埼玉県の建設業許可申請を徹底解説!【9万円~】(2026年5月版)

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埼玉県で建設業を営む事業者にとって、建設業許可の取得は単なる手続きではなく、事業の信頼性と成長可能性を左右する重要な経営判断です。2026年5月現在、ゴールデンウィーク明けとともに県内各地で工事の発注が本格化しており、さいたま市・川越市・川口市・越谷市を中心とした都市部では公共工事・民間大型工事の受注競争が激化しています。この時期に建設業許可を持っていない事業者は、受注機会を逃すだけでなく、元請業者からの下請参入も困難になるケースが増えています。早期の許可取得が、5月以降の繁忙期を確実に取り込む鍵となります。

埼玉県知事許可の申請窓口は、さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号にある埼玉県庁第2庁舎3階の建設管理課分室です。受付時間は月曜から金曜の午前9時から11時・午後1時から4時15分で、郵送受付や建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による電子申請にも対応しています。埼玉県内にのみ営業所を置く場合は埼玉県知事許可、複数都道府県に営業所を展開する場合は国土交通大臣許可(関東地方整備局)が必要です。

建設業許可の取得には、建設業法に定める5つの要件を満たす必要があります。①経営業務の管理責任者の配置、②営業所技術者等の常勤配置(令和6年12月13日施行の改正により「専任技術者」から名称変更)、③財産的基礎(自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力の証明)、④誠実性、⑤欠格要件への非該当、の5点です。なお、令和7年2月1日施行の政令改正により、特定建設業許可が必要となる下請代金の合計額が従来の4,500万円から5,000万円(建築一式工事は7,000万円から8,000万円)に引き上げられており、どちらの許可区分が自社に必要かの判断も重要なポイントです。

申請書類は、工事経歴書・直前3年の各事業年度における工事施工金額・技術者の資格証明書・財務諸表・登記事項証明書・納税証明書など多岐にわたります。書類の不備や記載ミスは差し戻しの原因となり、許可取得が大幅に遅れる場合があります。申請受付から許可取得まで通常1〜2か月を要するため、工事受注スケジュールを踏まえた早めの準備が不可欠です。許可取得後も、毎事業年度終了後4か月以内の決算変更届提出と、5年ごとの更新申請が義務付けられています。更新期限を失念すると許可が失効し、再申請が必要になるため注意が必要です。埼玉県の建設業許可申請に精通した行政書士に依頼することで、要件確認から書類作成・窓口提出・許可後の維持管理まで一貫したサポートを受けることができます。

【著者の視点】
埼玉県の建設業許可申請において、法令上特に注意が必要なのは令和6年12月13日施行の建設業法改正による名称変更です。従来の「専任技術者」は「営業所技術者(一般建設業)」または「特定営業所技術者(特定建設業)」へと正式名称が変わりました。総称は「営業所技術者等」です。要件自体に変更はありませんが、申請書類の記載や事業者への説明では正式名称を使用することが求められます。また、令和7年2月1日施行の政令改正で特定建設業許可の基準額が引き上げられており、自社の工事規模と許可区分の整合性を改めて確認することが重要です。さいたま市・川越市・川口市・越谷市など県内主要都市では電子申請(JCIP)の活用も進んでいますが、初回申請では事前相談を経ることで書類不備を防ぐことができます。

公認会計士・税理士・行政書士 小野 好聡

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埼玉県建設業許可とは? なぜ必要?

建設業許可は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進することを目的とした制度です 。埼玉県内で建設業を営む場合、原則として、軽微な建設工事を除き、元請・下請、法人・個人の別なく、この許可を受けなければなりません 。  

「軽微な建設工事」とは、具体的に以下のものを指します 。  

  • 建築一式工事以外
    • 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)  
  • 建築一式工事
    以下のいずれかに該当するもの
    • 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込み)  
    • 請負代金に関わらず、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事  

これを超える規模の工事を請け負う場合は、必ず許可が必要となります。許可なくこれらの工事を請け負うと、建設業法違反となり罰則の対象となる可能性があります。

許可の種類:自社に必要なのはどれ?

建設業許可は、営業所の設置状況と請負契約の規模によって、いくつかの種類に分かれます。

知事許可と大臣許可

  • 埼玉県知事許可
    • 埼玉県内にのみ営業所(本店、支店など)を設置して建設業を営む場合に必要です 。  
  • 国土交通大臣許可
    • 埼玉県を含む複数の都道府県に営業所を設置する場合に必要です 。  

どちらの許可でも、工事を施工できるエリアに法的な制限はありません 。  

一般建設業許可と特定建設業許可

  • 一般建設業許可
    • 発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき、下請に出さない場合は、一般建設業の許可を受けることになります 。また、下請としてのみ工事を行う場合も一般建設業許可が必要です。  
  • 特定建設業許可
    • 発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の合計額が 5,000万円(建築一式工事の場合は 8,000万円)以上となる下請契約を締結して施工する場合に必要です 。下請業者保護の観点から、一般建設業よりも厳しい要件が課せられます 。  

業種別許可

建設業許可は、工事の種類に応じて29の業種に分類されており、実際に請け負う工事に対応する業種の許可を取得する必要があります。複数の業種の工事を行う場合は、それぞれの許可が必要です。

許可取得のための6つの主要要件(埼玉県知事許可)

埼玉県知事許可を取得するには、以下の6つの要件を全て満たし、かつ欠格要件に該当しないことが必要です 。  

1. 適正な経営体制(経営業務の管理責任者等)

建設業に関する経営経験を持つ責任者がいることが求められます 。  

  • 経験
    • 法人の常勤役員または個人事業主(もしくは支配人)のうち1名が、原則として建設業に関して5年以上の経営経験(役員、個人事業主、令3条使用人等)を有すること 。許可業種外の建設業経験なら6年以上必要です 。経営業務を補佐した経験(6年以上)なども認められる場合があります 。  
  • 常勤性
    • 本社等に常勤している必要があります 。健康保険証等で確認されます 。  
  • 証明
    • 登記簿謄本(法人)や確定申告書(個人)、工事契約書等で経験期間や内容を証明します 。  

2. 適切な社会保険への加入

労働者の福祉向上と法令遵守のため、以下の社会保険への加入が必須要件です 。  適用事業所となる営業所は、全て適切に加入している必要があり、申請時に加入状況を証明する書類(領収証書写し等)が必要です 。  

  • 健康保険  
  • 厚生年金保険  
  • 雇用保険

3. 営業所ごとの営業所技術者等(旧営業所技術者)の配置

各営業所に、許可を受けたい業種に関する営業所技術者等を専任で配置する必要があります 。  

  • 専任性・常勤性
    • その営業所に常勤し、専らその職務に従事する必要があります 。常勤性の確認は経営業務の管理責任者と同様です 。  
  • 資格・経験要件(一般建設業)
    以下のいずれかが必要です 。
    • 国家資格(施工管理技士、建築士、技術士等)
    • 指定学科 高校卒 + 実務経験5年以上  
    • 指定学科 大学・高専卒 + 実務経験3年以上  
    • 実務経験10年以上  
  • 資格・経験要件(特定建設業)
    以下のいずれかが必要です 。
    • 1級国家資格等(1級施工管理技士、1級建築士、技術士等)
    • 一般の要件 + 指導監督的実務経験2年以上(指定建設業を除いた元請で4,500万円以上の工事)
    • 大臣認定  
  • 実務経験の証明
    • 証明は厳格で、契約書、注文書、請求書、当時の社会保険加入記録等が必要です 。  

4. 誠実性

申請者や役員等が、請負契約に関して不正(詐欺、脅迫等)や不誠実な行為(契約違反等)をするおそれが明らかでないことが求められます 。過去の行政処分歴も考慮されます。  

5. 財産的基礎または金銭的信用

契約履行に必要な経済的基盤があることを証明します 。  

  • 一般建設業
    以下のいずれか 。
    • 自己資本(純資産合計)が500万円以上。
    • 500万円以上の資金調達能力(預金残高証明書等)。
    • 許可申請直前5年間、許可を受けて継続営業した実績(更新時)。
  • 特定建設業
    以下のすべて 。
    • 欠損額が資本金の20%以下 。  
    • 流動比率が75%以上 。  
    • 資本金が2,000万円以上 。  
    • 自己資本(純資産合計)が4,000万円以上。 主に直近の決算書や残高証明書で確認します 。  

6. 欠格要件への非該当

申請者や役員等が、建設業法第8条で定める欠格要件に該当しないことが必要です 。主な欠格要件には、虚偽申請、破産、不正な許可取得・取消後の5年未経過、営業停止期間中、禁錮以上の刑や特定法令違反(建設業法、暴力団対策法、刑法の一部等)による罰金刑後の5年未経過、暴力団員等などが含まれます 。誓約書のほか、登記されていないことの証明書、身分証明書等で確認されます 。  

埼玉県の建設業許可 申請手続きの流れ

埼玉県知事許可の申請は、以下の流れで進めます。

1. 申請窓口と方法

  • 窓口
    • 埼玉県庁 県土整備部 建設管理課 建設業担当(第2庁舎3階) 。  
  • 受付時間
    • 平日 午前9時~11時、午後1時~4時15分 。  
  • 申請方法
    • 持参
      作成・収集した書類一式を持参します 。  
    • 電子申請
      国の「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」を利用できます 。  

2. 事前準備と書類作成

許可要件を満たしているかを確認し、必要な業種を決定します 。最新の「建設業許可申請・届出の手引き」を入手し、必要書類リスト に基づき、申請書様式 や証明書類、確認資料を正確に作成・収集します。特に、経営業務管理責任者や営業所技術者等の経験・資格証明、財産的基礎の証明は時間を要するため、早期に着手しましょう。  

3. 申請と審査

準備した書類一式を窓口に提出します 。提出後、建設管理課で書類審査が行われます 。内容に不備があれば補正指示が、疑義があれば追加資料の提出や営業所の実態調査が行われることがあります 。  

4. 許可通知

審査の結果、要件を満たしていれば許可となり、許可通知書が主たる営業所に郵送されます 。不許可の場合は、その旨が通知されます 。申請手数料は不許可の場合でも返還されません 。  

5. 標準処理期間

埼玉県における標準処理期間に関する明確な記載は手引き内には見当たりませんが、一般的に申請から許可までには審査や補正期間を含め1ヶ月程度かかると言われています 。余裕を持った申請を心がけましょう。  

6. 申請手数料

埼玉県への申請手数料は以下の通りです(行政書士報酬等とは別)。  

  • 新規(許可換え新規、般・特新規含む): 90,000円  
  • 更新、業種追加: 各50,000円 組み合わせ申請の場合は合算されます(例:更新+業種追加 = 100,000円)。納付方法はキャッシュレス決済が原則となっています(2024年4月以降)。  

許可取得後の重要な手続き:許可の維持管理

建設業許可は取得後も維持管理が必要です。怠ると許可失効につながるため注意しましょう。

1. 許可の更新(5年ごと)

  • 有効期間
    • 5年間です 。  
  • 更新申請期間
    • 有効期間満了日の2ヶ月前から30日前まで 。期間厳守です。  
  • 手続き
    • 最新の経営状況等を証明する書類と手数料(50,000円)が必要です 。  

2. 毎事業年度終了後の報告(決算変更届)

  • 義務
    • 毎事業年度終了後4ヶ月以内に、工事実績や財務状況等を報告する義務があります 。  
  • 提出書類
    • 変更届出書(県様式第1号)、工事経歴書、財務諸表、納税証明書などが必要です 。  
  • 重要性
    • これを怠ると更新ができず、経営事項審査も受けられません 。毎年確実に提出しましょう。  

3. 変更事項の届出

許可申請時の届出事項に変更があった場合、定められた期間内に変更届を提出する必要があります 。  

  • 提出期限の例
    • 30日以内
      商号、所在地、役員(退任)、資本金、営業所の新設・廃止など 。  
    • 2週間以内
      経営業務管理責任者、営業所技術者等の変更・削除・追加など 。  
  • 重要性
    • 届出を怠ると、監督処分や罰則の対象となる可能性があります 。  

近年の改正点と注意点:最新情報の把握を

建設業法や埼玉県の運用は変化します。最新の手引き等で確認が必要な主な点は以下の通りです。

  • 「営業所技術者」→「営業所技術者等」へ: 呼称が変更されました 。最新様式を使用してください。  
  • 特定建設業の金額要件: 前述の通り、基準額について情報源により差異があるため、必ず最新の公式情報を確認してください 。  
  • 常勤性確認方法: 健康保険証の新規発行停止(2024年12月2日以降)に伴い、標準報酬決定通知書や住民税特別徴収税額通知書等が確認書類となります 。有効期限内の保険証は引き続き使用可能です 。  
  • 社会保険加入の必須化: 2020年10月より、適切な社会保険加入が許可・更新の必須要件となりました 。  
  • 押印廃止: 申請書類への押印は原則不要となっています 。  

行政書士の活用:複雑な手続きをスムーズに

建設業許可の手続きは専門性が高く、時間もかかります。行政書士は、書類作成・収集、行政庁との折衝などを代行し、スムーズで確実な許可取得・維持をサポートします。 埼玉県内には建設業許可を専門とする行政書士が多数おり 、費用は業務内容により異なりますが、新規申請で11万円~18万円程度、更新で5万円~9万円程度が目安です (別途、申請手数料・実費が必要)。無料相談を活用して比較検討すると良いでしょう 。  

まとめ:確実な許可取得・維持のために

埼玉県で建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者の適正な配置、営業所技術者等(令和6年12月13日施行の改正による新名称)の常勤要件充足、500万円以上の財産的基礎の証明という3つの核心要件を確実に満たすことが出発点です。申請窓口はさいたま市浦和区の埼玉県庁建設管理課分室で、電子申請(JCIP)にも対応しています。令和7年2月施行の政令改正により特定建設業の基準額が5,000万円に引き上げられたため、許可区分の選択にも最新情報の確認が必要です。許可取得後も毎年の決算変更届と5年ごとの更新を適切に管理し、埼玉県の建設業申請に詳しい行政書士と連携することが、許可の維持と事業拡大への近道です。

参考資料

コラム:埼玉県庁とは

首都圏の一角を構成し、多くの人々が暮らし多様な産業が発展する埼玉県。その県政全般を総合的に推進し、約730万人の県民生活の向上と地域社会の持続的な発展を支える中心的な行政機関が「埼玉県庁」です。今回は、埼玉県の未来を形作る埼玉県庁の主な役割や組織についてご紹介します。

県民生活と地域を支える多様な行政サービス

埼玉県庁は、県民の暮らしに密接に関わる非常に幅広い分野で行政サービスを提供し、政策を推進しています。具体的には、福祉・医療・子育て支援の充実、教育・文化の振興、県内産業の活性化に向けた支援、豊かな自然環境の保全、そして道路・鉄道などの交通ネットワーク整備や河川管理、さらには防災・減災対策など、多岐にわたります。これらの取り組みを通じて、県民が安全で安心して暮らせる社会基盤を整備し、埼玉県の魅力を高めることを目指しています。

県庁の組織とさいたま市の本庁舎

埼玉県庁の組織は、県の行政運営のトップである知事を長とする執行機関(知事部局:各分野を担当する部局で構成)を中心に成り立っています。これに加えて、県の条例や予算などを審議し決定する議決機関としての「埼玉県議会」や、教育、公安、人事などを所管する独立性の高い「行政委員会」(教育委員会、公安委員会など)が設置されています。埼玉県庁の本庁舎は、県庁所在地であるさいたま市浦和区高砂にあり、本庁舎、第二庁舎などに県の主要な部署が集約されています。県政運営の中枢であると同時に、県民への情報発信や各種相談・手続きの窓口としての機能も果たしています。

コラム:建設業法とは

建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進することを目的とする「建設業法」。この法律の中核をなすのが、建設業を営む事業者に対する「建設業許可制度」です。今回は、どのような場合にこの許可が必要となるのか、そしてなぜ建設業法を遵守することが重要なのかについて解説します。

建設業許可が必要となる場合とは?

建設業法では、建設工事の完成を請け負うことを「業として」行う場合、つまり反復継続して建設工事の請負を行う場合には、原則として建設業の許可が必要であると定めています。これは、元請負人であるか下請負人であるかを問いません。ただし例外として、一件の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式工事の場合は、1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事)は「軽微な建設工事」とされ、これらの工事”のみ”を請け負って営業する場合には、許可を受けなくてもよいことになっています。逆に言えば、これを超える規模の工事を一件でも請け負う可能性がある事業者は、必ず許可を取得しなければなりません。

法令遵守の重要性と罰則

建設業法に定められたルール、例えば無許可での営業(軽微な工事を除く)、許可要件を満たさない状態での営業継続、工事現場への主任技術者・監理技術者の不配置、契約書面の不交付、不当な下請代金の支払い遅延などに違反した場合、厳しい監督処分(指示処分や営業停止処分など)や罰則(懲役や罰金)が科される可能性があります。建設業法を正しく理解し、遵守することは、単に罰則を避けるためだけでなく、企業の社会的信用を維持し、発注者や取引先からの信頼を得て、健全な事業活動を継続していく上で不可欠なのです。

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