古物商許可とは?行政書士への代行依頼・取り方・費用・必要書類をわかりやすく解説

古物商許可とは?行政書士への代行依頼・取り方・費用・必要書類を解説

中古品の買取・販売や、せどり、リサイクルショップ、中古車販売などを始める際に確認しておきたいのが「古物商許可」です。

「メルカリで中古品を売る場合も必要?」「個人でも取得できる?」「古物商許可を取るにはいくらかかる?」「行政書士に申請を代行してもらえる?」など、初めて申請する方には分かりにくい点も多いでしょう。

古物商許可は、単に中古品を売ったというだけで必要になるものではありません。一方、中古品を仕入れて継続的に販売する事業などを行う場合には、原則として許可が必要になります。

この記事では、古物商許可とは何か、どのような場合に必要・不要になるのか、個人での取り方、必要書類、申請費用、取得までの日数、行政書士へ代行を依頼する場合のポイントまで分かりやすく解説します。

目次

古物商許可とは?

古物商許可とは、古物営業法に基づき、古物の売買や交換などの営業を行うために必要となる許可です。

古物営業法では「古物」について、次のような物品を指します。

  • 一度使用された物品
  • 使用されていない物品でも、使用する目的で一度取引されたもの
  • これらの物品に幾分の手入れをしたもの

そのため、いわゆる「中古品」だけが古物に該当するわけではありません。

例えば、一度消費者に販売されたものの未使用のまま転売される商品についても、古物に該当する場合があります。

古物営業法は、盗品などが市場に流通することを防ぎ、盗品等を速やかに発見することなどを目的としています。

古物は13種類に分類される

古物営業法施行規則では、古物を次の13種類に分類しています。

  1. 美術品類
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾品類
  4. 自動車
  5. 自動二輪車・原動機付自転車
  6. 自転車類
  7. 写真機類
  8. 事務機器類
  9. 機械工具類
  10. 道具類
  11. 皮革・ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 金券類

例えば、家具、楽器、ゲーム機、CD・DVD、玩具などの多くは「道具類」に分類されます。

古物商許可申請では、主として取り扱う古物の区分などを申請書に記載します。

古物商許可が必要になるのはどんな場合?

古物商許可が必要になる代表的なケースは、古物を買い受けて販売する営業を行う場合です。

古物営業法上の「営業」とは、一般的に営利目的で同種の行為を反復継続して行うことを指します。

例えば、次のような事業が該当します。

  • 中古品を仕入れて転売する
  • 古着を買い取って販売する
  • 中古家電を仕入れて販売する
  • 中古ブランド品を買い取って販売する
  • リサイクルショップを経営する
  • 中古車を仕入れて販売する
  • 中古ゲームやトレーディングカードなどを仕入れて販売する
  • メルカリなどで中古品を仕入れて転売する
  • 古物の売買・交換の委託を受ける

店舗を持っているかどうかだけで判断されるものではありません。

インターネットだけで中古品を販売している場合でも、営業内容が古物営業に該当すれば許可が必要です。

古物商許可が不要な場合

古物商許可が必要になりやすいケースと不要になりやすいケース

中古品を売却したからといって、必ず古物商許可が必要になるわけではありません。

代表的なのが、自分で使用していた不用品を売却するケースです。

例えば、

  • 着なくなった洋服をメルカリで売る
  • 自分で使用していたスマートフォンを売る
  • 読み終わった本を売る
  • 不要になった家具を売る
  • 自分で使用していたゲーム機を売る

といった通常の不用品処分であれば、一般的に古物商許可は必要ありません。

古物営業法では「古物を売却することのみを行うもの」などは古物営業から除外されています。

そのため、重要なのは「何回売ったか」だけではなく、中古品などを仕入れ、営利目的で反復継続して販売しているかという点です。

無料でもらった物を販売する場合は?

少し分かりにくいのが、無料で引き取った物品を販売するケースです。

警察庁の解釈では、古物を無償で引き取ったり、逆に引取料を受け取って引き取り、それを修理して販売するだけの場合については、「古物を売却することのみを行う営業」として古物営業に該当しない場合があります。

一方、中古品を買い取って販売するのであれば、原則として古物商許可が必要です。

実際の事業形態によって判断が変わる可能性があるため、判断が難しい場合は管轄警察署などへ確認しましょう。

メルカリで販売する場合も古物商許可は必要?

「メルカリで販売するだけなら古物商許可は不要」と一律に判断することはできません。

重要なのは、メルカリを利用しているかではなく、どのように商品を入手しているかです。

自分の不用品を売るだけなら原則不要

自分で使用していた衣類や家電などを処分する目的でメルカリに出品するだけであれば、一般的には古物商許可は必要ありません。

中古品を仕入れて転売する場合は許可が必要になる

一方、

「メルカリで安く中古品を買い、別の場所で高く売る」

「リサイクルショップから中古品を仕入れてメルカリで販売する」

といった中古品の仕入れ・転売を営利目的で反復継続して行う場合は、古物商許可が必要になる可能性が高くなります。

特に注意したいのが、メルカリなどのフリマアプリを仕入れ先として利用するケースです。

古物商が古物を買い受ける場合には、古物営業法上の本人確認義務などが発生することがあります。

古物商の本人確認義務とは?

古物商が古物を買い受ける際には、一定の場合に取引相手の住所・氏名・職業・年齢などを確認しなければなりません。

ただし、すべての取引について本人確認が必要というわけではありません。

1万円未満なら原則として本人確認不要

買受けの対価の総額が1万円未満の取引については、原則として本人確認義務や帳簿への記載義務が免除されています。

ただし、一定の古物については例外があります。

1万円未満でも本人確認が必要なもの

1万円未満でも本人確認等が必要となる代表的な品目には、次のようなものがあります。

  • オートバイ・原動機付自転車など
  • ゲームソフト
  • CD・DVDなど
  • 書籍

さらに、金属盗対策として2025年10月1日から対象品目が追加されています。

  • エアコンの室外機など一定の電気機械器具
  • 電線
  • 金属製グレーチング

これらについては、取引金額が1万円未満でも本人確認や取引記録が必要となる場合があります。

中古品買取を事業として行う場合には、取得後の実務ルールまで理解しておくことが重要です。

ネットで中古品を仕入れる場合の本人確認にも注意

メルカリやネットオークションなど、相手と直接会わずに古物を買い取る場合は「非対面取引」となります。

本人確認が必要となる取引では、単に、

「運転免許証の画像を送ってもらう」

「免許証のコピーを郵送してもらう」

だけでは、原則として古物営業法上の本人確認として十分ではありません。

非対面取引の本人確認方法は古物営業法施行規則で具体的に定められているため、オンラインで古物の買取りを行う事業者は特に注意が必要です。

古物商許可は個人でも取得できる?

古物商許可は法人だけの制度ではありません。

個人でも取得することができます。

会社員が副業として中古品せどりを始める場合や、個人事業主としてリサイクルショップを開業する場合でも、個人名義で申請できます。

法人の場合は法人名義で許可を取得します。

注意したいのは、個人で取得した古物商許可が、法人を設立したからといって自動的に法人へ引き継がれるわけではないことです。

個人と法人は別の許可主体となるため、法人として古物営業を行う場合には法人名義で許可を取得する必要があります。

自宅でも古物商許可を取得できる?

個人で古物商許可を取得する場合、自宅を営業所として申請するケースもあります。

古物営業では、原則として営業所ごとに管理者を1人選任する必要があります。

申請者本人が管理者を兼ねることも可能です。

ただし、自宅が賃貸住宅や分譲マンションの場合には注意が必要です。

例えば、

  • 賃貸借契約で事業利用が禁止されていないか
  • マンションの管理規約上問題がないか
  • 実際に営業所として使用できる場所か

などを事前に確認しておく必要があります。

警察署による確認内容や必要資料は個別事情によって異なる場合があります。

古物商許可の取り方

古物商許可申請の流れを6つのステップで解説

古物商許可申請は、基本的に主たる営業所の所在地を管轄する警察署を窓口として行います。

一般的な流れは次のとおりです。

1.営業形態を決める

まず、次の内容を整理します。

  • 個人か法人か
  • 主たる営業所の所在地
  • 管理者
  • 主として取り扱う古物
  • 行商を行うか
  • インターネット取引を行うか

2.必要書類を準備する

住民票や身分証明書、略歴書、誓約書などを準備します。

法人で申請する場合は、定款、登記事項証明書、役員関係書類なども必要です。

3.古物商許可申請書を作成する

申請書には、

  • 申請者情報
  • 営業所
  • 管理者
  • 古物の区分
  • 行商の有無
  • インターネット利用の有無

などを記載します。

4.警察署へ申請する

主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ必要書類を提出します。

都道府県によっては事前予約を推奨・要求している場合もあるため、申請前に管轄警察署へ確認するとスムーズです。

5.公安委員会による審査

申請後、欠格事由への該当の有無や申請内容などについて審査されます。

6.許可を受ける

審査を通過すれば、公安委員会から古物商許可を受けます。

許可が必要な古物営業は、原則として許可を受けてから開始します。

古物商許可の必要書類

必要書類は個人と法人で異なります。

また、都道府県警察や申請内容によって追加資料が必要になる場合があります。

個人の場合の主な必要書類

一般的には次のような書類を準備します。

  • 古物商許可申請書
  • 略歴書
  • 本籍が記載された住民票の写し
  • 誓約書
  • 市区町村長が発行する身分証明書
  • 管理者に関する書類
  • URLの使用権限を疎明する資料など(該当する場合)

「身分証明書」とは、一般的な運転免許証などを意味するものではありません。

古物商許可申請で使用する身分証明書は、本籍地の市区町村が発行する証明書です。

法人の場合の主な必要書類

法人の場合は一般的に、

  • 古物商許可申請書
  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 役員全員の略歴書
  • 役員全員の住民票
  • 役員全員の誓約書
  • 役員全員の身分証明書
  • 管理者に関する書類
  • URL関係資料など(該当する場合)

が必要となります。

役員が多い法人ほど準備する書類も増えるため、個人申請より手続きの負担が大きくなることがあります。

古物商許可の費用はいくら?

古物商許可の必要書類と申請手数料1万9000円

古物商許可を取得する際には、公安委員会へ納付する申請手数料が必要です。

例えば、東京都や神奈川県の新規許可申請手数料は19,000円です。

このほか、

  • 住民票の取得費用
  • 身分証明書の取得費用
  • 登記事項証明書の取得費用
  • 郵送費等

などが必要になる場合があります。

申請手数料については、実際に申請する都道府県警察の最新情報を確認してください。

行政書士へ代行を依頼する場合

行政書士へ古物商許可申請の代行を依頼する場合は、申請手数料とは別に行政書士報酬が発生します。

行政書士の報酬額は一律ではありません。

  • 個人か法人か
  • 役員数
  • 書類取得をどこまで依頼するか
  • 警察署への提出まで依頼するか

などによって料金が異なります。

行政書士に依頼する場合は、表示されている料金に「警察へ納める申請手数料19,000円」が含まれているかどうかも確認するとよいでしょう。

古物商許可は何日かかる?

古物商許可は、申請したその日に取得できるものではありません。

申請後、公安委員会による審査があります。

標準処理期間は都道府県によって定められており、例えば、

  • 東京都:40日
  • 神奈川県:概ね40日

などとされています。

東京都の場合は、行政庁の休日などが標準処理期間に含まれないことにも注意が必要です。

したがって、全国一律に「40日で許可が下りる」と考えるのではなく、申請から1か月以上かかることを前提に、管轄警察署の標準処理期間を確認するのがよいでしょう。

また、書類の不備や追加確認がある場合には、それ以上の期間を要する可能性があります。

開業日が決まっている場合は早めに申請しましょう。

古物商許可を取れない人はいる?

古物営業法には、古物商許可を受けることができない「欠格事由」が定められています。

そのため、誰でも無条件に許可を取得できるわけではありません。

例えば、一定の犯罪歴や行政処分歴がある場合など、法律で定められた欠格事由に該当すると許可を受けられない場合があります。

申請時には、誓約書や身分証明書などを提出し、公安委員会による審査を受けます。

自分が欠格事由に該当する可能性がある場合には、申請前に警察署や古物商許可を取り扱う行政書士へ相談するとよいでしょう。

古物商許可には更新が必要?

古物商許可について「何年ごとに更新するの?」と疑問に思う方もいるでしょう。

古物商許可には、運転免許証のような定期的な更新制度はありません。

許可を取得した後、一定期間ごとに更新料を支払って許可を更新する必要はありません。

ただし、

  • 氏名や名称
  • 住所
  • 法人役員
  • 営業所
  • 管理者
  • ホームページのURL

など、許可・届出事項に変更が生じた場合には、変更内容に応じて届出などが必要になります。

「更新がない=何もしなくてよい」という意味ではないため注意しましょう。

古物商許可を取得した後の義務

古物商許可は、取得すれば手続きがすべて終わるわけではありません。

営業開始後も古物営業法上のさまざまな義務があります。

本人確認

一定の古物を買い取る際には、取引相手の本人確認を行います。

前述したとおり、1万円未満の取引には原則として免除がありますが、品目によっては金額にかかわらず確認が必要です。

帳簿等への記録

一定の取引について、

  • 取引年月日
  • 古物の品目
  • 数量
  • 古物の特徴
  • 相手方に関する事項

などを帳簿等へ記録しなければならない場合があります。

標識の掲示

古物商は営業所等に古物商であることを示す標識を掲示します。

古物営業法施行規則では標識について、縦8cm、横16cm、紺色地に白文字などの様式が定められています。

ネットショップで古物を販売するときの注意点

Amazon、楽天市場、自社ECサイトなど、インターネットを利用して古物を販売する場合には、店舗販売とは異なる注意点があります。

古物商許可番号などの表示

2024年4月1日施行の改正古物営業法により、古物商の氏名・名称や許可情報をWeb上で公表するルールが整備されました。

特に、インターネットを利用して古物取引を行う古物商は、原則としてWebサイト上に、

  • 氏名または名称
  • 許可した公安委員会の名称
  • 許可証番号

を表示する必要があります。

ネットショップで中古品販売を行うのであれば、古物商許可を取得するだけでなく、取得後のWeb表示にも注意しましょう。

URLの届出が必要になる場合がある

ホームページを持っているからといって、すべてのURLを届け出るわけではありません。

古物の売買・交換等の申込みを受けたり、申込みを誘引するためにホームページを利用する場合などには、URLに関する届出が問題になります。

一方、単なる会社案内ページなど、古物取引の申込みを誘引しないWebサイトについては扱いが異なる場合があります。

ネット販売を行う場合は、申請時に警察署へ確認しておくと安心です。

古物商許可の申請は行政書士に代行してもらえる?

古物商許可の申請手続きは、行政書士へ代行を依頼することができます。

行政書士は、官公署へ提出する許認可申請書類の作成や、その提出手続きの代理を業務とする国家資格者です。

古物商許可についても、

  • 必要書類の案内
  • 申請内容の確認
  • 古物商許可申請書の作成
  • 添付書類の確認
  • 警察署への事前確認
  • 申請手続きの代理

などを依頼できる場合があります。

具体的にどこまで代行してもらえるかは、行政書士事務所や申請内容によって異なります。

行政書士に古物商許可の代行を依頼するメリット

必要書類を調べる手間を減らせる

古物商許可は、個人・法人、営業所、管理者、役員数、インターネット利用の有無などによって必要書類が変わります。

行政書士へ依頼することで、自分の申請に必要な書類を整理してもらえます。

申請書の記載ミスを防ぎやすい

古物商許可申請書には、

  • 古物の区分
  • 主たる営業所
  • 管理者
  • 行商
  • URL

など、初めて申請する方には分かりにくい項目があります。

行政書士へ依頼することで、書類不足や記載ミスによる手戻りを防ぎやすくなります。

開業準備に時間を使える

自分で申請する場合には、必要書類の確認、証明書の取得、申請書作成、警察署への問い合わせなどに時間がかかります。

行政書士へ手続きを代行してもらえば、その時間を店舗準備や仕入れ、ECサイト制作などに充てることができます。

自分で申請するか行政書士に代行を依頼するか

古物商許可は、必ず行政書士に依頼しなければならないわけではありません。

自分で申請することも可能です。

自分で申請するのが向いている人

  • 申請費用をできるだけ抑えたい
  • 書類を調べる時間がある
  • 申請内容が比較的シンプル
  • 平日に警察署とのやり取りができる

行政書士への代行依頼が向いている人

  • 初めての許認可申請で不安がある
  • 必要書類を調べる時間がない
  • 法人で役員が複数いる
  • ネットショップでも中古品を販売する
  • 営業所について確認事項がある
  • 開業準備を優先したい
  • 書類不備による手戻りをできるだけ避けたい

費用を優先するなら自分で申請し、時間や手続きの負担軽減を優先するなら行政書士への代行依頼を検討するとよいでしょう。

古物商許可に関するよくある質問

Q.メルカリで売るだけでも古物商許可は必要ですか?

自分で使用していた不用品を処分する目的で販売するだけであれば、一般的には古物商許可は必要ありません。

一方、中古品を仕入れてメルカリなどで反復継続して販売する場合には、古物商許可が必要になる可能性があります。

Q.せどりに古物商許可は必要ですか?

中古品を仕入れて転売するせどりを営利目的で反復継続して行う場合は、原則として古物商許可が必要です。

一方、メーカーや卸売業者などから新品を仕入れて新品のまま販売する事業については、通常は古物営業には該当しません。

Q.個人でも古物商許可を取得できますか?

はい。

個人や個人事業主、副業として中古品販売を行う方でも申請できます。

Q.自宅でも古物商許可を取得できますか?

自宅を営業所として申請するケースはあります。

ただし、賃貸借契約やマンションの管理規約などで事業利用が制限されている場合があるため、事前確認が必要です。

Q.古物商許可の申請費用はいくらですか?

東京都や神奈川県では、新規許可申請手数料は19,000円です。

このほか、住民票や身分証明書などの取得費用がかかります。

行政書士へ申請代行を依頼する場合には、別途行政書士報酬が必要です。

Q.古物商許可は何日で取れますか?

標準処理期間は都道府県によって異なります。

東京都では40日、神奈川県では概ね40日とされています。

書類不備等があればさらに時間がかかる可能性もあるため、余裕を持って申請しましょう。

Q.古物商許可に更新はありますか?

古物商許可に定期的な更新制度はありません。

ただし、住所、営業所、管理者、法人役員などに変更があった場合は、変更内容に応じた届出が必要です。

Q.行政書士に古物商許可申請を代行してもらえますか?

行政書士へ申請書類の作成や提出手続きの代理などを依頼できます。

ただし、依頼者本人で準備・確認する必要のある事項もあるため、具体的な代行範囲は依頼する行政書士へ確認しましょう。

まとめ

古物商許可とは、中古品などの古物を買い受けて販売・交換する営業などを行う場合に必要となる、古物営業法上の許可です。

自分で使用していた不用品をメルカリなどで売却するだけであれば、一般的には古物商許可は必要ありません。

一方、

  • 中古品を仕入れて転売する
  • 古着を買い取って販売する
  • 中古車販売を行う
  • リサイクルショップを営業する
  • メルカリなどから中古品を仕入れてせどりを行う

といった事業では、古物商許可が必要になる可能性があります。

個人でも取得できますが、申請には住民票、身分証明書、略歴書、誓約書など複数の書類が必要です。法人の場合には、さらに法人関係書類や役員全員分の書類を準備します。

また、許可取得後も本人確認、帳簿への記録、標識掲示、ネット販売時の許可番号表示などの義務があります。

自分で申請することもできますが、手続きに時間をかけたくない場合や、必要書類・営業所・ネット販売などについて不安がある場合には、古物商許可を取り扱う行政書士へ申請代行を依頼する方法もあります。

営業開始後に「実は古物商許可が必要だった」とならないためにも、事業を始める前に自分の取引形態が古物営業に該当するか確認し、必要な許可を取得したうえで営業を始めましょう。

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