への届出が必須です。窓口は管轄警察署の生活安全課で、政令市・札幌市では複数の署に管轄が分かれ、中核市の旭川市・函館市でも確認が必要です。釧路・帯広・北見・小樽など道内各地の事業者も、それぞれの管轄署への届出が求められます。届出は事業開始10日前までに完了させることが必要で、無届けは6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(またはこれを併科)の対象となります。広大な北海道での手続きは行政書士への早期相談が確実です。

コラム:北海道警察(道警)とは

日本で最も広大な面積を持つ都道府県、北海道。その隅々まで安全と安心を行き渡らせるため、日々活動しているのが「北海道警察」、通称「道警」です。広大な地域を効果的にカバーするため、道警は全国の都道府県警察で唯一となる「方面本部制」という特別な組織体制を採用しています。今回はその組織体制と、道民への情報提供や相談体制についてご紹介します。

5つの方面本部が地域を統括

北海道警察は、札幌市にある道警察本部の下に、札幌、函館、旭川、釧路、北見という計5つの「方面本部」を設置しています。それぞれの方面本部は、担当する広大な区域内にある複数の警察署を直接指揮・監督し、地域の実情に即した警察活動を展開する役割を担っています。例えば、各方面本部が主体となって、管内の事件捜査の指揮、交通安全対策の企画・実施、防犯活動の推進などを行います。これにより、道警察本部からの指示を待つことなく、地域レベルで迅速かつ効果的な対応が可能となっています。

情報発信と相談窓口の重要性

広大な北海道においては、道民一人ひとりが安全に関する情報を適切に入手し、必要な時に警察へ相談できる体制が不可欠です。北海道警察では、公式ウェブサイトやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)などを通じて、道内で発生している事件・事故の情報、交通規制のお知らせ、ヒグマの出没に関する注意喚起、特殊詐欺の手口紹介など、道民の安全確保に役立つ情報を積極的に発信しています。また、緊急の事件・事故以外の困りごとや心配ごとについては、警察相談専用電話「#9110」や、最寄りの警察署、交番・駐在所などが相談窓口となります。

コラム:北海道公安委員会とは

日本の総面積の約2割を占める広大な大地、北海道。その全域の治安維持を担う北海道警察(道警)は、他の都道府県警察にはない「方面本部制」という特殊な組織体制を採用しています。この大規模かつ広域な警察組織が、道民の意思に基づき、適正かつ効果的に運営されるよう管理・監督するのが「北海道公安委員会」の重要な役割です。

方面本部制を含む道警全体の運営方針を決定

北海道公安委員会は、北海道警察全体の運営に関する基本方針を定める(または承認する)権限を有しています。道内には札幌、函館、旭川、釧路、北見の5つの方面本部が置かれ、それぞれが管轄区域内の警察署を指揮していますが、公安委員会は道警察本部を通じて、これらの方面本部を含む道警全体の活動が、道民の多様なニーズに応え、かつ全道的な統一性を持って適正に行われるよう管理・監督しています。警察幹部の人事への関与や、道民からの苦情処理もその一環です。

全道的な視点での権限行使と公平性の確保

公安委員会は、警察の管理・監督だけでなく、運転免許の停止・取消しといった行政処分や、風俗営業、警備業、古物営業などの営業許可(許認可)、そして道路交通規制の決定など、道民の生活に直接関わる多くの権限も有しています。広大な北海道においては、どの地域に住んでいても、これらの権限が法令に基づき、公平かつ統一された基準で運用されることが極めて重要です。北海道公安委員会は、これらの権限を最終的に行使する機関として、その判断の適正性と公平性の確保に努め、道民の権利利益を保護しています。

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