京都府の古物商許可を徹底解説!【4000円~】(2026年5月版)

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京都府で中古品の買取・販売、リサイクルショップの開業、あるいはフリマアプリやネットオークションを活用したせどりビジネスを始めようと検討されている方にとって、「古物商許可」の取得は欠かすことのできない最初のステップです。歴史と文化が重なりあう古都・京都府では、骨董品・古美術品・アンティーク家具の売買から、古着・電気製品・自転車のリユースまで、多彩な古物ビジネスの需要が府内全域に広がっています。

5月はゴールデンウィーク明けとともに新規開業や副業開始を具体的に計画される方が増え、京都府内でも古物商許可の申請相談が集中する時期です。観光需要を取り込んだ古道具・古着の買取販売や、インバウンド回復を背景にした京都ならではのアンティーク市場への参入を検討している事業者の方からの問い合わせも増えています。

古物商許可は、古物営業法に基づき、主たる営業所を管轄する都道府県公安委員会が許可権者となります。京都府内では政令指定都市・京都市を含む全域を通じて「京都府公安委員会」が許可を行い、申請は主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)に書類を提出する形で進めます。「政令市や中核市で許可権者が変わるのでは?」とご心配の方もいらっしゃいますが、古物商許可については京都市内でも許可権者は京都府公安委員会であり、申請窓口は管轄の京都府警察署となりますのでご安心ください。

申請にあたっては、申請者本人(法人の場合は役員全員)が欠格要件に該当しないことの確認が大前提です。住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書・略歴書など複数の公的書類を準備したうえで、申請書類一式を管轄警察署に提出します。申請手数料は19,000円で、許可まで標準処理期間として40日程度かかります。また、取り扱う古物の区分(衣類・電気通信機器類・道具類など)を正確に選択することも審査のポイントです。

許可取得後も、古物台帳の備付けと取引記録の保存、不正品の申告義務、標識の掲示義務など継続的な法的義務が発生します。この記事では、京都府で古物商許可を取得するための要件・手続き・必要書類・費用・注意点を、初めての方にもわかりやすく解説します。ぜひ最後までご確認ください。

【著者の視点】
古物商許可の申請において、京都府を含む全国共通の重要ポイントは「許可権者が都道府県公安委員会である」という点です。京都市が政令指定都市であっても許可権者は京都府公安委員会であり、申請窓口は主たる営業所を管轄する京都府警察署です。審査でつまずく主な原因として、取り扱い古物の区分選択の誤りと欠格要件の見落としが挙げられます。さらに令和6年4月施行の古物営業法改正により制度運用の一部が変更されたため、最新の申請要件を管轄警察署で事前確認することが確実な許可取得への近道です。

公認会計士・税理士・行政書士 小野 好聡

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目次

【はじめに】京都府での古物商許可申請 スムーズに進めるためのポイント

さて、ここからは京都府で古物商許可を取得するための具体的な手続きについて見ていきましょう。この許可は、府内で中古品ビジネスを行う上で原則として欠かせないものです。申請をスムーズに進め、京都府でのビジネスを円滑にスタートさせるために、いくつか知っておきたい大切なポイントがあります。

申請手続きの主なポイント

  • 要件の確認
    まず、ご自身(法人の場合は役員等)が許可を受けられる要件 (欠格要件に該当しないか等)を満たしているかを確認する必要があります。
  • 必要書類の準備
    申請書や住民票、市町村長の証明書、略歴書など、準備すべき書類が複数あります。特に法人での申請や、ウェブサイトを利用する場合は、追加の書類が必要となり、正確な記載が求められます。
  • 時間と手間
    書類収集や作成、警察署での手続きには、ある程度の時間と手間がかかることを想定しておきましょう。

もちろん、ご自身で十分に準備して申請することは可能ですが、書類の準備や手続きに不安がある場合や、本業が忙しく時間を割くのが難しい場合もあるかと思います。

専門家(行政書士)の活用も選択肢に

よりスムーズに、かつ確実に手続きを進めたい場合には、古物商許可申請をサポートする行政書士に相談・依頼することも有効な選択肢の一つです。

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  • 不安の軽減
    手続きに関する疑問や不安を解消し、安心して準備を進められます。
  • 許可後のサポート
    許可取得後の変更届などについても相談できます。

古物商許可申請の代行は、法律で行政書士の業務とされています。ご自身の状況に合わせて、専門家のサポートも検討してみることをおすすめします。

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古物商許可とは? メルカリでも必要?

古物商許可は、古物(中古品)を業として売買、交換、または委託を受けて売買・交換するために、古物営業法に基づき都道府県公安委員会(京都府の営業所の場合は京都府公安委員会)から受ける必要がある許可です。

メルカリ、メルカリShop、Amazonマーケットプレイス、ヤフオク、楽天など、販売方法に関わらず、「業として」行う場合には古物商許可が必要です。取引状況などの実態に応じて判断されます。

「古物」とは?(古物営業法第2条第1項)

法律上、以下のものを指します。

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されない物品で、使用のために取引されたもの(例:新品未使用で転売目的で仕入れたもの)
  3. これらの物品に幾分の手入れをしたもの

例えば、中古の家電、古着、古本、中古車、中古ブランド品、中古ゲームソフト、金券などが該当します。古物営業法施行規則では13品目に区分されています(美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類)。

「業として」とは?

利益を得る目的で、反復継続して古物の取引を行うことを意味します。自分の不用品をフリマアプリでたまに売る程度であれば通常は許可不要ですが、継続的に仕入れて転売するなど、ビジネスとして行う場合は許可が必要です。

京都府内でこれらの古物営業を行う場合は、営業開始前に必ず京都府公安委員会の許可を取得しなければなりません。

無許可営業の罰則

3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります (古物営業法第31条)。必ず事前に許可を取得しましょう。

京都府で古物商許可を取得する5つのステップ

京都府で古物商許可を取得するまでの基本的な流れは以下の通りです。

ステップ1:許可の要件(欠格要件)を確認する

まず、申請者本人(法人の場合は役員全員と管理者)が古物営業法第4条に定められた欠格要件に該当しないかを確認します。以下のいずれかに該当する場合、許可は受けられません。ご自身(法人の場合は役員・管理者全員)が該当しないか、必ず確認してください。これに該当すると許可申請自体が無駄になってしまう可能性があります。

主な欠格要件

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑、または特定の犯罪(古物営業法違反のうち無許可営業・許可不正取得・名義貸し・営業停止命令違反、窃盗、背任、遺失物横領、盗品等有償譲受けなど)で罰金刑に処せられ、執行終了等から5年を経過しない者
  • 集団的・常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認められる者
  • 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団以外の犯罪組織の構成員で、集団的または常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定による命令または指示を受けた日から3年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 過去に古物営業許可を取り消されてから5年を経過しない者(法人の場合は当時の役員も含む)
  • 許可取消しに係る聴聞公示日から処分決定等の間に許可証を返納(廃業)し、その返納日から5年を経過しない者
  • 精神機能の障害により古物営業を適正に営むことができない者
  • 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(ただし、婚姻している者や、法定代理人から営業の許可を受けている者で、その法定代理人が欠格要件に該当しない場合は除く)
  • 営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
  • 法人で、役員のうちに上記1から8までのいずれかに該当する者がいるもの

詳細は申請時に提出する「誓約書」で確認できます。不明な場合や判断に迷う場合は、申請準備の初期段階で警察署へ相談することをおすすめします。

ステップ2: 営業所と管理者を決める

  • 主たる営業所
    古物営業の拠点となる事務所や店舗です。京都府内に設置する必要があります。自宅兼事務所でも構いません。申請はこの営業所の所在地を管轄する警察署に行います。
  • 管理者
    営業所ごとに、古物取引の適正な実施を確保するための責任者(管理者)を1名選任する必要があります。職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任してください。
    • その営業所で勤務できる方である必要があります。遠方に居住している、勤務地が違うなど、その営業所で常勤できない方を管理者に選任することはできません。
    • 管理者は欠格要件に該当しないことが必要です。
    • 他の営業所の管理者との兼務はできません。

ステップ3: 京都府での申請に必要な書類を準備する

京都府での古物商許可申請に必要な書類は、個人申請か法人申請かで異なります。以下は主な書類です。

【個人申請の主な必要書類】

  • 許可申請書
    (様式は京都府警HP等で確認)
  • 添付書類
    (申請者本人と管理者それぞれについて必要。同一人物の場合は各1通)
    • 住民票の写し
      「本籍(外国人の方は国籍等)」記載あり、「個人番号(マイナンバー)」記載なしのもの。
    • 市町村長の証明書(身分証明書)
      本籍地の市区町村が発行する証明書(日本国籍の方のみ)。
    • 略歴書
      最近5年間の略歴を記載したもの。空白期間がないように注意。
    • 誓約書(個人用・管理者用)
      各1通。申請者本人が管理者を兼ねる場合でも両方の誓約書が必要。
    • URLの使用権限を疎明する資料
      ウェブサイトやネットオークションストア等で古物取引を行う場合のみ。

【法人申請の主な必要書類】

  • 許可申請書
    (様式は京都府HP等で確認)
  • 添付書類
    • 登記事項証明書 (登記簿の謄本)
      法務局発行のもの。
    • 定款の写し
      最新のもの。要原本証明。事業目的に古物営業に関する文言が含まれているか確認。
    • 住民票の写し
      役員全員(監査役含む)と管理者それぞれについて必要。個人同様、「本籍」記載あり、「個人番号」記載なしのもの。
    • 市町村長の証明書(身分証明書)
      役員全員と管理者それぞれについて必要(日本国籍の方のみ)。
    • 略歴書
      役員全員と管理者それぞれについて必要。空白期間がないように注意。
    • 誓約書(法人役員用・管理者用)
      各1通。役員が管理者を兼ねる場合でも両方の誓約書が必要。
    • URLの使用権限を疎明する資料
      ウェブサイトやネットオークションストア等で古物取引を行う場合のみ。

書類準備のポイント

  • 各種証明書類は、発行から3ヶ月以内のものを用意しましょう。
  • 申請書様式や誓約書等は京都府のウェブサイトからダウンロードできます。
  • URLの届出が必要かどうかの判断(自身のHP開設、オークションサイトへのストア出店など)は、事前に警察署に確認すると確実です。
  • 書類について不明な点があれば、準備段階で管轄警察署の生活安全係に確認するのが最も確実です。

ステップ4: 管轄の警察署へ申請する

  • 申請場所
    主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全係です。
  • 申請手数料
    19,000円
    • 不許可となった場合や、申請を取り下げた場合でも、手数料は返金されません。
  • 申請者
    原則本人が申請します。行政書士等に依頼する場合は委任状が必要です。

ステップ5: 審査と許可証の交付

  • 審査期間
    京都府警が示す標準的な処理期間は、申請書類提出から概ね40日です。ただし、これは目安であり、書類の不備、添付書類の不足、差し替え等があった場合は、これより長くかかる場合があります。
  • 許可証の交付
    審査に通過すると、申請した警察署から許可・不許可の連絡があります。許可の場合は、警察署に出向いて許可証を受け取ります。

!!!最重要注意点!!!
警察署に申請書類を提出しても、許可決定の連絡を受け、許可証を交付されるまでは、絶対に古物商としての営業活動(古物の買取・販売等)を開始してはいけません。 フライングは無許可営業となります。

【重要】古物商許可を取得した後の義務

許可を取得して営業を開始したら、それで終わりではありません。古物商には、盗品等の流通防止と被害回復という古物営業法の目的を達成するため、法律に基づく以下の義務が課せられます。これらの義務は、適正な古物営業を行い、社会的な信用を維持するために非常に重要です。これは京都府に限らず全国共通のルールです。

  1. 取引相手の確認義務(法第15条)
    古物を買い受ける際などには、原則として相手の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示を受ける、署名をもらう等の方法で、相手の「住所・氏名・職業・年齢」を確認しなければなりません。
    • ※1万円未満の一部の取引では免除される場合がありますが、オートバイやゲームソフト、CD/DVD、書籍などは1万円未満でも確認が必要です。非対面取引(宅配買取等)では、より厳格な確認方法が定められています。
  2. 不正品の申告義務(法第15条)
    取引しようとする古物が盗品等の不正品である疑いがある場合は、直ちに警察官にその旨を申告しなければなりません。
  3. 帳簿等への記録・保存義務(法第16条,17条)
    古物の取引(受入れ・払出し)を行った際は、その都度、法律で定められた事項(取引年月日、品目・数量、特徴、相手方の情報、確認方法など)を帳簿やパソコン等(電磁的方法)に正確に記録し、その記録を最終記載日から3年間保存しなければなりません。
  4. 標識の掲示義務(法第12条)
    営業所や仮設店舗(催事出店など)の見やすい場所に、公安委員会指定の様式に従った「古物商プレート(標識)」を掲示しなければなりません。また、自身のウェブサイトを利用して取引する場合は、そのサイト上に氏名(名称)、許可公安委員会名、許可証番号を表示する義務があります。
  5. 管理者の選任・管理義務(法第13条)
    選任した管理者に、取り扱う古物が不正品でないか判断するために必要な知識、技術、経験を習得させるよう努めなければなりません。
  6. 取引場所の制限(法第14条)
    原則として、自身の営業所または取引相手の住所・居所以外の場所で、古物商以外の一般の人から古物を受け取る(買い受ける、交換する、委託を受ける)ことはできません。デパートの催事場等で「仮設店舗」を設けて営業する場合は、事前に日時・場所を警察署に届出が必要です。
  7. 許可証等の携帯義務(法第11条)
    行商(営業所以外の場所での取引)や仮設店舗での営業を行う際は、古物商本人は許可証を、従業員は行商従業者証を携帯し、取引相手から求められたら提示しなければなりません。
  8. 変更の届出・書換申請義務(法第7条,第8条)
    申請した事項(氏名・名称、住所・所在地、法人役員、営業所の名称・所在地、管理者、取り扱い品目区分、URL、行商の有無など)に変更があった場合は、定められた期間内に変更届出書を提出しなければなりません。氏名・名称、住所・所在地、法人代表者の氏名・住所、行商の有無(古物商のみ)に変更があった場合は、変更届出とは別に許可証の書換申請も必要です。届出・申請先は原則として主たる営業所の管轄警察署です。
  9. 名義貸しの禁止(法第9条)
    取得した許可証の名義を使い、他人に古物営業をさせてはいけません。
  10. 許可証の返納義務(法第8条)
    営業を廃止した場合、許可が取り消された場合、許可を受けた個人が死亡した場合、法人が解散・消滅した場合などは、遅滞なく許可証を管轄警察署に返納しなければなりません(死亡・法人消滅の場合は返納義務者が定められています)。

これらの義務を怠ると、警察による指示、営業停止命令、最悪の場合は許可取消しといった行政処分や、罰金等の罰則の対象となる可能性があります。

まとめ: 京都府での古物商許可取得と適正な営業のために

京都府で古物商許可を取得するには、古物営業法に基づき、主たる営業所を管轄する京都府警察署を通じて京都府公安委員会に申請を行います。申請手数料は19,000円、標準処理期間は約40日です。住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書・略歴書など複数の書類を整え、取り扱い古物の区分を正確に選択することが審査通過のカギです。許可後も古物台帳の備付け・不正品申告など継続的な義務があるため、早期に専門の行政書士に相談することをおすすめします。

  • 欠格要件に該当しないかの確認
  • 営業所(京都府内)と管理者の適切な選定
  • 京都府警指定の書類の正確な準備
  • 主たる営業所の管轄警察署(生活安全係)への申請
  • 許可取得後の各種義務の遵守

が不可欠です。申請手数料は19,000円、標準的な審査期間は約40日ですが、変動します。許可証交付前の営業開始は絶対に避けてください。

古物営業法は複雑な部分もあります。この記事を参考に、京都府警察のウェブサイトで最新情報を確認し、計画的に準備を進めましょう。もし手続きに不安がある場合は、申請前に管轄の警察署の生活安全係に相談するか、古物商許可申請を専門とする行政書士に依頼することも有効な手段です。

参考資料

京都府内のサービス提供地域

京都府の古物商許可サポートサービスは、京都府全域に対応しております。お客様のお住まいの地域を問わず、まずはお気軽にご相談ください。

京都府

京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町

上記に記載のない地域、またはサービスの詳細な対応エリアについてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

コラム:京都府警とは

千年の都として、豊かな歴史と文化を誇り、国内外から多くの観光客が訪れる京都府。この国際的な観光都市の治安を守り、府民や訪れる人々の安全・安心を確保するために活動しているのが「京都府警察」、通称「京都府警」です。今回は、古都の護り手である京都府警の主な役割と取り組みについてご紹介します。

京都府警の組織体制と多様な任務

京都府警は、京都市上京区にある府警察本部を中心に、府内各地の警察署や交番・駐在所が緊密に連携し、府域全体の治安維持にあたっています。組織内には、事件捜査を担う刑事部門、府民の身近な犯罪防止や少年保護に取り組む生活安全部門、交通安全対策を進める交通部門、そして祇園祭をはじめとする大規模行事の警備や要人警護、災害対策などを担当する警備部門などが置かれ、京都ならではの課題にも対応しながら多様な任務を遂行しています。

安全・安心な京都を目指す取り組み

京都府警では、府民や観光客が安心して過ごせる街づくりを目指し、様々な活動を展開しています。繁華街や主要な観光スポットでのパトロール活動を強化するとともに、増加傾向にある特殊詐欺やサイバー犯罪への対策にも力を入れています。また、文化財を狙った犯罪の防止、地域住民と連携した防犯活動の推進、交通事故防止のための啓発や指導取締りなど、歴史と文化が息づく京都の安全を守るための多角的な取り組みを進めています。

京都府公安委員会とは

千年の歴史を持ち、国内外から多くの観光客が訪れる国際文化観光都市、京都府。その府内の治安を守り、府民および来訪者の安全を確保する京都府警察(京都府警)を管理し、その適正な運営を保障するために設置されている行政委員会が「京都府公安委員会」です。警察組織から独立した立場で、古都の安全と安心を守る重要な役割を担っています。

京都府警の運営管理と中立性の確保

京都府公安委員会の最も重要な任務は、京都府警の運営に関する基本方針を定め、その活動全般を管理・監督することです。警察署長以上の幹部職員の人事について同意を与える権限や、府民から寄せられる警察の職務執行に関する苦情を受け付け、適切に対応する制度の運用などを通じて、府民の視点に立った公平・中立な警察行政の実現を目指しています。祇園祭などの大規模行事の警備や、観光客への対応といった京都特有の課題に対する警察活動も監督の対象となります。

運転免許行政、営業許可、交通規制等の権限

公安委員会は、警察の管理以外にも、府民の生活に密接に関連する様々な権限を有しています。代表的なものとして、交通違反者等に対する運転免許の停止や取消しといった行政処分を行う権限や、その処分に際して意見を述べる機会を保障する「聴聞」を実施する権限があります。このほか、道路における信号機や道路標識の設置・管理といった交通規制に関する決定権、さらに風俗営業、警備業、古物営業といった特定の事業に対する営業許可(許認可)を行う権限なども行使し、古都の安全と秩序の維持に貢献しています。

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