神奈川県の車庫証明を徹底解説!(2026年5月版)

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神奈川県で車庫証明(自動車保管場所証明書)の取得を検討されている方へ向けて、申請の要件・手順・費用・注意点を詳しく解説します。

神奈川県は全国でも有数の人口密集地域であり、横浜市・川崎市・相模原市の3政令指定都市に加え、横須賀市・平塚市・藤沢市・厚木市・大和市・茅ヶ崎市・小田原市・鎌倉市・秦野市・座間市・海老名市など都市部が連続しています。これらの地域では駐車場の確保そのものが困難なケースも多く、車庫証明の取得が自動車保有の大前提となっています。

車庫証明(自動車保管場所証明書)は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき、登録自動車(二輪・軽・小型特殊を除く)を新規購入する場合や、引越しによって使用の本拠地が変わった場合、または使用者の名義変更に伴い使用の本拠地が変わる場合などに必要となる公的証明書です。申請先は車(保管場所)の所在地を管轄する警察署で、神奈川県警察の公式サイト(2026年4月28日更新)によれば、申請手数料は2,100円、受付時間は平日(月〜金)の午前9時から正午および午後1時から午後4時となっています。なお、神奈川県警察では令和7年3月から手数料のキャッシュレス化が実施されており、窓口での現金払いは原則対応不可となっています。

保管場所として認められるためには、(1)使用の本拠の位置(個人は住所地または居所)から直線距離で2km以内であること、(2)道路から支障なく出入りでき、かつ自動車全体を収容できること、(3)保管場所を使用する権原を有すること、の3要件すべてを満たす必要があります。横浜市・川崎市など都市部では月極駐車場の賃貸借契約書を使用権原書面として用いるケースが多いですが、車両限定の有無や契約内容によっては認められない場合があるため、事前に管轄警察署に確認することが重要です。

申請の流れは、(1)必要書類の準備・作成、(2)管轄警察署への窓口申請(平日に来署)、(3)審査・現地調査(通常1週間程度)、(4)証明書の受け取り(再来署)の4段階です。令和8年度は加賀町署・山手署・磯子署・金沢署・港南署・港北署・鶴見署・神奈川署など横浜市内を中心とした計24署で現地調査が民間委託されています。軽自動車については届出制となっており、横浜市・川崎市・藤沢市・横須賀市・相模原市(津久井署管内除く)・平塚市・厚木市・大和市・茅ヶ崎市・小田原市・鎌倉市・秦野市・座間市・海老名市が届出適用地域です。

5月はゴールデンウィーク明けに自動車の購入・買い替えが集中する時期であり、神奈川県内の警察署窓口でも申請が混み合う傾向があります。納車予定日から逆算して、余裕をもって手続きを進めることが大切です。平日2回の来署が難しい方や、書類作成に不安がある方には、行政書士への代行依頼も有効な選択肢です。

なお、令和7年4月1日から保管場所標章の交付制度が廃止されたため、標章交付申請書の提出および標章交付手数料はいずれも不要となりました。

【著者の視点】
神奈川県の車庫証明申請では、横浜市・川崎市・相模原市(政令指定都市)、横須賀市(中核市)といった大都市圏が含まれ、管轄警察署の数も多いため、申請先の確認が最初の重要ポイントです。保管場所が月極駐車場の場合、賃貸借契約書が使用権原書面として使えるかどうかは契約内容次第であり、車両限定条項の有無や貸主の記名押印の有無が判断基準となります。また、令和7年3月から神奈川県警察全署でキャッシュレス化が実施されており、申請手数料2,100円の支払いにはクレジットカード・電子マネー・コード決済等の事前準備が必要です。所在図・配置図の精度不足や、使用の本拠から直線2kmを超える保管場所の設定は不受理の典型的な原因となるため、事前の距離確認と図面の丁寧な作成が求められます。

公認会計士・税理士・行政書士 小野 好聡

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目次

【自動車販売店の皆様へ】
車庫証明、自社で対応?それともアウトソース?

お客様への納車準備において、車庫証明の取得手続きは避けて通れない重要な業務です。多くの販売店様では、お客様サービスの一環として車庫証明の申請代行も行っていらっしゃることと存じます。

申請書類の作成自体は、ポイントを押さえれば対応可能ですが、手続きを進める上で、特に以下のような課題に直面されるケースは多いのではないでしょうか。

  • 警察署への訪問(最低2回)
    書類の提出と受け取りのために、必ず平日の日中に管轄の警察署へ最低2回足を運ぶ必要があります。
  • 遠方の申請にかかる時間とコスト
    お客様の保管場所が販売店から遠方の場合、管轄警察署までの移動時間や交通費・人件費といったコストが大きな負担となります。
  • 複数案件の同時進行による業務負担
    複数の顧客の申請が重なると、管理や移動を含め、担当者の業務負担が増大します。
  • 人員リソースの制約
    車庫証明のためだけに人員を割くことが、他のコア業務(販売活動、納車準備など)を圧迫してしまう。

これらの課題は、日々の業務効率やコスト、さらには納車までのリードタイムにも影響を与えかねません。

その「手間」と「コスト」、行政書士へのアウトソースで解決しませんか?

もし、車庫証明手続きに関する上記のような課題を感じていらっしゃるなら、その業務を行政書士へアウトソーシングすることを検討されてはいかがでしょうか。

行政書士に依頼するメリット(販売店様視点)

  • 遠方申請の手間とコストを大幅削減
    遠方の警察署への訪問が不要になり、移動時間やコストを削減できます。全国の行政書士ネットワークを活用すれば、日本全国の申請に対応可能です。
  • コア業務へのリソース集中
    面倒な警察署とのやり取りや移動を行政書士に任せることで、スタッフの方は本来注力すべき販売活動やお客様対応、納車準備に集中できます。
  • 業務の効率化とスピードアップ
    複数の申請案件もスムーズに処理でき、結果的に納車までの期間短縮にも繋がる可能性があります。
  • 確実な手続きによる安心感
    書類のチェックから提出・受取まで、専門家が代行することで、手続き漏れなどのリスクを低減し、お客様にご迷惑をおかけする事態を防ぎます。

販売店様からお客様の申請書類(申請書、所在図・配置図、使用権原書面など)をお預かりし、行政書士が責任を持って管轄警察署への提出、および交付された車庫証明書の受け取りを代行するのが一般的な流れです。

この後の章では、車庫証明申請の具体的な要件や手順を解説します。日々の業務効率化、コスト削減、そして顧客満足度向上の観点から、車庫証明手続きのアウトソーシング(行政書士への依頼)をご検討いただくことをお勧めいたします。

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神奈川県で車庫証明が必要になるのはどんな時?

神奈川県において、主に以下のような場合に車庫証明の申請が必要となります。

  • 新車を購入したとき(新規登録)
  • 中古車を購入または譲り受けたとき(移転登録)で、使用の本拠の位置(個人の場合は住所地や居所地、法人の場合は事務所の所在地)が変わる場合
  • 引っ越しなどで住所(使用の本拠の位置)を変更したとき(変更登録)

【注意点】

  • 使用の本拠の位置が変わらず、保管場所(駐車場)のみを変更した場合は、「自動車保管場所証明申請」ではなく、「保管場所の変更届出」が必要です。
  • 軽自動車の場合は、車庫証明ではなく保管場所の届出となります。保管場所の届出は、必要な地域と不要な地域があります。詳細は管轄の警察署にご確認ください。

申請前に確認!保管場所(車庫)の3つの要件

車庫証明を取得するには、自動車の保管場所が以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  1. 場所の要件
    自動車の使用の本拠の位置(自宅など)から直線距離で2キロメートル以内であること。
  2. 物理的な要件
    道路から支障なく出入りさせることができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること。(車体が道路にはみ出すなどは不可)
  3. 使用権原の要件
    自動車の保有者が、その保管場所を使用する権原(権利)を持っていること。(自己所有、賃貸、使用承諾など)

神奈川県での車庫証明申請【窓口編】

ここでは、警察署の窓口で申請する場合の手順を解説します。

1. 必要書類一覧と入手方法

申請に必要な主な書類は以下の通りです。

スクロールできます
必要書類入手方法備考
1. 自動車保管場所証明申請書(正・副)警察署窓口、神奈川県警ウェブサイトからダウンロードウェブサイトから印刷した場合は、正・副の計2枚に記入が必要。
2. 所在図・配置図警察署窓口、神奈川県警ウェブサイトからダウンロード、自作、地図のコピー添付も可所在図は省略できる場合あり(後述)。配置図には寸法、出入口、接する道路幅などを記載。
3. 保管場所を使用する権原を疎明する書面(いずれか1通)
・【自己の土地・建物の場合】保管場所使用権原疎明書面(自認書)警察署窓口、神奈川県警ウェブサイトからダウンロード共有名義の場合は、他の共有者からの使用承諾書が別途必要。
・【他人の土地・建物の場合】保管場所使用承諾証明書土地・建物の所有者や管理会社に作成を依頼作成日から概ね3ヶ月以内のもの。使用期間の開始日は申請日より前であること。短期間は不可の場合あり。
・【他人の土地・建物の場合】賃貸借契約書の写し自身で用意契約者氏名が申請者と同一であること。契約期間が有効であること(自動更新の場合は領収書等で証明)。
・【他人の土地・建物の場合】駐車場の賃料の領収書等自身で用意契約者氏名・住所、駐車場名・住所、枠番号、領収年月日が確認できるもの。
・その他(公法人が発行する確認証明書など)該当機関に依頼

【所在図の添付が省略できるケース】

  • 申請する自動車の使用の本拠の位置が、以前乗っていた車(旧自動車)の使用の本拠の位置と同一で、かつ、申請する保管場所が旧自動車の保管場所と同じである場合。
  • 自動車の使用の本拠の位置と、保管場所の位置が同一である場合(上記1を除く)。

ただし、警察署が必要と判断した場合は、所在図の提出を求められることがあります。

2. 書類の書き方・注意点

  • 申請書
    正・副が必要です。警察署で配布されているものは複写式(ワンライティング)ですが、ウェブサイトからダウンロードした場合は、それぞれ記入が必要です。
  • 筆記用具
    『消せるボールペン』は使用しないでください。
  • 記載内容
    車検証や契約書などをよく確認し、正確に記入してください。

3. 申請場所と受付時間

  • 申請場所
    保管場所(駐車場)の所在地を管轄する警察署の交通課窓口
  • 受付時間
    平日の午前9時00分から午後4時00分まで
    • 土曜日、日曜日、祝日(振替休日含む)、年末年始(12月29日~1月3日)は受付していません。

4. 申請手数料

  • 保管場所証明申請手数料
    2,100円
  • 納付方法
    申請時に警察署窓口で納付します。
  • 注意点
    手数料を納付した後、警察による保管場所の現地調査などが行われます。調査の結果、保管場所の要件を満たさないなどの理由で証明書が交付されなかった場合でも、手数料は返還されません。

5. 交付までの流れ

  1. 警察署窓口に必要書類を提出し、手数料を納付します。
  2. 警察署で書類審査と現地調査が行われます。
  3. 審査が通れば、後日、警察署窓口で「自動車保管場所証明書」が交付されます。(※申請から中3~4日程度)
  4. 受け取った証明書は、運輸支局での自動車登録手続きに使用します。(証明書の有効期間は概ね1ヶ月程度のため、注意が必要です。)

神奈川県での車庫証明申請【電子申請(OSS)編】

自動車の保有に関する手続き(検査登録、保管場所証明申請、各種税金の納付など)を、インターネット上で一括して行うことができる「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」を利用することも可能です。

1. OSSとは?メリット・デメリット

  • メリット
    原則24時間365日、自宅やオフィスから申請が可能。複数の窓口に出向く手間が省ける。
  • デメリット
    パソコン環境や電子証明書の準備が必要。車庫証明単独の申請はできない。

2. OSS利用の注意点

  • 利用可能手続き
    OSSで申請できる手続きは限られています。詳細はOSSポータルサイトで確認が必要です。
  • 車庫証明単独申請
    自動車保管場所証明(車庫証明)の申請だけをOSSで行うことはできません。 新車・中古車の購入に伴う登録手続きなどと同時に申請する場合に利用できます。
  • 事前準備
    利用には、マイナンバーカード等の電子証明書、ICカードリーダライタ、対応OS(Windows)などの準備が必要です。

3. 手数料の納付方法

OSSで申請した場合、保管場所証明申請手数料(2,200円)は、申請送信後に通知される情報に基づき、インターネットバンキングやATMから電子納付する必要があります。警察署窓口での支払いはできません。

【重要】車庫証明シール(保管場所標章)は廃止されました

従来、車庫証明が交付される際に交付され、車の後部ガラス等に貼り付ける義務があった「保管場所標章(車庫証明シール)」は、2025年4月1日をもって廃止されました。

これに伴い、従来必要だった保管場所標章交付手数料(数百円程度)も不要となっています。警察署で交付されるのは「自動車保管場所証明書」のみとなります。

神奈川県 車庫証明申請 よくある質問(FAQ)

申請は代理人でもできますか?

可能です。委任状も不要です。行政書士などに依頼することができるほか、ご家族などによる申請も可能です。

書類の書き方が分かりません。

神奈川県警のウェブサイトに記載例がある場合があります。不明な点は、申請前に管轄の警察署交通課に相談することをおすすめします。

保管場所の賃貸借契約期間がもうすぐ切れるのですが、申請できますか?

申請時に有効な契約期間が必要です。契約期間満了後も自動更新される契約の場合は、その旨が確認できる書類(更新後の領収書など)が別途必要になる場合があります。詳しくは警察署にご確認ください。

OSSで申請した内容を間違えて送信してしまいました。修正できますか?

利用者側で修正することはできません。OSSのヘルプデスクへの連絡が必要です。

困ったときは?お問い合わせ先

申請手続きに関して不明な点がある場合は、保管場所(駐車場)の所在地を管轄する警察署の交通課に直接お問い合わせください。

まとめ

神奈川県で車庫証明を取得するには、保管場所の所在地を管轄する警察署に対し、申請書2通・所在図配置図・使用権原書面をそろえて窓口申請し、手数料2,100円をキャッシュレスで納付します。受付は平日の午前9時〜12時・午後1時〜4時に限られ、証明書交付まで通常1週間程度かかるため、納車スケジュールから逆算した早めの準備が不可欠です。横浜市・川崎市など都市部での月極駐車場利用の場合は使用権原書面の内容確認を怠らず、直線2km要件・全体収容要件も事前にチェックしてください。手続きに不安がある方や平日来署が困難な方は、神奈川県内の申請実務に精通した行政書士への依頼を検討することをお勧めします。 なお、令和7年4月1日から保管場所標章の交付制度が廃止されたため、標章交付申請書の提出および標章交付手数料はいずれも不要となりました。

神奈川県内のサービス提供地域

神奈川県の車庫証明サポートサービスは、神奈川県内全域に対応しております。お客様のお住まいの地域を問わず、まずはお気軽にご相談ください。

神奈川県

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村

上記に記載のない地域、またはサービスの詳細な対応エリアについてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

コラム:神奈川県警とは

政令指定都市である横浜市・川崎市・相模原市を擁し、箱根や湘南といった観光地も抱えるなど、非常に多様な側面を持つ神奈川県。約920万人という全国有数の人口を抱えるこの県の安全と秩序を守るため、「神奈川県警察」、通称「神奈川県警」は、日々の活動に加え、現代社会特有の課題にも対応しています。

県民生活を守る基本的な警察活動

神奈川県警は、横浜市中区にある県警察本部を中心に、県内全域に配置された警察署や交番・駐在所が連携し、県民の最も身近なところで安全を守る活動を展開しています。事件や事故が発生した際の迅速な対応、犯罪を未然に防ぐためのパトロールや防犯指導、交通渋滞の緩和や交通事故防止のための交通指導取締りなどが、その基本的な任務です。都市部から観光地、住宅街まで、それぞれの地域の特性に応じたきめ細やかな活動が求められています。

情報技術の活用と科学的なアプローチ

近年、インターネットの普及に伴い、サイバー犯罪はますます巧妙化・複雑化しています。また、防犯カメラ映像の解析や、現場に残されたわずかな証拠からの犯人特定など、捜査活動においても科学的なアプローチの重要性が増しています。神奈川県警においても、サイバーパトロールの強化や、不正アクセス・ネット詐欺などの捜査体制の整備、そしてDNA鑑定や指紋分析といった科学捜査(鑑識活動)の技術向上などを通じて、これらの現代的な課題に的確に対応し、事件の真相解明や犯罪の抑止に取り組んでいると考えられます。

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