北海道で民泊開業!始め方を徹底解説!(2026年5月版)

【安心代行】北海道の民泊の始め方を徹底解説!民泊新法届出?旅館業法許可?(2025年最新版)のイメージ画像

北海道は、ニセコ・富良野・小樽・函館・知床(世界遺産)・釧路湿原といった国際的知名度の高い観光地が広大な大地に点在し、外国人観光客・投資家から注目される民泊先進地域です。特にニセコエリアはオーストラリアをはじめとする海外リゾート投資家による物件取得が相次ぎ、英語・中国語等多言語での申請書類対応や通訳が必要なケースも生じている全国でも稀な地域です。5月はゴールデンウィーク後も北海道各地で観光客の来訪が続き、春から夏に向けたシーズンを見越した民泊開業準備の問い合わせが増える時期でもあります。

北海道で民泊を合法的に開業するには、住宅宿泊事業法(民泊新法)・旅館業法(簡易宿所)・国家戦略特区民泊の3つの制度の中から、物件の状況や経営方針に合った制度を選択することが出発点です。住宅宿泊事業法では年間180日の営業日数制限がある一方、旅館業法(簡易宿所)の許可を取得すれば年間を通じた営業が可能です。どちらを選ぶかは物件の用途地域・建築基準法上の用途・収益計画を踏まえて慎重に判断する必要があります。

届出・申請先は、物件所在地によって異なります。札幌市内の物件は政令指定都市である札幌市長(札幌市保健所)が窓口となります。旭川市・函館市は中核市として各市の保健所が窓口です。小樽市内の物件は小樽市保健所が担当します。そのほか道内の市町村については、各地域を管轄する北海道の振興局(保健所)が届出先となります。北海道は14の総合振興局・振興局に分かれており、広大な面積を抱える道内では、申請先の振興局を事前に正確に把握することが手続きの第一歩です。

また北海道は、住宅宿泊事業の実施を制限する条例を独自に制定しています。用途地域が第一種・第二種低層住居専用地域・第一種・第二種中高層住居専用地域に該当する物件では、学校周辺を含む区域において平日の営業が制限され、実質的に年間50日程度しか営業できないケースもあります。小樽市・倶知安町・ニセコ町など各市町村独自の条例規制が上乗せされている地域もあるため、物件の用途地域と所在市町村の条例を必ず事前確認することが不可欠です。

なお北海道では2026年4月からの宿泊税導入が予定されており、民泊事業者にも徴収義務が生じる見込みです。宿泊税への対応も含め、開業準備を早期に進めることが求められます。

手続きに精通した行政書士への早期相談が、北海道全域の複雑な規制体系を確実にクリアしながら民泊開業を実現するための最善の方法です。道内各地の振興局管轄・条例規制・用途地域の確認から届出書類の準備まで、専門家のサポートで安心して開業準備を進めましょう。

【著者の視点】
北海道の民泊届出において特に注意すべき点は、申請先の多様性です。札幌市(政令指定都市)・旭川市・函館市(いずれも中核市)・小樽市はそれぞれ独自の窓口を持ち、それ以外の市町村は管轄の振興局(道立保健所)に届出します。広大な北海道では物件所在地の振興局管轄を誤ると書類が差し戻されるリスクがあります。また、住宅宿泊事業法の条例制限により住居専用地域での実質営業日数が年間50日程度に抑えられるケースがある点も、事業収支計画を立てる前に必ず確認すべき重要事項です。2026年4月からの北海道宿泊税導入も含め、法令・条例の最新情報を把握したうえで届出を進めることが、開業後のトラブル回避につながります。

公認会計士・税理士・行政書士 小野 好聡

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