産業廃棄物収集運搬業許可とは?行政書士に申請代行を依頼するメリット・費用・許可要件を解説

産業廃棄物収集運搬業許可とは?行政書士への申請代行や費用・要件を解説

建設現場や工場、事業所などから出る産業廃棄物を、排出事業者から委託を受けて収集・運搬する場合、原則として「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可は、単にトラックを用意すれば取得できるものではありません。

許可申請にあたっては、講習会の修了、適切な運搬車両や容器の確保、経理的基礎、欠格要件への非該当など、複数の要件を確認する必要があります。

また、産業廃棄物を積み込む場所と荷下ろしする場所によっては、複数の都道府県等で許可を取得しなければならない場合もあります。

この記事では、

  • 産業廃棄物収集運搬業許可とは何か
  • どのような場合に許可が必要なのか
  • どの地域の許可を取得するのか
  • 許可取得の要件
  • 講習会の内容
  • 許可申請に必要な書類
  • 許可申請の費用
  • 許可取得までの流れ
  • 更新・変更手続き
  • 行政書士へ申請代行を依頼するメリット

についてわかりやすく解説します。

目次

産業廃棄物収集運搬業許可とは?

産業廃棄物収集運搬業許可とは、他人から委託を受けて産業廃棄物を収集または運搬するために必要となる許可です。

廃棄物処理法第14条第1項では、産業廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないと定められています。

たとえば、次のような事業を行う場合は許可が必要となる可能性があります。

  • 建設現場から廃材を回収して処理施設へ運ぶ
  • 工場から廃プラスチックや金属くずを回収する
  • 解体工事現場から産業廃棄物を処分場へ運搬する
  • 排出事業者から委託を受けて廃棄物を処理施設へ運ぶ

無許可で産業廃棄物の収集運搬業を行えば、廃棄物処理法違反となる可能性があります。

そのため、事業を開始する前に「自社の業務に許可が必要なのか」「どの自治体の許可が必要なのか」を確認しておくことが重要です。

自社で出した産業廃棄物を運ぶ場合は許可が必要?

産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケースと不要なケースの違い

排出事業者が自ら排出した産業廃棄物を自ら運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業許可は必要ありません。

たとえば、

自社の事業活動によって発生した産業廃棄物を、自社の車両で処理施設まで運搬する

という場合です。

ただし、許可が不要だからといって、どのような方法で運んでもよいわけではありません。

自己運搬の場合も、廃棄物処理法上の収集運搬基準に従い、飛散・流出などを防止して適正に運搬する必要があります。

一方、

他社から依頼を受け、その会社が排出した産業廃棄物を運搬する

場合には、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

子会社や下請事業者が運搬する場合も、単純に「同じグループ会社だから」「工事を請け負っているから」という理由だけで自己運搬になるわけではありません。

誰が排出事業者に該当するのかを確認することが重要です。

産業廃棄物収集運搬業許可はどこで取得する?

産業廃棄物収集運搬業許可で特に重要なのが、どの地域の許可を取得する必要があるかという点です。

基本的には、産業廃棄物の

  • 積込みを行う区域
  • 荷下ろしを行う区域

を基準として必要な許可を判断します。

たとえば、

大阪府で産業廃棄物を積み込み、兵庫県の処理施設で荷下ろしする

場合には、原則として大阪府と兵庫県の許可が必要になります。

一方、大阪府から兵庫県へ運搬する途中で京都府を通過したとしても、京都府内で積込みや荷下ろしを行わないのであれば、原則として京都府の許可まで取得する必要はありません。

政令市等がある場合は許可の合理化に注意

ここで注意したいのが、都道府県と政令市等の関係です。

2011年4月から産業廃棄物収集運搬業許可の合理化が行われており、積替え・保管を行わない収集運搬業について、一つの廃棄物処理法上の政令市の区域を越えて収集運搬する場合は、原則として都道府県知事の許可で収集運搬できる仕組みとなっています。

そのため、以前のように、都道府県の許可とその区域内にある複数の政令市の許可を常に重複して取得するわけではありません。

たとえば大阪府では、積替え・保管を行わず、一つの対象市の区域を越えて収集運搬する場合には、基本的に大阪府の許可が対象となります。

一方、

  • 一つの対象市の区域内だけで収集運搬する
  • 市内で積替え・保管を行う

といった場合には、市の許可が必要となることがあります。

なお、ここでいう政令市等は、一般に知られる「政令指定都市」と必ずしも同じ意味ではありません。

実際に必要な許可は、

  • 積込み場所
  • 荷下ろし場所
  • 積替え・保管の有無
  • 営業区域

などによって変わります。

事業開始前に管轄行政庁または産業廃棄物許可を扱う行政書士へ確認すると安心です。

「積替え・保管あり」と「積替え・保管なし」の違い

産業廃棄物収集運搬業では、積替え・保管を行うかどうかも重要です。

積替え・保管を含まない場合

排出場所で産業廃棄物を積み込み、そのまま処理施設まで運搬する方法です。

一般的な収集運搬業では、この「積替え・保管なし」で許可を取得するケースが多くみられます。

積替え・保管を含む場合

収集した産業廃棄物をいったん自社施設などへ持ち込み、

  • 一時的に保管する
  • 別の車両へ積み替える
  • 一定量をまとめてから処理施設へ運搬する

といった方法です。

積替え・保管を行う場合には、

  • 保管場所
  • 面積
  • 保管量
  • 施設の構造
  • 飛散・流出防止措置
  • 土地・施設の使用権原

などについても審査されます。

そのため、「積替え・保管なし」と比較すると、一般的に許可取得のハードルは高くなります。

産業廃棄物収集運搬業許可の主な要件

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための主な要件

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、主に次の要件を満たす必要があります。

1.必要な知識・技能を有していること

申請者には、産業廃棄物を適正に取り扱うための知識や技能が求められます。

実務上は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了することで確認されるのが一般的です。

法人の場合は、代表者、役員または一定の政令使用人など、自治体が定める者が受講します。

誰が受講すればよいかは、法人の役員構成や申請先の取扱いによって確認する必要があります。

2.適切な運搬施設を有していること

産業廃棄物を適正に運ぶための車両や運搬容器などが必要です。

たとえば、

  • ダンプ
  • トラック
  • キャブオーバー
  • 脱着装置付コンテナ専用車
  • ドラム缶
  • 密閉容器
  • フレコンバッグ

などが使用されます。

必要な車両や容器は、運搬する産業廃棄物の種類や性状によって異なります。

産業廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れたりしないよう、適切な運搬方法を確保することが必要です。

3.事業を継続できる経理的基礎があること

産業廃棄物収集運搬業を継続的かつ安定的に行えるだけの経理的基礎も審査されます。

法人の場合、一般的には、

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 法人税の申告関係書類
  • 納税証明書

などの提出を求められます。

赤字や債務超過だからといって、必ずしも直ちに不許可になるわけではありません。

ただし、財務状況によっては、

  • 経営改善計画書
  • 中小企業診断士等による書類
  • 追加の財務資料

などを求められることがあります。

申請先自治体によって取扱いが異なるため、財務状態に不安がある場合は事前確認が重要です。

4.欠格要件に該当しないこと

申請者や法人の役員等が、廃棄物処理法に定める欠格要件に該当していないことも必要です。

確認対象となり得るのは、

  • 法人
  • 代表者
  • 役員
  • 政令使用人
  • 一定割合以上の株主・出資者

などです。

一定の刑罰を受けた場合や、廃棄物処理業の許可取消しを受けた場合などには、一定期間許可を取得できないことがあります。

会社だけでなく、役員等についても事前に確認することが重要です。

産業廃棄物収集運搬業許可の講習とは?

産業廃棄物収集運搬業許可を検討するとき、多くの申請者が最初に対応することになるのが許可申請に関する講習会です。

JWセンターでは、

  • 新規許可申請向け講習会
  • 更新許可申請向け講習会

などが実施されています。

2026年度については、オンライン形式と対面形式が用意されています。

ただし、オンライン形式でもすべて自宅で完結するわけではありません。

オンライン形式では、講義動画をインターネット上で視聴した後、指定した会場で修了試験を受験します。

対面形式では、講義と修了試験を会場で受けます。

講習会には定員があるため、

許可申請を始めたものの、受講できる講習会がかなり先だった

ということにならないよう、事業開始予定から逆算して早めに申し込むことが大切です。

産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類

必要書類は、申請する自治体や法人・個人の違いによって異なります。

一般的には、次のような書類を準備します。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
  • 事業計画の概要
  • 運搬車両の一覧
  • 車両の写真
  • 自動車検査証等の資料
  • 運搬容器の写真
  • 講習会修了証
  • 定款
  • 法人の登記事項証明書
  • 役員等に関する公的書類
  • 決算関係書類
  • 法人税または所得税に関する書類
  • 施設等の使用権原を確認する書類

必要な添付書類や有効期限、提出方法は自治体ごとに異なる場合があります。

複数の都道府県へ同時申請する場合は、それぞれの自治体の最新の申請手引きを確認しましょう。

産業廃棄物収集運搬業許可の取得方法・流れ

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するまでの申請手続きの流れ

一般的な新規許可申請は、次のような流れで進めます。

STEP1 事業内容を整理する

まず、

  • 何を運ぶのか
  • どこで積み込むのか
  • どこで荷下ろしするのか
  • どの処理施設へ運ぶのか
  • 積替え・保管を行うのか

を整理します。

この段階で必要な許可区域や申請する産業廃棄物の種類を検討します。

STEP2 講習会を受講する

許可申請に必要となる講習会を受講し、修了します。

講習会の日程が許可取得時期に影響することがあるため、早めの申込みがおすすめです。

STEP3 車両・運搬容器などを準備する

取り扱う産業廃棄物に適した車両や容器を用意します。

STEP4 必要書類を収集する

登記事項証明書、役員関係書類、決算書、税務関係書類などを準備します。

法人の役員数が多い場合は、書類収集に時間がかかることがあります。

STEP5 許可申請書を作成する

事業計画、運搬する産業廃棄物の種類、予定運搬量、運搬先、車両などを申請書へ記載します。

STEP6 自治体へ申請する

管轄する都道府県等へ申請し、所定の申請手数料を納付します。

STEP7 審査を受ける

自治体による審査が行われます。

書類の不足や記載内容に問題がある場合は、補正や追加資料の提出を求められることがあります。

STEP8 許可証が交付される

審査を通過すると、産業廃棄物収集運搬業許可証が交付されます。

許可された、

  • 産業廃棄物の種類
  • 許可区域
  • 積替え・保管の有無

などを確認したうえで事業を行います。

産業廃棄物収集運搬業許可の費用

産業廃棄物収集運搬業許可では、自治体に申請手数料を納付する必要があります。

一例として、大阪府における2026年度の産業廃棄物収集運搬業の申請手数料は次のとおりです。

申請区分申請手数料
新規許可81,000円
更新許可73,000円
変更許可71,000円

複数の都道府県で許可が必要な場合には、申請先ごとに申請手数料が必要となります。

たとえば、大阪府と兵庫県の2自治体へ新規申請する場合には、それぞれの自治体に所定の申請手数料を納付します。

さらに、

  • 講習会受講料
  • 登記事項証明書等の取得費用
  • 車両や運搬容器の準備費用
  • 行政書士へ依頼する場合の報酬

などが必要になることがあります。

2026年度のJWセンターによる産業廃棄物収集・運搬課程の新規講習会受講料は、オンライン形式と対面形式で金額が異なります。

行政書士の代行費用についても、申請する自治体数、役員数、財務状況、申請内容などによって異なるため、依頼前に見積もりを確認しましょう。

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は?

産業廃棄物収集運搬業許可には有効期限があります。

通常の許可は、原則として5年ごとに更新が必要です。

一定の基準を満たして優良産廃処理業者の認定を受けている場合は、許可の有効期間が7年となります。

更新申請をしないまま有効期間が満了すると、引き続きその許可に基づいて産業廃棄物収集運搬業を行うことはできません。

そのため、許可期限直前ではなく、余裕を持って更新手続きを始めることが重要です。

なお、有効期間内に適法に更新申請を行っているものの、行政庁の審査中に従前の許可期限を迎えた場合は、更新または不許可の処分が行われるまで従前の許可が有効とされる仕組みがあります。

「許可証に書かれた日付を過ぎたら必ずその日から営業できなくなる」というわけではないため、更新申請済みの場合は申請先自治体の案内を確認しましょう。

許可取得後に変更があった場合は?

産業廃棄物収集運搬業許可は、一度取得すれば何も手続きが不要になるわけではありません。

たとえば、

  • 商号の変更
  • 本店所在地の変更
  • 役員の変更
  • 車両の追加・廃止
  • 運搬容器の変更

などがあった場合には、変更届の提出が必要となることがあります。

一方、

  • 取り扱う産業廃棄物の種類を追加する
  • 積替え・保管を新たに行う

など、許可された事業範囲を広げる場合には、単なる変更届ではなく変更許可申請が必要となることがあります。

「変更届でよいのか」「変更許可が必要なのか」を事前に確認することが重要です。

産業廃棄物収集運搬業許可を行政書士に代行してもらうメリット

産業廃棄物収集運搬業許可は、自社で申請することもできます。

一方、初めて申請する場合や複数の自治体へ申請する場合には、産業廃棄物許可を取り扱う行政書士へ申請代行を依頼する方法があります。

必要な許可区域を整理してもらえる

産廃許可で最初につまずきやすいのが、

「結局、どこの許可を取ればいいのか」

という問題です。

積込み場所、荷下ろし場所、積替え・保管場所などを整理し、都道府県と政令市等の許可関係まで確認する必要があります。

行政書士へ相談することで、実際の運搬ルートをもとに必要な許可を整理しやすくなります。

必要な許可品目を整理できる

産業廃棄物収集運搬業では、原則として許可された産業廃棄物の種類の範囲内で業務を行います。

将来的に取り扱う予定の廃棄物を申請から漏らした場合、後から変更許可申請が必要になる可能性があります。

そのため、

  • 取引先から排出される廃棄物
  • 処分場が受け入れる廃棄物
  • 今後取り扱う予定の廃棄物

などを確認して申請する品目を検討することが重要です。

書類収集・申請書作成の負担を減らせる

産業廃棄物収集運搬業許可では、申請書だけでなく、多数の添付書類を準備します。

特に法人の場合は、

  • 役員関係書類
  • 法人関係書類
  • 決算関係書類
  • 車両関係書類

などが必要となり、申請先が増えるほど事務負担も大きくなります。

行政書士に申請代行を依頼することで、本業を行いながら許可取得を進めやすくなります。

書類不備や申請のやり直しを減らしやすい

産業廃棄物収集運搬業許可では、自治体ごとに様式や添付書類、運用上の取扱いが異なる場合があります。

事前に要件を確認して書類を整えておくことで、提出後の補正や追加書類を減らしやすくなります。

行政書士への代行依頼がおすすめなのはこんな場合

特に次のような場合は、行政書士への相談を検討するとよいでしょう。

  • 初めて産業廃棄物収集運搬業許可を取得する
  • どの都道府県・市の許可が必要かわからない
  • 取り扱う産業廃棄物の種類がわからない
  • 複数都道府県へ同時申請したい
  • 法人の役員が多い
  • 赤字や債務超過など財務面に不安がある
  • 許可取得を急いでいる
  • 更新期限が近づいている
  • 本業が忙しく申請書を作成する時間がない

一方、必要な許可や申請要件を十分理解しており、自社で必要書類を準備する時間を確保できる場合は、自社申請も可能です。

産業廃棄物収集運搬業許可に関するよくある質問

Q.軽トラックでも産業廃棄物収集運搬業許可は取得できますか?

軽トラックだからという理由だけで許可を取得できないわけではありません。

重要なのは、運搬する産業廃棄物について、飛散・流出などを防止し、適正に運搬できる車両や容器であるかどうかです。

Q.トラックを所有していないと許可は取れませんか?

必ずしも申請者自身が所有する車両でなければならないとは限りません。

ただし、使用できる車両の条件は申請先自治体によって異なります。

たとえば、車検証上の使用者が申請者になっていることなどを求める自治体もあります。

そのため、

  • リース車両
  • 賃貸車両
  • 代表者個人名義の車両

などを使用する場合は、申請前に管轄自治体の基準を確認する必要があります。

Q.営業所のある都道府県すべてで許可が必要ですか?

いいえ。

営業所の所在地だけで必要な許可が決まるわけではありません。

基本的には、産業廃棄物を積み込む場所や荷下ろしする場所など、実際の収集運搬区域をもとに判断します。

Q.県境を通過するだけでも許可が必要ですか?

原則として、単に通過するだけで、その都道府県内で積込みや荷下ろしを行わないのであれば、その都道府県の許可までは必要ありません。

Q.一般廃棄物も産業廃棄物収集運搬業許可で運べますか?

いいえ。

産業廃棄物収集運搬業許可と一般廃棄物収集運搬業許可は別の制度です。

産業廃棄物収集運搬業許可を持っているだけでは、一般廃棄物を収集・運搬することはできません。

Q.産業廃棄物収集運搬業許可は全国共通ですか?

いいえ。

全国で一つの許可を取得すれば、日本全国で自由に収集運搬できる制度ではありません。

実際に産業廃棄物を積み込み・荷下ろしする区域や、積替え・保管の有無に応じて必要な許可を確認します。

Q.許可は何年ごとに更新が必要ですか?

通常は5年ごとです。

優良産廃処理業者として認定されている場合は、許可の有効期間が7年となります。

まとめ|産業廃棄物収集運搬業許可は事業開始前の確認が重要

産業廃棄物収集運搬業許可とは、原則として他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬するために必要となる許可です。

許可取得では、

  • 必要な許可区域の確認
  • 取り扱う産業廃棄物の種類の確認
  • 講習会の受講
  • 運搬車両・容器の準備
  • 経理的基礎の確認
  • 欠格要件の確認
  • 申請書・添付書類の作成

などを進める必要があります。

特に複数の都道府県にまたがって収集運搬する場合や、政令市等が関係する場合は、必要な許可の判断が複雑になりやすいため注意が必要です。

また、積替え・保管を行う場合は、通常の「積替え・保管なし」の収集運搬業よりも確認すべき要件が増えます。

自社で申請することもできますが、

「どこの許可を取ればいいかわからない」
「どの産業廃棄物の種類を申請すればいいかわからない」
「複数の自治体へ申請したい」
「申請書を作成する時間がない」

という場合には、産業廃棄物収集運搬業許可を取り扱う行政書士へ申請代行を依頼する方法があります。

事業開始後に「必要な許可を取得していなかった」という事態を防ぐためにも、実際の運搬ルートや取り扱う廃棄物を整理したうえで、事業開始前に必要な許可を確認しておきましょう。

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