三重県の映像送信型性風俗特殊営業(アダルト配信)を徹底解説!(2026年5月版)

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5月の三重県は、伊勢神宮への参拝客が大型連休後も絶えず訪れる観光シーズンが続き、英虞湾では真珠貝の産卵が始まる初夏の気配が漂います。そうした豊かな自然・文化・産業を背景に、近年はオンラインコンテンツ事業への関心が県内でも高まっており、映像送信型性風俗特殊営業の届出手続きを検討される方が増えています。

映像送信型性風俗特殊営業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第31条の7以降に規定される営業類型です。インターネット等を通じて性的な映像を送信するサービスが対象となり、事業を開始する10日前までに都道府県公安委員会へ届出を行わなければなりません。この期限を守らずに営業した場合、6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(またはこれを併科)という厳しい罰則が科される可能性があります。また、令和4年6月22日に施行されたいわゆるAV新法への対応が必要となるケースもあり、年齢確認措置の整備義務も事業者に課されています。

三重県における届出手続きの大きな特徴は、管轄の一元性にあります。政令指定都市や中核市が存在する都道府県では、該当市が独自の公安委員会を持つ場合がありますが、三重県は津市・四日市市を含む全市町村において中核市の指定がなく、県内全域が三重県公安委員会の一元管轄となっています。このため、届出先は居住地や事業所所在地にかかわらず、三重県公安委員会(管轄警察署の生活安全課経由)に統一されます。

実際の届出は、事業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を窓口として進めます。津市内の事業者であれば津警察署または津南警察署、四日市市内であれば四日市北警察署・四日市南警察署、鈴鹿市では鈴鹿警察署、松阪市では松阪警察署、桑名市では桑名警察署、伊勢市では伊勢警察署、志摩市では志摩警察署がそれぞれ窓口となります。市をまたいで複数拠点を持つ場合は、各拠点の管轄署ごとに手続きの確認が必要です。

届出書類の準備にあたっては、法令の解釈や必要書類の特定など専門的な判断が求められる場面が多く、行政書士への依頼を検討される事業者が少なくありません。この記事では、三重県でアダルト配信届出を代行してもらえる、おすすめの行政書士事務所をご紹介します。

【著者の視点】
三重県の映像送信型性風俗特殊営業届出を整理する上で、まず押さえておきたいのが管轄構造です。県内には政令指定都市が存在せず、津市・四日市市も中核市の指定を受けていないため、独立した市の公安委員会は設置されていません。結果として、県内のどの市町村に事業所を置く場合でも、届出先は三重県公安委員会に一本化されます。この点は、大阪市や名古屋市など独自の公安委員会を持つ大都市圏との大きな違いであり、手続き上の混乱を避けるためにも正確に理解しておく必要があります。各警察署の生活安全課が窓口となる点は共通ですが、書類様式や運用上の確認事項は時期によって変わることがあるため、事前に管轄署へ照会することが実務上の基本です。

公認会計士・税理士・行政書士 小野 好聡

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目次

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映像送信型性風俗特殊営業とは何か?

風営法第2条第8項では、「映像送信型性風俗特殊営業」を「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの」と定義しています。

この定義に含まれる重要なポイントを解説します。

  • 専ら(もっぱら)
    • 提供されるコンテンツや営業活動全体のうち、「おおむね7割ないし8割程度以上」が性的好奇心をそそる映像で占められている状態を指します。これは営業者の意図や実態から判断されます。
  • 性的好奇心をそそるため
    • 社会通念上、客の性的な感情を著しく刺激する目的であると認められるものを指します。芸術作品やドラマ等の一部(解釈上2割以下程度)に含まれるヌード等は通常該当しません。具体例としては、大腿部を開いた姿態、陰部・臀部・胸部を誇示した姿態、自慰・性交・性交類似行為等の場面が挙げられます。
  • 映像
    • 静止画(写真)と動画の両方を含みます。ライブチャットのリアルタイム映像や、3D、VR、AR技術を用いた映像も含まれます。
  • 営業
    • 営利性、つまり収益を得る目的での活動が必要です。無料提供でも、有料サービスへの誘導目的や広告収入(アフィリエイト等)を得ている場合は「営業」と判断される可能性があります。

具体的には、以下のようなサービスが該当する可能性があります。

  • 有料アダルト動画配信サイトの運営
  • FC2ライブ、ファンティア(Fantia)、マイファンズ(Myfans)などのプラットフォームを利用した、個人による成人向けコンテンツの有料配信・販売
  • アダルトライブチャットサービス

一方で、テレビ放送やケーブルテレビ、完全に無料で収益化の仕組みがないもの、コンテンツ販売を伴わない広告掲載のみのサイト、アニメやイラスト等の非実写コンテンツ(通常)などは対象外となります。

三重での事業開始に必要な法的要件:許可?届出?

映像送信型性風俗特殊営業を開始する場合、許可制ではなく「届出制」が採用されています。営業を開始する10日前までに、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署(生活安全課が窓口)を経由して、その地域を管轄する公安委員会(三重県の場合は三重県公安委員会)に「映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書」を提出する必要があります。

届出に必要な主な書類

  1. 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第31号)
    • 届出者の氏名・住所、法人代表者氏名、広告宣伝に用いる呼称、事務所所在地、ウェブサイトのURL(映像伝達用設備を識別するための電話番号等)などを記載します。
  2. 営業の方法を記載した書面(別記様式第32号)
    • 利用する配信プラットフォーム、収益形態、広告宣伝の方法、そして最も重要な「18歳未満の者を客としないために講ずる措置の内容」(年齢確認方法など)を具体的に記載します。
  3. 事務所の使用権原を疎明する書類
    • 自己所有の場合:不動産登記事項証明書
    • 賃貸の場合:賃貸借契約書の写し(実務上、家主からの使用承諾書も求められることが多いです)
  4. 住民票の写し
    • 本籍地記載があり、発行から3ヶ月以内で、マイナンバー記載がないもの。個人の場合は本人分、法人の場合は役員全員分。
  5. 法人関連書類(法人の場合)
    • 定款の写し(事業目的に関連記載があること、原本証明が必要な場合あり)
    • 履歴事項全部証明書
  6. 事務所の平面図
    • 机、PC等の配置と寸法を記載。
  7. URL(ドメイン)所有を証明する書面
    • ドメイン購入履歴等が求められる場合があります。
  8. 誓約書
    • 欠格事由に該当しない旨の誓約書(個人用、法人役員用など)。

重要な注意点

  • 事務所の設置
    • 日本国内に物理的な事務所を設置し、届け出る必要があります。営業の本拠となる場所です。自宅兼事務所や賃貸オフィスは可能ですが、バーチャルオフィスは原則として認められません。事務所の確保、特に賃貸物件での家主の承諾はハードルになり得ます。
  • URLごとの届出
    • 複数のウェブサイト(URL)で営業を行う場合、原則としてそれぞれのURLごとに個別の届出が必要です。例えば、FC2とファンティアの両方で活動する場合、それぞれについて届出が必要となる可能性があり、手続きが煩雑になる可能性があります。
  • 届出費用
    • 届出には手数料が必要となる場合があります(例として全国的に3,400円程度)。詳細は管轄の警察署にご確認ください。

事業運営上のルールと制限

届出を済ませた後も、映像送信型性風俗特殊営業を運営する上で遵守すべき重要なルールがあります。これらは全国共通のルールであり、事業を行う都道府県に関わらず適用されます。

1. 18歳未満の利用絶対禁止(年齢確認義務)

18歳未満の者を客とすることは固く禁じられています。事業者は、18歳未満の者がサービスを利用できないように、以下のいずれか、または組み合わせによる実効性のある措置を講じ、その確認が取れるまで映像を送信してはなりません。

  • ウェブサイトの入口等での明確な警告表示(例:「18歳未満アクセス禁止」)
  • 身分証明書(運転免許証、パスポート等)の提示を受け、年齢を確認し、ID・パスワードを発行するシステム
  • クレジットカード決済など、通常18歳未満が利用できない支払い方法を採用し、利用者がその方法で支払うことに同意を得る

「営業の方法」の届出書にも、これらの措置を具体的に記載する必要があります。オンラインでの確実な年齢確認は難しい課題ですが、法律上の義務であり、怠ると罰則の対象となります。

2. コンテンツの適法性

配信するコンテンツ自体が、風営法以外の法律にも違反しないように管理する必要があります。

  • わいせつ規制(刑法)
    • 無修正の性器や性交の露骨な描写など、刑法第175条(わいせつ物頒布罪)等に違反するコンテンツの配信は禁止されています。ライブチャット等での摘発事例の多くは、このわいせつ罪が適用されています。風営法の届出をしていても、わいせつなコンテンツを配信すれば処罰の対象となります。
  • 児童ポルノ規制(児童ポルノ禁止法)
    • 18歳未満の者を出演させること、そのような映像を制作・配信することは絶対に禁止されています。
  • AV新法
    (性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律)
    2022年6月に施行されたこの法律は、いわゆるアダルトビデオ等の「性行為映像制作物」に出演する者の権利を保護するものです。ファンティアやFC2などで配信される個人制作のコンテンツも、性交・性交類似行為・自慰行為などを描写し、全体として専ら性欲を興奮・刺激する目的であれば、この法律の適用対象となる可能性があります。主な内容は以下の通りです。
    • 契約
      作品ごと、行為内容等を明示した書面による契約が必要。
    • 待機期間
      契約締結から撮影開始まで1ヶ月、撮影終了から公表まで4ヶ月の期間が必要。
    • 拒否権
      出演者は撮影時に合意のない行為を拒否できる。
    • 無条件解除権
      出演者は公表後1年間(施行後2年間の経過措置あり)、理由なく契約を解除し、作品の公表停止(削除)を要求できる。
    • 差止請求権
      契約違反等があった場合、公表の停止等を請求できる。 違反には罰則があります。個人クリエイターにとっては、契約書作成や期間管理などのコンプライアンス負担が非常に重く、プラットフォーム側も対応(例:ファンティアでの書類提出要求)を進めていますが、一次的な責任は制作者(制作公表者)であるクリエイター自身が負う可能性が高いと考えられます。

3. 広告・宣伝の規制

  • 場所の制限
    • 条例で定められた特定の地域(主に店舗型性風俗店の営業が制限される地域)では、看板や貼り紙等の物理的な広告は禁止されます。住居へのビラ配布も禁止です。
  • 内容の制限
    • インターネット広告を含め、許可される媒体であっても、「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」での広告は禁止です。具体的には、裸の写真や性交等の卑猥な描写を用いた広告はできません。
  • 届出
    • 広告宣伝を行う場合は、「営業の方法」の届出書にその方法(媒体、場所、URL、頻度など)を記載する必要があります。

4. その他の義務

  • 届出確認書の掲示
    • 警察署から交付される届出確認書は、事務所の見やすい場所に掲示する必要があります。
  • 変更届
    • 氏名、住所、法人役員、事務所所在地、URLなどに変更があった場合は、変更届出書(別記様式第27号)を提出する必要があります。
  • 廃止届
    • 営業を廃止した場合は、廃止届出書(例:別記様式第26号)を提出する必要があります。
  • 立入検査: 警察官は必要に応じて事務所に立ち入ることができ、これに協力する義務があります。

プラットフォーム利用とビジネスモデル
(FC2、ファンティア、マイファンズ等)

映像送信型性風俗特殊営業は、自社サイトを直接運営する形態 と、FC2、ファンティア(Fantia)、マイファンズ(Myfans)、OnlyFansなどのプラットフォームを利用する形態 があります。後者は近年増加傾向にあると見られます。

主な収益モデルは以下の通りです。

  • サブスクリプション
    • 月額料金で限定コンテンツを提供(ファンクラブ形式)。
  • ペイパービュー(PPV)/都度販売
    • コンテンツを個別に販売。
  • ライブ配信での投げ銭(チップ)
    • 視聴者からの送金。
  • コミッション
    • 個別リクエストに応じた制作・販売。

プラットフォームを利用する場合でも、風営法上の届出義務は、原則としてコンテンツを制作・配信し収益を得るクリエイター自身にあると解釈されています。つまり、ファンティア、FC2、マイファンズ等で独立して活動する個人も、前述の届出要件を満たす必要があるということです。プラットフォームによっては、利用規約でクリエイターにAV新法遵守や年齢確認書類の提出を求めている場合がありますが、法的な届出義務が免除されるわけではありません。

課題と法執行

映像送信型性風俗特殊営業を行う上での課題は、全国共通です。

  • コンプライアンス負担
    • 特に個人クリエイターにとって、風営法やAV新法の複雑な要件(届出、契約、年齢確認、記録保持等)を遵守するのは大きな負担です。
  • 年齢確認の実効性
    • オンラインでの確実な年齢確認は技術的・コスト的に困難な側面があり、未成年者アクセスのリスクが残ります。
  • 海外プラットフォーム
    • FC2のように海外に拠点を置くプラットフォームは、日本の風営法の直接的な適用が困難です。そのため、法執行は、国内の配信者に対するわいせつ罪や、無届け営業(立証できれば)での摘発が中心となる傾向があります。

警察当局は、サイバーパトロール や通報等を通じて、無届け営業やわいせつ物頒布、児童ポルノ、AV新法違反などの取締りを強化しています。たとえ海外サーバーを利用していても、日本国内で視聴可能な違法コンテンツの配信は処罰対象となり得ます。

まとめ

三重県で映像送信型性風俗特殊営業の届出を完了させるには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。第一に、事業開始の10日前という届出期限を厳守することです。準備が不十分なまま開業日を迎えることがないよう、余裕を持ったスケジュールで書類収集に着手してください。第二に、AV新法対応と年齢確認措置の整備を並行して進めることです。届出書類の提出だけでなく、運営上のコンプライアンス体制を整えることが継続的な事業運営の前提となります。第三に、事業所所在地を管轄する警察署の生活安全課に事前相談を行い、最新の書類要件を確認することです。行政書士に依頼する場合は、風営法分野の実績を持つ事務所を選ぶことで、手続きをスムーズに進めることができます。

コラム:三重県警とは

北勢地域の工業地帯から、伊勢志摩の美しいリアス式海岸、そして世界遺産「熊野古道」を有する自然豊かな東紀州地域まで、南北に長く多様な地域で構成される三重県。その広範な県土全体の治安を守り、県民生活の安全と安心を確保することが、「三重県警察」、通称「三重県警」に課せられた重要な使命です。今回はその活動の一部をご紹介します。

県内全域をカバーする組織体制と連携

三重県警は、県庁所在地である津市に置かれた県警察本部を中核とし、県内各地に警察署や交番・駐在所を配置することで、広大な県土をカバーする組織体制を構築しています。近年、犯罪は広域化・巧妙化する傾向にあるため、各警察署や刑事・生活安全・交通などの専門部署が緊密に情報を共有し、連携して捜査や対策にあたることが不可欠です。また、隣接する府県警察との協力体制も強化し、県境を越えた犯罪にも対応しています。

地域に根差した安全活動と重要課題への対応

広域的な連携と同時に、それぞれの地域の特性に応じたきめ細やかな警察活動も重要です。例えば、都市部では交通渋滞対策や繁華街でのトラブル防止、農山漁村部では高齢者を狙った特殊詐欺の被害防止や見守り活動、伊勢志摩などの観光地では多数の観光客の安全確保や案内などが求められます。三重県警は、これらの地域ごとの課題に対応するとともに、地域住民や自治体、ボランティア団体などと協力しながら、犯罪や事故の未然防止、災害への備えなど、県民が安心して暮らせる地域づくりに取り組んでいます。

コラム:三重県公安委員会とは

三重県民の安全で安心な暮らしを守る最前線に立つ三重県警察(三重県警)。その警察活動が、県民の多様な期待に応え、信頼されるものであるよう、独立した立場から管理・監督を行っているのが「三重県公安委員会」です。今回は、適正な警察運営を確保するために公安委員会が果たしている役割についてご紹介します。

警察活動への指導と運営方針の決定

三重県公安委員会は、三重県警がその活動を進める上での基本方針となる「運営の大綱(重点目標など)」を定める権限を持っています。これにより、県警が取り組むべき課題や目指すべき方向性を示します。また、定期的に開催される委員会において、県警の幹部から業務運営の状況について報告を受け、県民の視点や社会情勢を踏まえながら、必要な指導や助言を与えます。このようにして、警察活動がより効果的かつ適正に行われるよう促しています。

公平・中立な立場からの権限行使

公安委員会は、警察の管理監督以外にも、県民の権利や生活に直接関わる重要な権限を有しています。運転免許の停止・取消しといった行政処分や、風俗営業・警備業・古物営業などの営業許可(許認可)の判断はその代表例です。これらの権限を行使する際には、法令を遵守することはもちろん、個別の事情を考慮し、公平・中立な立場から慎重な判断を下すことが求められます。公安委員会は、その責任ある判断を通じて、県民からの信頼を確保し、社会全体の安全と秩序の維持に貢献しています。

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