兵庫県の映像送信型性風俗特殊営業(アダルト配信)を徹底解説!(2026年5月版)

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2026年5月、淡路島では「あわじ花さじき」をはじめとする花畑が見頃を迎え、神戸市内でも新緑が美しい季節となっています。観光客が各地を訪れるこの時期、インターネットを通じて映像を送信する形態のアダルト配信事業を兵庫県内で開始しようと検討されている事業者の方も少なくないのではないでしょうか。

映像送信型性風俗特殊営業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第31条の7以降に根拠を持つ届出制の営業形態です。事業を開始する10日前までに、都道府県公安委員会へ届出を行う必要があります。実務上は、管轄警察署の生活安全課を経由して手続きを進めるのが一般的です。この届出を怠ると、6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(またはこれを併科)という重い罰則が科されるため、事前の準備が欠かせません。

兵庫県内では、管轄警察署の構造が複雑であることも特徴のひとつです。政令指定都市である神戸市は、神戸・灘・兵庫・長田・須磨・垂水・西・北をはじめとする複数の警察署がそれぞれ異なる地区を管轄しており、事業所の所在地によって届出先となる警察署が変わります。中核市に指定されている姫路市(姫路警察署)・尼崎市(尼崎警察署および尼崎南警察署)・明石市(明石警察署)・西宮市(西宮警察署および西宮北警察署)の4市も、それぞれの警察署が届出窓口となります。一方、加古川市(加古川警察署)と宝塚市(宝塚警察署)は、施行時特例市であり、現時点では中核市には指定されていません。法令上の位置づけとしては中核市とは異なる扱いとなりますが、届出手続き自体は各管轄警察署の生活安全課で受け付けています。また、淡路島(淡路警察署等)も兵庫県の管轄であり、島内で事業を行う場合は当該管轄署での手続きが必要です。

なお、令和4年6月22日に施行されたAV新法への対応が求められるケースもあります。加えて、映像送信型性風俗特殊営業を行う事業者には、視聴者の年齢確認措置を整備する義務が課されており、その体制構築も重要な実務課題です。

こうした法的要件を漏れなく満たした上で届出を完了するためには、風営法に精通した専門家のサポートが有効です。この記事では、兵庫県でアダルト配信届出を代行してもらえる、おすすめの行政書士事務所をご紹介します。

【著者の視点】
兵庫県における映像送信型性風俗特殊営業の届出実務を考える上で、まず把握しておくべきなのは管轄構造の多層性です。政令市である神戸市は複数の警察署が市内を分担しているため、事業所の住所が属する署を正確に特定することが出発点となります。姫路・尼崎・明石・西宮の4中核市も同様に、各市の警察署(尼崎・西宮は複数署)が窓口となります。加古川市・宝塚市は施行時特例市であり、中核市ではないという法令上の整理を正確に理解することが、手続きの誤りを防ぐ上で重要です。風営法・AV新法・年齢確認義務が重なる近年の規制環境では、管轄署の特定と要件の網羅的な確認を同時に行える行政書士の選定が、届出の確実性を高める鍵となります。

公認会計士・税理士・行政書士 小野 好聡

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目次

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映像送信型性風俗特殊営業とは何か?

風営法第2条第8項では、「映像送信型性風俗特殊営業」を「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの」と定義しています。

この定義に含まれる重要なポイントを解説します。

  • 専ら(もっぱら)
    • 提供されるコンテンツや営業活動全体のうち、「おおむね7割ないし8割程度以上」が性的好奇心をそそる映像で占められている状態を指します。これは営業者の意図や実態から判断されます。
  • 性的好奇心をそそるため
    • 社会通念上、客の性的な感情を著しく刺激する目的であると認められるものを指します。芸術作品やドラマ等の一部(解釈上2割以下程度)に含まれるヌード等は通常該当しません。具体例としては、大腿部を開いた姿態、陰部・臀部・胸部を誇示した姿態、自慰・性交・性交類似行為等の場面が挙げられます。
  • 映像
    • 静止画(写真)と動画の両方を含みます。ライブチャットのリアルタイム映像や、3D、VR、AR技術を用いた映像も含まれます。
  • 営業
    • 営利性、つまり収益を得る目的での活動が必要です。無料提供でも、有料サービスへの誘導目的や広告収入(アフィリエイト等)を得ている場合は「営業」と判断される可能性があります。

具体的には、以下のようなサービスが該当する可能性があります。

  • 有料アダルト動画配信サイトの運営
  • FC2ライブ、ファンティア(Fantia)、マイファンズ(Myfans)などのプラットフォームを利用した、個人による成人向けコンテンツの有料配信・販売
  • アダルトライブチャットサービス

一方で、テレビ放送やケーブルテレビ、完全に無料で収益化の仕組みがないもの、コンテンツ販売を伴わない広告掲載のみのサイト、アニメやイラスト等の非実写コンテンツ(通常)などは対象外となります。

兵庫での事業開始に必要な法的要件:許可?届出?

映像送信型性風俗特殊営業を開始する場合、許可制ではなく「届出制」が採用されています。営業を開始する10日前までに、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署(生活安全課が窓口)を経由して、その地域を管轄する公安委員会(兵庫県の場合は兵庫県公安委員会)に「映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書」を提出する必要があります。

届出に必要な主な書類

  1. 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第31号)
    • 届出者の氏名・住所、法人代表者氏名、広告宣伝に用いる呼称、事務所所在地、ウェブサイトのURL(映像伝達用設備を識別するための電話番号等)などを記載します。
  2. 営業の方法を記載した書面(別記様式第32号)
    • 利用する配信プラットフォーム、収益形態、広告宣伝の方法、そして最も重要な「18歳未満の者を客としないために講ずる措置の内容」(年齢確認方法など)を具体的に記載します。
  3. 事務所の使用権原を疎明する書類
    • 自己所有の場合:不動産登記事項証明書
    • 賃貸の場合:賃貸借契約書の写し(実務上、家主からの使用承諾書も求められることが多いです)
  4. 住民票の写し
    • 本籍地記載があり、発行から3ヶ月以内で、マイナンバー記載がないもの。個人の場合は本人分、法人の場合は役員全員分。
  5. 法人関連書類(法人の場合)
    • 定款の写し(事業目的に関連記載があること、原本証明が必要な場合あり)
    • 履歴事項全部証明書
  6. 事務所の平面図
    • 机、PC等の配置と寸法を記載。
  7. URL(ドメイン)所有を証明する書面
    • ドメイン購入履歴等が求められる場合があります。
  8. 誓約書
    • 欠格事由に該当しない旨の誓約書(個人用、法人役員用など)。

重要な注意点

  • 事務所の設置
    • 日本国内に物理的な事務所を設置し、届け出る必要があります。営業の本拠となる場所です。自宅兼事務所や賃貸オフィスは可能ですが、バーチャルオフィスは原則として認められません。事務所の確保、特に賃貸物件での家主の承諾はハードルになり得ます。
  • URLごとの届出
    • 複数のウェブサイト(URL)で営業を行う場合、原則としてそれぞれのURLごとに個別の届出が必要です。例えば、FC2とファンティアの両方で活動する場合、それぞれについて届出が必要となる可能性があり、手続きが煩雑になる可能性があります。
  • 届出費用
    • 届出には手数料が必要となる場合があります(例として全国的に3,400円程度)。詳細は管轄の警察署にご確認ください。

事業運営上のルールと制限

届出を済ませた後も、映像送信型性風俗特殊営業を運営する上で遵守すべき重要なルールがあります。これらは全国共通のルールであり、事業を行う都道府県に関わらず適用されます。

1. 18歳未満の利用絶対禁止(年齢確認義務)

18歳未満の者を客とすることは固く禁じられています。事業者は、18歳未満の者がサービスを利用できないように、以下のいずれか、または組み合わせによる実効性のある措置を講じ、その確認が取れるまで映像を送信してはなりません。

  • ウェブサイトの入口等での明確な警告表示(例:「18歳未満アクセス禁止」)
  • 身分証明書(運転免許証、パスポート等)の提示を受け、年齢を確認し、ID・パスワードを発行するシステム
  • クレジットカード決済など、通常18歳未満が利用できない支払い方法を採用し、利用者がその方法で支払うことに同意を得る

「営業の方法」の届出書にも、これらの措置を具体的に記載する必要があります。オンラインでの確実な年齢確認は難しい課題ですが、法律上の義務であり、怠ると罰則の対象となります。

2. コンテンツの適法性

配信するコンテンツ自体が、風営法以外の法律にも違反しないように管理する必要があります。

  • わいせつ規制(刑法)
    • 無修正の性器や性交の露骨な描写など、刑法第175条(わいせつ物頒布罪)等に違反するコンテンツの配信は禁止されています。ライブチャット等での摘発事例の多くは、このわいせつ罪が適用されています。風営法の届出をしていても、わいせつなコンテンツを配信すれば処罰の対象となります。
  • 児童ポルノ規制(児童ポルノ禁止法)
    • 18歳未満の者を出演させること、そのような映像を制作・配信することは絶対に禁止されています。
  • AV新法
    (性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律)
    2022年6月に施行されたこの法律は、いわゆるアダルトビデオ等の「性行為映像制作物」に出演する者の権利を保護するものです。ファンティアやFC2などで配信される個人制作のコンテンツも、性交・性交類似行為・自慰行為などを描写し、全体として専ら性欲を興奮・刺激する目的であれば、この法律の適用対象となる可能性があります。主な内容は以下の通りです。
    • 契約
      作品ごと、行為内容等を明示した書面による契約が必要。
    • 待機期間
      契約締結から撮影開始まで1ヶ月、撮影終了から公表まで4ヶ月の期間が必要。
    • 拒否権
      出演者は撮影時に合意のない行為を拒否できる。
    • 無条件解除権
      出演者は公表後1年間(施行後2年間の経過措置あり)、理由なく契約を解除し、作品の公表停止(削除)を要求できる。
    • 差止請求権
      契約違反等があった場合、公表の停止等を請求できる。 違反には罰則があります。個人クリエイターにとっては、契約書作成や期間管理などのコンプライアンス負担が非常に重く、プラットフォーム側も対応(例:ファンティアでの書類提出要求)を進めていますが、一次的な責任は制作者(制作公表者)であるクリエイター自身が負う可能性が高いと考えられます。

3. 広告・宣伝の規制

  • 場所の制限
    • 条例で定められた特定の地域(主に店舗型性風俗店の営業が制限される地域)では、看板や貼り紙等の物理的な広告は禁止されます。住居へのビラ配布も禁止です。
  • 内容の制限
    • インターネット広告を含め、許可される媒体であっても、「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」での広告は禁止です。具体的には、裸の写真や性交等の卑猥な描写を用いた広告はできません。
  • 届出
    • 広告宣伝を行う場合は、「営業の方法」の届出書にその方法(媒体、場所、URL、頻度など)を記載する必要があります。

4. その他の義務

  • 届出確認書の掲示
    • 警察署から交付される届出確認書は、事務所の見やすい場所に掲示する必要があります。
  • 変更届
    • 氏名、住所、法人役員、事務所所在地、URLなどに変更があった場合は、変更届出書(別記様式第27号)を提出する必要があります。
  • 廃止届
    • 営業を廃止した場合は、廃止届出書(例:別記様式第26号)を提出する必要があります。
  • 立入検査: 警察官は必要に応じて事務所に立ち入ることができ、これに協力する義務があります。

プラットフォーム利用とビジネスモデル
(FC2、ファンティア、マイファンズ等)

映像送信型性風俗特殊営業は、自社サイトを直接運営する形態 と、FC2、ファンティア(Fantia)、マイファンズ(Myfans)、OnlyFansなどのプラットフォームを利用する形態 があります。後者は近年増加傾向にあると見られます。

主な収益モデルは以下の通りです。

  • サブスクリプション
    • 月額料金で限定コンテンツを提供(ファンクラブ形式)。
  • ペイパービュー(PPV)/都度販売
    • コンテンツを個別に販売。
  • ライブ配信での投げ銭(チップ)
    • 視聴者からの送金。
  • コミッション
    • 個別リクエストに応じた制作・販売。

プラットフォームを利用する場合でも、風営法上の届出義務は、原則としてコンテンツを制作・配信し収益を得るクリエイター自身にあると解釈されています。つまり、ファンティア、FC2、マイファンズ等で独立して活動する個人も、前述の届出要件を満たす必要があるということです。プラットフォームによっては、利用規約でクリエイターにAV新法遵守や年齢確認書類の提出を求めている場合がありますが、法的な届出義務が免除されるわけではありません。

課題と法執行

映像送信型性風俗特殊営業を行う上での課題は、全国共通です。

  • コンプライアンス負担
    • 特に個人クリエイターにとって、風営法やAV新法の複雑な要件(届出、契約、年齢確認、記録保持等)を遵守するのは大きな負担です。
  • 年齢確認の実効性
    • オンラインでの確実な年齢確認は技術的・コスト的に困難な側面があり、未成年者アクセスのリスクが残ります。
  • 海外プラットフォーム
    • FC2のように海外に拠点を置くプラットフォームは、日本の風営法の直接的な適用が困難です。そのため、法執行は、国内の配信者に対するわいせつ罪や、無届け営業(立証できれば)での摘発が中心となる傾向があります。

警察当局は、サイバーパトロール や通報等を通じて、無届け営業やわいせつ物頒布、児童ポルノ、AV新法違反などの取締りを強化しています。たとえ海外サーバーを利用していても、日本国内で視聴可能な違法コンテンツの配信は処罰対象となり得ます。

まとめ

兵庫県で映像送信型性風俗特殊営業の届出を完了させるには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。まず、事業所が所在する市区町村と番地を確認し、管轄警察署の生活安全課を正確に特定することが第一歩です。神戸市内の場合は特に署が多いため、住所と管轄の照合に注意が必要です。次に、事業開始の10日前という届出期限を必ず守るよう、スケジュールを逆算して準備を進めてください。AV新法への対応要否の確認と、年齢確認措置の整備は届出書類の作成と並行して着手することが望まれます。加古川市・宝塚市(施行時特例市)・淡路島など、神戸市・4中核市以外のエリアで事業を行う場合も、当該管轄署を通じた同様の手続きが必要です。書類の不備や管轄誤りは受理の遅延に直結するため、風営法に詳しい行政書士に早めに相談し、正確かつ迅速な届出を目指しましょう。

コラム:兵庫県警とは

神戸市などの活気ある大都市圏から、豊かな自然が広がる中山間地域、そして淡路島をはじめとする島しょ部まで、非常に多様な地域特性を持つ兵庫県。その広範な県土の安全を守り、約540万人の県民生活の安心を支えているのが「兵庫県警察」、通称「兵庫県警」です。今回は、その活動内容の一部をご紹介します。

多様な地域特性に対応する警察活動

兵庫県警は、神戸市にある県警察本部を拠点とし、県内各地に設置された警察署や交番・駐在所を通じて、それぞれの地域の実情に応じたきめ細やかな警察活動を展開しています。都市部における犯罪や交通事故への対策はもちろんのこと、山間部における山岳遭難者の捜索・救助活動や、自然災害発生時の迅速な対応、そして島しょ部における地域住民との連携を密にしたパトロール活動など、兵庫県の多様な地理的・社会的条件に対応した幅広い任務に取り組んでいます。

震災の教訓を活かした災害対策と日々の安全確保

阪神・淡路大震災という大きな災害を経験した兵庫県にとって、災害への備えは極めて重要な課題です。兵庫県警も、この震災の教訓を活かし、大規模災害発生時における人命救助、避難誘導、交通整理などのための実践的な訓練や、関係機関との連携強化、そして県民への防災意識の啓発活動などに継続して力を入れています。もちろん、これと並行して、日々の犯罪を未然に防ぐための防犯活動や、交通事故防止対策、特殊詐欺などの悪質犯罪の取締りも強化し、県民が安全に暮らせる社会の実現を目指しています。

コラム:兵庫県公安委員会とは

神戸市などの都市部から山間部、島しょ部まで、多様な地域社会で構成される兵庫県。その治安維持を担う兵庫県警察(兵庫県警)の活動が、県民の意思や期待に応えるものとなるよう、県民の代表として警察を管理・監督しているのが「兵庫県公安委員会」です。警察組織から独立した立場で、県民と警察をつなぐパイプ役として、公平・中立な警察行政を確保するための重要な役割を担っています。

警察運営への県民意思の反映と独立性

公安委員会制度の根幹は、警察権力の適正な行使を確保し、警察運営に県民の良識を反映させることにあります。兵庫県公安委員会は、兵庫県知事が県議会の同意を得て任命した委員によって構成されており、これにより県民の多様な意見や要望を警察運営に反映させることを目指しています。警察組織から独立した立場にあるからこそ、警察活動を客観的な視点で評価し、必要な提言や指示を行うことが可能になります。この独立性と中立性が、県民に信頼される公平な警察行政を実現する上で不可欠です。

公正な権限行使:免許行政や許認可業務

兵庫県公安委員会は、警察の管理という役割に加え、県民の権利や生活に直接影響を及ぼす様々な権限を有しています。例えば、運転免許の停止・取消しといった行政処分や、風俗営業・警備業・古物営業といった特定の事業に対する営業許可(許認可)などがそれに当たります。これらの権限を行使する際には、個別の事案ごとに、法令に基づき、かつ社会通念に照らして、慎重かつ公正な判断を下すことが求められます。苦情申出制度の適切な運用などを通じて、行政処分の適正さの確保にも努めています。

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