東京都の車庫証明を徹底解説!(2026年5月版)

東京都で車庫証明(自動車保管場所証明書)の取得を検討している方へ向けて、申請手続きの流れ・必要書類・手数料・注意点を2026年5月の最新情報でまとめました。
5月はゴールデンウィーク明けの時期にあたり、連休中に決めた新車購入や転勤・進学に伴う引越し後の住所変更を受けて、東京都内でも車庫証明の申請件数が増加する季節です。警視庁管轄の警察署は都内全域に設置されており、申請件数は全国最多水準ですが、平日来署が2回必要な点や管轄警察署の確認など、手続きを進める前に把握しておくべき事項が多くあります。
東京都で自動車を新たに購入・譲受した場合、または引越し等で使用の本拠の位置(自宅・事業所等)が変わった場合は、原則として「自動車保管場所証明書(車庫証明)」の取得が必要です。根拠法令は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」であり、申請先は保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署となります。世田谷区と練馬区、港区と千代田区では管轄警察署が異なるため、申請前に必ず保管場所の住所で管轄署を確認してください。
保管場所として認められるには、使用の本拠の位置から保管場所まで直線距離で2km以内であることが要件です。都心部や城東・城北エリアでは、住居と月極駐車場の距離がギリギリ2kmを超えてしまうケースもあるため、契約前の距離確認が重要です。また、駐車場の使用権原(自己所有の場合は自認書、他人所有の場合は保管場所使用承諾証明書)も提出書類として求められます。
手続きの流れは、①書類の準備・作成(申請書・所在図・配置図・使用権原書面)→②保管場所の住所を管轄する警察署の交通課窓口への申請(平日8:30〜16:30)→③審査期間(概ね3〜7営業日)→④証明書の受け取り(再来署)です。なお、令和7年(2025年)4月1日施行の保管場所法改正により、保管場所標章(ステッカー)の交付制度が廃止されました。あわせて手数料も改定され、現在の窓口申請手数料は2,400円、OSS(オンライン申請)は2,300円となっています。
東京都は全国でも屈指の交通量・駐車場需要を誇り、都心部では月極駐車場の賃料が高額なうえ、空き区画の確保自体が困難なエリアも多くあります。こうした環境の中で車庫証明申請を円滑に進めるためには、書類の不備なく一発で受理されるよう事前準備を徹底することが肝心です。この記事では、必要書類の詳細・記載例・よくある不備の例・代行サービスの活用方法までを網羅的に解説します。
【著者の視点】
公認会計士・税理士・行政書士 小野 好聡
東京都の車庫証明申請で特に注意が必要なのは、23区内と多摩地域で管轄警察署が細かく分かれており、保管場所の住所を正確に確認してから申請先を特定しなければならない点です。八王子市は東京都内で唯一の中核市であるため、申請実務の面で都知事管轄エリアとは窓口運用が異なります。また、令和7年4月施行の保管場所法改正により保管場所標章が廃止され、手数料体系も変更されました。所在図・配置図の精度不足や使用の本拠と保管場所の直線2km超えは不受理の主因となるため、地図上での距離測定と図面の正確な作成が申請成功の鍵です。平日2回の来署が難しい方や、遠方の保管場所への申請が必要なケースでは、行政書士への代行依頼が時間とコストの節約につながります。
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【自動車販売店の皆様へ】
車庫証明、自社で対応?それともアウトソース?
お客様への納車準備において、車庫証明の取得手続きは避けて通れない重要な業務です。多くの販売店様では、お客様サービスの一環として車庫証明の申請代行も行っていらっしゃることと存じます。
申請書類の作成自体は、ポイントを押さえれば対応可能ですが、手続きを進める上で、特に以下のような課題に直面されるケースは多いのではないでしょうか。
- 警察署への訪問(最低2回)
書類の提出と受け取りのために、必ず平日の日中に管轄の警察署へ最低2回足を運ぶ必要があります。 - 遠方の申請にかかる時間とコスト
お客様の保管場所が販売店から遠方の場合、管轄警察署までの移動時間や交通費・人件費といったコストが大きな負担となります。 - 複数案件の同時進行による業務負担
複数の顧客の申請が重なると、管理や移動を含め、担当者の業務負担が増大します。 - 人員リソースの制約
車庫証明のためだけに人員を割くことが、他のコア業務(販売活動、納車準備など)を圧迫してしまう。
これらの課題は、日々の業務効率やコスト、さらには納車までのリードタイムにも影響を与えかねません。
その「手間」と「コスト」、行政書士へのアウトソースで解決しませんか?
もし、車庫証明手続きに関する上記のような課題を感じていらっしゃるなら、その業務を行政書士へアウトソーシングすることを検討されてはいかがでしょうか。
行政書士に依頼するメリット(販売店様視点)
- 遠方申請の手間とコストを大幅削減
遠方の警察署への訪問が不要になり、移動時間やコストを削減できます。全国の行政書士ネットワークを活用すれば、日本全国の申請に対応可能です。 - コア業務へのリソース集中
面倒な警察署とのやり取りや移動を行政書士に任せることで、スタッフの方は本来注力すべき販売活動やお客様対応、納車準備に集中できます。 - 業務の効率化とスピードアップ
複数の申請案件もスムーズに処理でき、結果的に納車までの期間短縮にも繋がる可能性があります。 - 確実な手続きによる安心感
書類のチェックから提出・受取まで、専門家が代行することで、手続き漏れなどのリスクを低減し、お客様にご迷惑をおかけする事態を防ぎます。
販売店様からお客様の申請書類(申請書、所在図・配置図、使用権原書面など)をお預かりし、行政書士が責任を持って管轄警察署への提出、および交付された車庫証明書の受け取りを代行するのが一般的な流れです。
この後の章では、車庫証明申請の具体的な要件や手順を解説します。日々の業務効率化、コスト削減、そして顧客満足度向上の観点から、車庫証明手続きのアウトソーシング(行政書士への依頼)をご検討いただくことをお勧めいたします。
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東京都で車庫証明が必要になるのはどんな時?
東京都において、主に以下のような場合に車庫証明の申請が必要となります。
- 新車を購入したとき(新規登録)
- 中古車を購入または譲り受けたとき(移転登録)で、使用の本拠の位置(個人の場合は住所地や居所地、法人の場合は事務所の所在地)が変わる場合
- 引っ越しなどで住所(使用の本拠の位置)を変更したとき(変更登録)
【注意点】
- 使用の本拠の位置が変わらず、保管場所(駐車場)のみを変更した場合は、「自動車保管場所証明申請」ではなく、「保管場所の変更届出」が必要です。
- 軽自動車の場合は、車庫証明ではなく保管場所の届出となります。保管場所の届出は、必要な地域と不要な地域があります。詳細は管轄の警察署にご確認ください。
申請前に確認!保管場所(車庫)の3つの要件
車庫証明を取得するには、自動車の保管場所が以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 場所の要件
自動車の使用の本拠の位置(自宅など)から直線距離で2キロメートル以内であること。 - 物理的な要件
道路から支障なく出入りさせることができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること。(車体が道路にはみ出すなどは不可) - 使用権原の要件
自動車の保有者が、その保管場所を使用する権原(権利)を持っていること。(自己所有、賃貸、使用承諾など)
東京都での車庫証明申請【窓口編】
ここでは、警察署の窓口で申請する場合の手順を解説します。
1. 必要書類一覧と入手方法
申請に必要な主な書類は以下の通りです。
| 必要書類 | 入手方法 | 備考 |
|---|---|---|
| 1. 自動車保管場所証明申請書(正・副) | 警察署窓口、警視庁ウェブサイトからダウンロード | ウェブサイトから印刷した場合は、正・副の計2枚に記入が必要。 |
| 2. 所在図・配置図 | 警察署窓口、警視庁ウェブサイトからダウンロード、自作、地図のコピー添付も可 | 所在図は省略できる場合あり(後述)。配置図には寸法、出入口、接する道路幅などを記載。 |
| 3. 保管場所を使用する権原を疎明する書面(いずれか1通) | ||
| ・【自己の土地・建物の場合】保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 警察署窓口、警視庁ウェブサイトからダウンロード | 共有名義の場合は、他の共有者からの使用承諾書が別途必要。 |
| ・【他人の土地・建物の場合】保管場所使用承諾証明書 | 土地・建物の所有者や管理会社に作成を依頼 | 作成日から概ね3ヶ月以内のもの。使用期間の開始日は申請日より前であること。短期間は不可の場合あり。 |
| ・【他人の土地・建物の場合】賃貸借契約書の写し | 自身で用意 | 契約者氏名が申請者と同一であること。契約期間が有効であること(自動更新の場合は領収書等で証明)。 |
| ・【他人の土地・建物の場合】駐車場の賃料の領収書等 | 自身で用意 | 契約者氏名・住所、駐車場名・住所、枠番号、領収年月日が確認できるもの。 |
| ・その他(公法人が発行する確認証明書など) | 該当機関に依頼 |
【所在図の添付が省略できるケース】
- 申請する自動車の使用の本拠の位置が、以前乗っていた車(旧自動車)の使用の本拠の位置と同一で、かつ、申請する保管場所が旧自動車の保管場所と同じである場合。
- 自動車の使用の本拠の位置と、保管場所の位置が同一である場合(上記1を除く)。
ただし、警察署が必要と判断した場合は、所在図の提出を求められることがあります。
2. 書類の書き方・注意点
- 申請書
正・副が必要です。警察署で配布されているものは複写式(ワンライティング)ですが、ウェブサイトからダウンロードした場合は、それぞれ記入が必要です。 - 筆記用具
『消せるボールペン』は使用しないでください。 - 記載内容
車検証や契約書などをよく確認し、正確に記入してください。
3. 申請場所と受付時間
- 申請場所
保管場所(駐車場)の所在地を管轄する警察署の交通課窓口- 東京都内の警察署一覧は東京都警ウェブサイトで確認できます。
- 東京都内の警察署一覧
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/shokai/ichiran/index.html
- 受付時間
平日の午前8時30分から午後4時30分まで- 土曜日、日曜日、祝日(振替休日含む)、年末年始(12月29日~1月3日)は受付していません。
4. 申請手数料
- 保管場所証明申請手数料
2,400円 - 納付方法
申請時に警察署窓口で納付します。 - 注意点
手数料を納付した後、警察による保管場所の現地調査などが行われます。調査の結果、保管場所の要件を満たさないなどの理由で証明書が交付されなかった場合でも、手数料は返還されません。
5. 交付までの流れ
- 警察署窓口に必要書類を提出し、手数料を納付します。
- 警察署で書類審査と現地調査が行われます。
- 審査が通れば、後日、警察署窓口で「自動車保管場所証明書」が交付されます。(※申請から中3~4日程度)
- 受け取った証明書は、運輸支局での自動車登録手続きに使用します。(証明書の有効期間は概ね1ヶ月程度のため、注意が必要です。)
東京都での車庫証明申請【電子申請(OSS)編】
自動車の保有に関する手続き(検査登録、保管場所証明申請、各種税金の納付など)を、インターネット上で一括して行うことができる「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」を利用することも可能です。
1. OSSとは?メリット・デメリット
- メリット
原則24時間365日、自宅やオフィスから申請が可能。複数の窓口に出向く手間が省ける。 - デメリット
パソコン環境や電子証明書の準備が必要。車庫証明単独の申請はできない。
2. OSS利用の注意点
- 利用可能手続き
OSSで申請できる手続きは限られています。詳細はOSSポータルサイトで確認が必要です。 - 車庫証明単独申請
自動車保管場所証明(車庫証明)の申請だけをOSSで行うことはできません。 新車・中古車の購入に伴う登録手続きなどと同時に申請する場合に利用できます。 - 事前準備
利用には、マイナンバーカード等の電子証明書、ICカードリーダライタ、対応OS(Windows)などの準備が必要です。
3. 手数料の納付方法
OSSで申請した場合、保管場所証明申請手数料(2,200円)は、申請送信後に通知される情報に基づき、インターネットバンキングやATMから電子納付する必要があります。警察署窓口での支払いはできません。
【重要】車庫証明シール(保管場所標章)は廃止されました
従来、車庫証明が交付される際に交付され、車の後部ガラス等に貼り付ける義務があった「保管場所標章(車庫証明シール)」は、2025年4月1日をもって廃止されました。
これに伴い、従来必要だった保管場所標章交付手数料(数百円程度)も不要となっています。警察署で交付されるのは「自動車保管場所証明書」のみとなります。
東京都 車庫証明申請 よくある質問(FAQ)
申請は代理人でもできますか?
可能です。委任状も不要です。行政書士などに依頼することができるほか、ご家族などによる申請も可能です。
書類の書き方が分かりません。
警視庁のウェブサイトに記載例がある場合があります。不明な点は、申請前に管轄の警察署交通課に相談することをおすすめします。
保管場所の賃貸借契約期間がもうすぐ切れるのですが、申請できますか?
申請時に有効な契約期間が必要です。契約期間満了後も自動更新される契約の場合は、その旨が確認できる書類(更新後の領収書など)が別途必要になる場合があります。詳しくは警察署にご確認ください。
OSSで申請した内容を間違えて送信してしまいました。修正できますか?
利用者側で修正することはできません。OSSのヘルプデスクへの連絡が必要です。
困ったときは?お問い合わせ先
申請手続きに関して不明な点がある場合は、保管場所(駐車場)の所在地を管轄する警察署の交通課に直接お問い合わせください。
まとめ
東京都で車庫証明を申請する場合、申請先は保管場所の住所を管轄する警察署(警視庁管轄)となり、使用の本拠から保管場所までの直線距離が2km以内であることが不可欠な要件です。令和7年4月の法改正で保管場所標章は廃止され、現在の申請手数料は窓口2,400円・OSS2,300円に改定されています。所在図・配置図の正確な作成、使用権原書面の準備、管轄警察署の事前確認という3点を徹底することで、書類不備による差し戻しを防ぎ、スムーズな証明書取得につながります。平日2回の来署が難しい場合は、行政書士への代行依頼も有力な選択肢です。
コラム:警視庁とは
ニュースやドラマなどで頻繁に耳にする「警視庁」という名称。これは、日本の首都である「東京都」の警察活動を担う、都道府県警察の本部のことです。時々混同されることがありますが、全国の警察組織を指導・調整する国の機関である「警察庁」とは別の組織です。今回は、首都・東京の安全を守る警視庁の役割と活動について解説します。
東京都全域を管轄する大規模警察組織
警視庁は、その管轄区域を東京都全域とする、地方警務官である警視総監を長とする警察本部です。約1400万人以上が暮らす大都市であり、日本の政治・経済・文化の中心地である東京の治安維持を一手に担っています。職員数も約4万人を超え、全国の都道府県警察の中で最大の規模を誇ります。都内には100を超える警察署が設置されており、多数の交番や駐在所が地域に密着した活動の拠点となっています。
首都警察ならではの特別な任務
警視庁の任務は、東京都内で発生する様々な犯罪の捜査や検挙、交通事故の防止、地域住民への防犯指導といった一般的な警察活動だけではありません。日本の首都を守る「首都警察」として、皇居や国会議事堂、中央官庁街、各国大使館といった国の重要施設の警備、天皇陛下や皇族、内閣総理大臣、国賓など国内外の要人の警護、大規模な国際会議や国家的行事、デモ活動などに対する警備・警護といった、特殊かつ重要な任務も数多く担っています。
コラム:東京都行政書士会とは
企業の様々な許認可申請から、個人の相続や遺言に関する手続き、増加する外国人の在留資格(ビザ)申請まで、行政書士が取り扱う業務は非常に幅広く、高い専門性が求められます。特に、日本の首都であり、あらゆるニーズが集まる東京都においては、その傾向がより顕著と言えるでしょう。都内で活躍する多くの行政書士が所属し、その専門性を高め、都民や企業の多様な要望に応えるための活動を行っているのが「東京都行政書士会」です。
会員の専門性向上を支える研修体制
東京都行政書士会は、所属する会員行政書士が、常に変化する法令や社会情勢に対応し、質の高いサービスを提供できるよう、継続的な学習の機会を提供していると考えられます。例えば、建設業許可、風俗営業許可、産業廃棄物処理業許可などの各種許認可手続き、会社設立やNPO法人設立、事業承継、知的財産権関連業務、そして相続・遺言、成年後見、国際業務(在留資格、帰化申請など)といった多岐にわたる専門分野について、それぞれ研修会や研究会などを開催し、会員のスキルアップを支援しています。
行政書士探しと無料相談会の活用
「どの行政書士に相談すればいいかわからない」という場合、東京都行政書士会のウェブサイトは非常に役立つ情報源となります。多くの場合、お住まいの地域や勤務先の近く(都内には複数の支部があります)、あるいは相談したい業務分野(例えば「相続に強い」「許認可に詳しい」「国際業務が得意」など)を指定して、登録されている会員行政書士を検索できる機能が提供されているはずです。また、都内各地の区役所や公共施設などで定期的に「無料相談会」を開催していることもあります。会のウェブサイトや広報などで情報を確認し、こうした機会を活用して専門家である行政書士に直接相談してみることをお勧めします。
コラム:自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)とは
自動車を持つときに必要となる手続きの一つに「車庫証明」があります。この手続きの大元になっているのが、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」、通称「車庫法」です。この法律は、自動車を利用する上で誰もが守るべき、保管場所に関する基本的なルールを定めています。今回は、その最も大切なポイントについて、わかりやすく解説します。
なぜ法律で定められているの? 道路の機能を守るため
車庫法の大きな目的は、道路が駐車場代わりに使われることを防ぐことです。道路は本来、人や車が通行するためのものです。もし、自動車を持っている人が保管場所を確保せず、道路上に車を停めっぱなしにすると、道が狭くなり交通の妨げになったり、見通しが悪くなって事故の原因になったりします。車庫法は、自動車の保有者に責任をもって保管場所を確保してもらうことで、道路を安全かつ円滑に利用できる状態に保つことを目指しています。
自動車保有者の基本的な義務とは?
この法律によって、自動車を持つ人には、守らなければならない基本的な義務があります。それは、「道路以外の場所に、自分の自動車をきちんと保管する場所を確保すること」です。この保管場所は、自動車が問題なく収容できるスペースがあり、かつ自宅など自動車を使用する主な場所から近い(原則として直線距離で2キロメートル以内)などの条件を満たす必要があります。そして、多くの場合、新しく自動車を購入したり、登録したり、あるいは引っ越しなどで住所(使用の本拠の位置)が変わったりする際には、この保管場所があることを証明する手続き(いわゆる「車庫証明」の申請)を、管轄の警察署に対して行うことが求められています。
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