建設業許可とは?行政書士への代行依頼から取得条件・費用・申請方法までわかりやすく解説

建設業許可とは?行政書士への代行依頼や取得条件・費用・申請方法を解説

建設業を営んでいると、「工事金額が500万円以上になると建設業許可が必要になると聞いた」「元請会社から建設業許可を取得してほしいと言われた」といった場面があります。

しかし、建設業許可には「一般建設業と特定建設業」「知事許可と大臣許可」「29種類の業種」など複数の区分があり、自社がどの許可を取得すればよいのか分かりにくい制度でもあります。

また、建設業許可申請では、単に申請書を提出するだけではなく、経営経験や技術者、財産的基礎などの要件を満たしていることを各種資料によって証明する必要があります。

この記事では、建設業許可とはどのような制度なのか、許可が必要になる金額、取得条件、種類、申請方法、費用、行政書士への代行依頼までわかりやすく解説します。

目次

建設業許可とは?

建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負って営業するために必要となる許可です。

建設業法では、公共工事・民間工事の違いや、元請・下請の違いにかかわらず、建設業を営む場合には原則として建設業許可を受ける必要があります。

ただし、一定金額未満の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、建設業許可を取得しなくても営業できます。

つまり、

  • 軽微な建設工事だけを請け負う事業者:建設業許可が不要な場合がある
  • 軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負う事業者:原則として建設業許可が必要

というのが基本的な考え方です。

建設業許可が必要になるのはいくらから?

建設業許可が必要となる500万円基準と軽微な建設工事の条件

建設業許可について特に重要なのが、いわゆる「500万円基準」です。

建築一式工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円未満であれば、原則として建設業許可を必要としない軽微な建設工事に該当します。

そのため、建築一式工事以外では、500万円以上の工事を請け負う場合には、原則として該当する業種の建設業許可が必要です。

建築一式工事の場合

建築一式工事については、次のいずれかに該当する工事が軽微な建設工事となります。

  • 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
  • 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

ここでいう「木造住宅」とは、主要構造部が木造で、住宅・共同住宅または店舗等との併用住宅のうち、延べ面積の2分の1以上を居住用に使用するものをいいます。

500万円ちょうどの工事は?

注意したいのは、「500万円以下」ではなく「500万円未満」であることです。

したがって、建築一式工事以外では、請負代金が500万円ちょうどになる工事を請け負う場合にも、原則として対応する業種の建設業許可が必要です。

500万円の判定は税込金額

500万円や1,500万円という金額は、消費税・地方消費税を含んだ金額で判断します。

たとえば、税抜価格が460万円であっても、消費税を含めて500万円以上となれば、建築一式工事以外では建設業許可が必要になる可能性があります。

工事を分割すれば500万円未満にできる?

同一の建設工事について契約を複数に分けた場合、原則としてそれぞれの契約金額ではなく、契約金額の合計額によって軽微な建設工事に該当するかを判断します。

そのため、本来500万円以上となる一つの工事を、単純に契約だけ分割して建設業許可を不要にすることはできません。

発注者から材料を支給される場合

注文者から材料を提供される場合には、請負代金だけで判断できないことがあります。

支給された材料の市場価格や、その材料の運送費などを請負代金に加えた金額によって判断するためです。

また、単価契約の場合についても、単価だけではなく、1件の建設工事全体としての請負代金によって判断します。

建設業許可には29種類の業種がある

一般建設業と特定建設業、知事許可と大臣許可、29業種の違い

建設業許可は、会社として一つ取得すれば、すべての建設工事を請け負える制度ではありません。

建設工事は29業種に分類されており、実際に行う工事に対応した業種について許可を取得する必要があります。

29業種は、2つの一式工事と27の専門工事に分類されています。

代表的なものとして、

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • とび・土工工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • 舗装工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 造園工事業
  • 建具工事業
  • 解体工事業

などがあります。

複数種類の工事を行う場合には、必要に応じて複数の業種について建設業許可を取得することもできます。

一般建設業許可と特定建設業許可の違い

建設業許可には、

  • 一般建設業許可
  • 特定建設業許可

があります。

大きな違いは、発注者から直接工事を請け負った元請業者が、その工事をいくらで下請業者へ発注するかです。

発注者から直接請け負った1件の工事について、下請業者との契約総額が、

  • 建築一式工事以外:5,000万円以上
  • 建築一式工事:8,000万円以上

となる場合には、原則として特定建設業許可が必要になります。

この基準額は2025年2月1日に引き上げられ、それまでの4,500万円・7,000万円から、5,000万円・8,000万円となりました。

一般建設業許可では大きな工事を受注できない?

一般建設業許可だからといって、元請工事そのものの受注金額が5,000万円未満に制限されるわけではありません。

一般建設業と特定建設業を分ける基準になるのは、原則として元請業者が下請業者へ発注する金額です。

たとえば、1億円の工事を元請として受注しても、大部分を自社施工し、下請契約の総額が基準額未満であれば、一般建設業許可で対応できる場合があります。

知事許可と大臣許可の違い

建設業許可にはさらに、

  • 都道府県知事許可
  • 国土交通大臣許可

があります。

どちらの許可が必要になるかは、基本的に建設業を営む営業所をどこに設置するかで決まります。

都道府県知事許可

1つの都道府県内だけに建設業の営業所を設置する場合には、その都道府県の知事許可を受けます。

国土交通大臣許可

2つ以上の都道府県に建設業の営業所を設置する場合には、国土交通大臣許可を受けます。

知事許可でも他県で工事できる?

できます。

知事許可と大臣許可の違いは営業所の所在地についての区分であり、工事を施工できる地域を限定するものではありません。

たとえば、大阪府知事許可を受けている建設会社が、和歌山県や兵庫県、東京都などで工事を行うことも可能です。

ただし、他の都道府県にも建設業の営業所を設置する場合には、国土交通大臣許可が必要になる可能性があります。

建設業許可を取得するための条件

建設業許可の主な取得条件と申請の流れ、行政書士へ代行依頼するメリット

建設業許可は、申請書を提出すれば誰でも取得できるものではありません。

許可を受けるためには、建設業法に定められた複数の要件を満たし、欠格要件にも該当しないことが必要です。

主な条件を見ていきましょう。

1.経営業務を適正に行える体制があること

建設業を適正に経営できる体制を備えていることが必要です。

代表的な基準として、建設業について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を持つ常勤役員等を置く方法があります。

ただし、現在の制度では、一定の役員経験や補佐経験などを組み合わせて要件を満たす方法もあります。

そのため、「代表者自身に5年間の建設業経営経験がなければ絶対に取得できない」というわけではありません。

2.適正に社会保険へ加入していること

現在の建設業許可では、社会保険への適正な加入も重要な許可要件です。

加入義務のある事業所について、

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険

の必要な届出を行っていることが求められます。

法人や従業員を雇用している個人事業主など、事業者ごとに加入義務の有無が異なるため、自社に必要な保険へ適正に加入しているか確認する必要があります。

3.営業所技術者等がいること

建設業を営む営業所には、取得しようとする業種について一定の資格または実務経験を持つ「営業所技術者等」を配置する必要があります。

要件を満たす方法には、

  • 対象となる国家資格を持っている
  • 指定学科を卒業し、一定期間の実務経験がある
  • 一定期間以上の実務経験がある

などがあります。

必要となる資格や実務経験年数は、取得しようとする建設業の種類によって異なります。

また、営業所技術者等については、原則として営業所ごとに専任で配置することが求められます。

4.誠実性があること

法人の役員や個人事業主などが、請負契約について不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

過去に請負契約について詐欺や脅迫、重大な契約違反などを行っている場合には、許可に影響する可能性があります。

5.財産的基礎があること

建設工事では、工事代金を受け取る前に材料費や外注費、人件費などを支払う場合があります。

そのため、建設業を継続して営めるだけの財産的基礎や金銭的信用があることも許可要件となっています。

一般建設業の場合は、原則として次のいずれかを満たす必要があります。

  • 自己資本が500万円以上ある
  • 500万円以上の資金調達能力がある
  • 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績がある

特定建設業については、一般建設業より厳しい財産要件が設けられています。

6.欠格要件に該当しないこと

一定の法令違反や過去の建設業許可の取消しなど、建設業法上の欠格要件に該当する場合には、建設業許可を受けることができません。

法人の場合には、法人そのものだけでなく役員等についても確認されます。

個人事業主でも建設業許可は取得できる?

建設業許可は法人だけを対象とした制度ではありません。

個人事業主でも建設業許可を取得できます。

一人親方や個人で建設業を営んでいる事業者が許可を取得するケースもあります。

重要なのは法人か個人かではなく、

  • 経営管理に関する要件
  • 社会保険に関する要件
  • 営業所技術者等の要件
  • 誠実性
  • 財産的基礎
  • 欠格要件

などを満たしているかどうかです。

そのため、「会社を設立しなければ建設業許可を取得できない」というわけではありません。

建設業許可申請の流れ

一般的な建設業許可申請は、次のような流れで進みます。

  1. 請け負う工事内容を確認する
  2. 必要となる建設業許可の業種を確認する
  3. 知事許可か大臣許可かを判定する
  4. 一般建設業か特定建設業かを判定する
  5. 許可要件を満たしているか確認する
  6. 経営経験や実務経験などを証明する資料を収集する
  7. 建設業許可申請書を作成する
  8. 許可行政庁へ申請する
  9. 審査を受ける
  10. 許可通知を受ける

実務上、特に時間がかかりやすいのは、申請書そのものの作成よりも、過去の経営経験や実務経験をどの資料によって証明するかを整理する作業です。

過去の、

  • 工事請負契約書
  • 注文書
  • 請求書
  • 確定申告書
  • 登記事項証明書

などを確認しなければならない場合もあります。

建設業許可の取得を予定している場合には、工事を受注する直前ではなく、できるだけ早い段階から要件を確認しておくことが重要です。

建設業許可の申請は行政書士に代行してもらえる?

建設業許可申請は、自社で行うこともできます。

一方で、建設業許可を取り扱う行政書士に、申請書類の作成や代理申請を依頼することも可能です。

特に、

  • 自社が許可要件を満たしているのか分からない
  • どの業種の許可を取得すればよいか判断できない
  • 経営経験の証明方法が分からない
  • 実務経験をどの資料で証明すればよいか分からない
  • 必要書類を調べる時間がない
  • 本業が忙しく申請書を作成する時間がない

といった場合には、行政書士への代行依頼を検討する余地があります。

行政書士に代行を依頼するメリット

行政書士へ依頼するメリットの一つは、書類を作成してもらうことだけではなく、申請前に許可要件や証明方法を整理できることです。

たとえば、本人としては「10年以上工事をしているから実務経験は問題ない」と考えていても、許可申請では、その経験を客観的な資料によって証明する必要があります。

十分な経験があっても、必要な資料が残っていなければ、その経験を許可申請上認めてもらえない可能性があります。

許可取得を検討し始めた段階で行政書士へ相談することで、必要な証明資料や今後準備すべき書類を整理しやすくなります。

建設業許可の申請費用はいくら?

建設業許可にかかる費用は、大きく、

行政庁へ支払う法定費用+行政書士に依頼する場合の報酬

に分けられます。

建設業許可の法定費用

一般建設業または特定建設業のいずれか一方について新規申請する場合の主な費用は、次のとおりです。

申請内容法定費用
都道府県知事許可・新規90,000円
国土交通大臣許可・新規150,000円
更新50,000円

一般建設業と特定建設業を同時に申請する場合など、申請内容によって金額が変わる場合があります。

また、住民票や登記事項証明書などの各種証明書を取得するための実費も別途発生します。

行政書士への代行費用

行政書士へ建設業許可申請を依頼する場合には、法定費用とは別に行政書士報酬が必要です。

行政書士への代行費用は、

  • 知事許可か大臣許可か
  • 新規申請か更新か
  • 一般建設業か特定建設業か
  • 取得する業種数
  • 経営経験・実務経験の証明難易度
  • 必要書類の収集をどこまで依頼するか

などによって異なります。

そのため、行政書士へ依頼する場合には、単純に金額だけを比較するのではなく、見積金額にどの業務まで含まれているのかを確認することが重要です。

建設業許可は取得したら終わりではない

建設業許可の有効期間は5年間です。

引き続き建設業を営む場合には更新が必要となり、原則として許可期間満了日の30日前までに更新申請を行います。

また、建設業許可取得後にはさまざまな届出義務があります。

代表的なものとして、

  • 毎事業年度終了後の決算変更届
  • 商号や名称を変更した場合の変更届
  • 営業所所在地を変更した場合の変更届
  • 役員等を変更した場合の変更届
  • 営業所技術者等を変更した場合の届出
  • 5年ごとの更新申請

などがあります。

決算変更届は毎年必要

建設業許可業者は、原則として毎事業年度終了後4か月以内に、決算内容などを届け出る必要があります。

法人であれば法人税の確定申告をしただけで完了するわけではありません。

建設業許可について別途、決算変更届を提出する必要があります。

更新申請の時期になって、過去の決算変更届や変更届が提出されていないことが判明すると、先に未提出分を整理しなければならない場合があります。

建設業許可を取得するメリット

500万円未満の工事しか請け負わない場合には、法律上、建設業許可が不要なケースがあります。

それでも、将来の受注拡大などを目的として、あえて建設業許可を取得する事業者もいます。

500万円以上の工事を受注できる

大きなメリットは、建築一式工事以外について、500万円以上となる工事を請け負えるようになることです。

現在は小規模な工事が中心でも、今後事業を拡大していく場合には建設業許可が必要になる可能性があります。

元請会社との取引につながる可能性がある

法律上は建設業許可が不要な金額の工事であっても、元請会社が取引条件として下請会社に建設業許可の取得を求めることがあります。

そのため、許可を取得しておくことで、取引できる会社や受注できる仕事の幅が広がる可能性があります。

対外的な信用につながる

建設業許可を取得するためには、一定の経営体制、技術力、財産的基礎などを満たす必要があります。

そのため、建設業許可の有無が、元請会社や金融機関などから事業者を評価される際の一つの材料となることがあります。

公共工事への参加に向けた第一歩になる

公共工事を直接請け負うためには、建設業許可を取得するだけで足りるわけではありません。

一般的には、

  1. 建設業許可を取得する
  2. 経営事項審査を受ける
  3. 発注機関の入札参加資格審査を受ける

といった手続きが必要になります。

そのため、建設業許可は公共工事への参加を検討する際の重要な第一歩となります。

建設業許可についてよくある質問

500万円未満なら絶対に建設業許可はいらない?

建築一式工事以外については、原則として1件500万円未満の軽微な建設工事だけを請け負うのであれば、建設業許可は不要です。

ただし、同一工事を複数契約に分割している場合や、注文者から材料を支給されている場合などには、契約書に記載された請負代金だけでは判断できないことがあります。

500万円以上の工事を無許可で請け負うことはできる?

建築一式工事以外について、500万円以上となる建設工事を営業として請け負う場合には、原則として該当する業種の建設業許可が必要です。

個人事業主でも建設業許可を取得できる?

取得できます。

法人化は建設業許可取得の必須条件ではありません。

建設業許可があれば全国で工事できる?

できます。

知事許可・大臣許可という区分は営業所の所在地によって決まるものであり、施工できる地域を制限するものではありません。

建設業許可は何年ごとに更新する?

建設業許可の有効期間は5年間です。

引き続き建設業を営む場合には、更新申請が必要です。

更新まで何もしなくてもいい?

いいえ。

建設業許可業者は、毎事業年度終了後4か月以内の決算変更届や、役員・営業所などに変更が生じた場合の変更届などを提出する必要があります。

建設業許可申請を行政書士に代行してもらえる?

建設業許可を取り扱う行政書士へ、申請書類の作成や代理申請を依頼できます。

自社で手続きを行うことも可能ですが、経営経験や実務経験の証明が複雑な場合や、本業に集中したい場合には行政書士へ依頼する方法があります。

建設業許可を行政書士に代行してもらうといくらかかる?

行政書士報酬は事務所や申請内容によって異なります。

また、行政書士報酬とは別に、知事許可の新規申請で9万円、大臣許可の新規申請で15万円などの法定費用が必要になります。

見積もりを確認する際には、法定費用・証明書取得費用・行政書士報酬がそれぞれいくらなのかを分けて確認すると分かりやすいでしょう。

まとめ|建設業許可が必要か迷ったら、まず取得条件を確認しよう

建設業許可とは、軽微な建設工事の範囲を超える建設工事を請け負って営業するために、原則として必要となる許可です。

建築一式工事以外では「500万円未満」が軽微な建設工事を判断する重要な基準となります。

ただし、実際に建設業許可を取得する際には金額だけではなく、

  • どの業種の許可が必要なのか
  • 一般建設業か特定建設業か
  • 知事許可か大臣許可か
  • 経営業務を適正に管理できる体制があるか
  • 社会保険へ適正に加入しているか
  • 営業所技術者等を配置できるか
  • 財産的基礎を満たしているか
  • 欠格要件に該当しないか

などを確認する必要があります。

建設業許可申請は自社でも行えますが、要件の判断や過去の経験を証明する資料の準備に不安がある場合には、建設業許可を取り扱う行政書士へ申請手続きの代行を依頼することもできます。

今後500万円以上の工事を受注する予定がある場合や、元請会社から許可取得を求められている場合には、実際に工事を請け負う前に建設業許可の取得可否を確認しておきましょう。

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